☆「教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する」学習指導要領。
〇学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)
・第三十八条
・第五十条
・第五十二条
・第七十二条
・第七十四条
・第八十三条
・第八十四条
・第百二十六条
・第百二十七条
・第百二十八条
・第百二十九条
第三十八条 幼稚園の教育課程その他の保育内容については、この章に定めるもののほか、教育課程その他の保育内容の基準として文部科学大臣が