☆2つの「出席停止」~学校保健安全法といじめ防止対策推進法(学校教育法)~
・「校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる」(学校保健安全法・第十九条)。
・「市町村の教育委員会は、いじめを行った児童等の保護者に対して学校教育法第三十五条第一項(同法第四十九条において準用する場合を含む。)の規定に基づき当該児童等の出席停止を命ずる等、いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を速やかに講ずるものとする」(いじめ防止対策推進法・第二十六条)。
〇学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)
・第一条(目的)
・第十八条(保健所との連絡)
・第十九条(出席停止)
(目的)
第一条 この法律は、学校における児童生徒等及び職員の健康の保持増進を図るため、学校における保健管理に関し必要な事項を定めるとともに、学校における教育活動が安全な環境において実施され、児童生徒等の安全の確保が図られるよう、学校における安全管理に関し必要な事項を定め、もつて学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする。
(素読用条文)
(目的)
第一条
この法律は、
↓
学校における児童生徒等及び職員の健康の保持増進を図るため、
↓
学校における保健管理に関し必要な事項を定めるとともに、
↓
学校における教育活動が安全な環境において実施され、
↓
児童生徒等の安全の確保が図られるよう、
↓
学校における安全管理に関し必要な事項を定め、
↓
もつて
↓
学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資すること
↓
を目的とする。
(保健所との連絡)
第十八条 学校の設置者は、この法律の規定による健康診断を行おうとする場合その他政令で定める場合においては、保健所と連絡するものとする。
(素読用条文)
(保健所との連絡)
第十八条
学校の設置者は、
↓
この法律の規定による健康診断を行おうとする場合
↓
その他政令で定める場合においては、
↓
保健所と連絡する
↓
ものとする。
(出席停止)
第十九条 校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。
(素読用条文)
(出席停止)
第十九条
校長は、
↓
感染症にかかつており、
↓
かかつている疑いがあり、
↓
又は
↓
かかるおそれのある
↓
児童生徒等があるときは、
↓
政令で定めるところにより、
↓
出席を停止させることができる。
〇学校保健安全法施行令(昭和三十三年政令第百七十四号)
・第五条(保健所と連絡すべき場合)
・第六条(出席停止の指示)
・第七条(出席停止の報告)
(保健所と連絡すべき場合)
第五条 法第十八条の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第十九条の規定による出席停止が行われた場合
二 法第二十条の規定による学校の休業を行つた場合
(素読用条文)
(保健所と連絡すべき場合)
第五条
法第十八条の政令で定める場合は、
↓
次に掲げる場合とする。
一 法第十九条の規定による出席停止が行われた場合
二 法第二十条の規定による学校の休業を行つた場合
(出席停止の指示)
第六条 校長は、法第十九条の規定により出席を停止させようとするときは、その理由及び期間を明らかにして、幼児、児童又は生徒(高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)の生徒を除く。)にあつてはその保護者に、高等学校の生徒又は学生にあつては当該生徒又は学生にこれを指示しなければならない。
2 出席停止の期間は、感染症の種類等に応じて、文部科学省令で定める基準による。
(素読用条文)
(出席停止の指示)
第六条
校長は、
↓
法第十九条の規定により
↓
出席を停止させようとするときは、
↓
その理由及び期間を明らかにして、
↓
幼児、児童又は生徒(高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)の生徒を除く。)にあつては
↓
その保護者に、
↓
高等学校の生徒又は学生にあつては
↓
当該生徒又は学生に
↓
これを指示しなければならない。
2 出席停止の期間は、
↓
感染症の種類等に応じて、
↓
文部科学省令で定める基準による。
(出席停止の報告)
第七条 校長は、前条第一項の規定による指示をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を学校の設置者に報告しなければならない。
(素読用条文)
(出席停止の報告)
第七条
校長は、
↓
前条第一項の規定による指示をしたときは、
↓
文部科学省令で定めるところにより、
↓
その旨を
↓
学校の設置者に報告しなければならない。
〇学校保健安全法施行規則(昭和三十三年文部省令第十八号)
・第十九条(出席停止の期間の基準)
・第二十条(出席停止の報告事項)
・第二十一条(感染症の予防に関する細目)
(出席停止の期間の基準)
第十九条 令第六条第二項の出席停止の期間の基準は、前条の感染症の種類に従い、次のとおりとする。
一 第一種の感染症にかかつた者については、治癒するまで。
二 第二種の感染症(結核及び髄膜炎菌性髄膜炎を除く。)にかかつた者については、次の期間。ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。
イ インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)にあつては、発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児にあつては、三日)を経過するまで。
ロ 百日咳にあつては、特有の咳が消失するまで又は五日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。
ハ 麻しんにあつては、解熱した後三日を経過するまで。
ニ 流行性耳下腺炎にあつては、耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹 が発現した後五日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。
ホ 風しんにあつては、発しんが消失するまで。
ヘ 水痘にあつては、すべての発しんが痂皮化するまで。
ト 咽頭結膜熱にあつては、主要症状が消退した後二日を経過するまで。
三 結核、髄膜炎菌性髄膜炎及び第三種の感染症にかかつた者については、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
四 第一種若しくは第二種の感染症患者のある家に居住する者又はこれらの感染症にかかつている疑いがある者については、予防処置の施行の状況その他の事情により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
五 第一種又は第二種の感染症が発生した地域から通学する者については、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
六 第一種又は第二種の感染症の流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
(素読用条文)
(出席停止の期間の基準)
第十九条
令第六条第二項の出席停止の期間の基準は、
↓
前条の感染症の種類に従い、
↓
次のとおりとする。
一 第一種の感染症にかかつた者については、
↓
治癒するまで。
二 第二種の感染症(結核及び髄膜炎菌性髄膜炎を除く。)にかかつた者については、
↓
次の期間。
ただし、
↓
病状により
↓
学校医その他の医師において
↓
感染のおそれがないと認めたときは、
↓
この限りでない。
イ インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)にあつては、
↓
発症した後五日を経過し、
↓
かつ、
↓
解熱した後二日(幼児にあつては、三日)を経過するまで。
ロ 百日咳にあつては、
↓
特有の咳が消失するまで
↓
又は
↓
五日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。
ハ 麻しんにあつては、
↓
解熱した後三日を経過するまで。
ニ 流行性耳下腺炎にあつては、
↓
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹 が発現した後五日を経過し、
↓
かつ、
↓
全身状態が良好になるまで。
ホ 風しんにあつては、
↓
発しんが消失するまで。
ヘ 水痘にあつては、
↓
すべての発しんが痂皮化するまで。
ト 咽頭結膜熱にあつては、
↓
主要症状が消退した後二日を経過するまで。
三 結核、髄膜炎菌性髄膜炎及び第三種の感染症にかかつた者については、
↓
病状により
↓
学校医その他の医師において
↓
感染のおそれがないと認めるまで。
四 第一種若しくは第二種の感染症患者のある家に居住する者
↓
又は
↓
これらの感染症にかかつている疑いがある者については、
↓
予防処置の施行の状況その他の事情により
↓
学校医その他の医師において
↓
感染のおそれがないと認めるまで。
五 第一種又は第二種の感染症が発生した地域から通学する者については、
↓
その発生状況により必要と認めたとき、
↓
学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
六 第一種又は第二種の感染症の流行地を旅行した者については、
↓
その状況により必要と認めたとき、
↓
学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
(出席停止の報告事項)
第二十条 令第七条の規定による報告は、次の事項を記載した書面をもつてするものとする。
一 学校の名称
二 出席を停止させた理由及び期間
三 出席停止を指示した年月日
四 出席を停止させた児童生徒等の学年別人員数
五 その他参考となる事項
(素読用条文)
(出席停止の報告事項)
第二十条
令第七条の規定による報告は、
↓
次の事項を記載した
↓
書面をもつてする
↓
ものとする。
一 学校の名称
二 出席を停止させた理由及び期間
三 出席停止を指示した年月日
四 出席を停止させた児童生徒等の学年別人員数
五 その他参考となる事項
(感染症の予防に関する細目)
第二十一条 校長は、学校内において、感染症にかかつており、又はかかつている疑いがある児童生徒等を発見した場合において、必要と認めるときは、学校医に診断させ、法第十九条の規定による出席停止の指示をするほか、消毒その他適当な処置をするものとする。
2 校長は、学校内に、感染症の病毒に汚染し、又は汚染した疑いがある物件があるときは、消毒その他適当な処置をするものとする。
3 学校においては、その附近において、第一種又は第二種の感染症が発生したときは、その状況により適当な清潔方法を行うものとする。
(素読用条文)
(感染症の予防に関する細目)
第二十一条
校長は、
↓
学校内において、
↓
感染症にかかつており、又はかかつている疑いがある
↓
児童生徒等を発見した場合において、
↓
必要と認めるときは、
↓
学校医に診断させ、
↓
法第十九条の規定による出席停止の指示をするほか、
↓
消毒その他適当な処置をする
↓
ものとする。
2 校長は、
↓
学校内に、
↓
感染症の病毒に汚染し、又は汚染した疑いがある
↓
物件があるときは、
↓
消毒その他適当な処置をする
↓
ものとする。
3 学校においては、
↓
その附近において、
↓
第一種又は第二種の感染症が発生したときは、
↓
その状況により適当な清潔方法を行う
↓
ものとする。
〇いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)
・第一条(目的)
・第三条(基本理念)
・第二十六条(出席停止制度の適切な運用等)
(目的)
第一条 この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、児童等の尊厳を保持するため、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、並びにいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。
(素読用条文)
(目的)
第一条
この法律は、
↓
いじめが、
↓
いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、
↓
その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、
↓
その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、
↓
児童等の尊厳を保持するため、
↓
いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策に関し、
↓
基本理念を定め、
↓
国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、
↓
並びに
↓
いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、
↓
いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めることにより、
↓
いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進すること
↓
を目的とする。
(基本理念)
第三条 いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑み、児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。
2 いじめの防止等のための対策は、全ての児童等がいじめを行わず、及び他の児童等に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため、いじめが児童等の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童等の理解を深めることを旨として行われなければならない。
3 いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童等の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。
(素読用条文)
(基本理念)
第三条
いじめの防止等のための対策は、
↓
いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑み、
↓
児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、
↓
学校の内外を問わず
↓
いじめが行われなくなるようにすることを旨として
↓
行われなければならない。
2 いじめの防止等のための対策は、
↓
全ての児童等がいじめを行わず、
↓
及び
↓
他の児童等に対して行われるいじめを認識しながら
↓
これを放置することがないようにするため、
↓
いじめが児童等の心身に及ぼす影響
↓
その他のいじめの問題に関する児童等の理解を深めることを旨として
↓
行われなければならない。
3 いじめの防止等のための対策は、
↓
いじめを受けた児童等の生命及び心身を保護することが
↓
特に重要であることを認識しつつ、
↓
国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭
↓
その他の関係者の連携の下、
↓
いじめの問題を克服することを目指して
↓
行われなければならない。
(出席停止制度の適切な運用等)
第二十六条 市町村の教育委員会は、いじめを行った児童等の保護者に対して学校教育法第三十五条第一項(同法第四十九条において準用する場合を含む。)の規定に基づき当該児童等の出席停止を命ずる等、いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を速やかに講ずるものとする。
(素読用条文)
(出席停止制度の適切な運用等)
第二十六条
市町村の教育委員会は、
↓
いじめを行った児童等の保護者に対して
↓
学校教育法第三十五条第一項(同法第四十九条において準用する場合を含む。)の規定に基づき
↓
当該児童等の出席停止を命ずる等、
↓
いじめを受けた児童等その他の児童等が
↓
安心して教育を受けられるようにするために
↓
必要な措置を速やかに講ずる
↓
ものとする。
〇学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)
・第三十五条
・第四十九条
第三十五条 市町村の教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。
一 他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
二 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
三 施設又は設備を損壊する行為
四 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
② 市町村の教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。
③ 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育委員会規則で定めるものとする。
④ 市町村の教育委員会は、出席停止の命令に係る児童の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。
(素読用条文)
第三十五条
市町村の教育委員会は、
↓
次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等
↓
性行不良であつて
↓
他の児童の教育に妨げがあると認める
↓
児童があるときは、
↓
その保護者に対して、
↓
児童の出席停止を命ずることができる。
一 他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
二 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
三 施設又は設備を損壊する行為
四 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
② 市町村の教育委員会は、
↓
前項の規定により
↓
出席停止を命ずる場合には、
↓
あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、
↓
理由及び期間を記載した
↓
文書を交付しなければならない。
③ 前項に規定するもののほか、
↓
出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、
↓
教育委員会規則で定めるものとする。
④ 市町村の教育委員会は、
↓
出席停止の命令に係る児童の
↓
出席停止の期間における学習に対する支援
↓
その他の教育上必要な措置を講ずる
↓
ものとする。
第四十九条 第三十条第二項、第三十一条、第三十四条、第三十五条及び第三十七条から第四十四条までの規定は、中学校に準用する。この場合において、第三十条第二項中「前項」とあるのは「第四十六条」と、第三十一条中「前条第一項」とあるのは「第四十六条」と読み替えるものとする。
(素読用条文)
第四十九条
第三十条第二項、第三十一条、第三十四条、第三十五条
↓
及び
↓
第三十七条から第四十四条までの規定は、
↓
中学校に準用する。
この場合において、
↓
第三十条第二項中
↓
「前項」とあるのは「第四十六条」と、
↓
第三十一条中
↓
「前条第一項」とあるのは「第四十六条」と
↓
読み替える
↓
ものとする。
(学校保健安全法=平成28年4月1日現在・施行)
(学校保健安全法施行令=平成28年4月1日現在・施行)
(学校保健安全法施行規則=令和3年4月1日現在・施行)
(いじめ防止対策推進法=令和2年4月1日現在・施行)
(学校教育法=令和2年4月1日現在・施行)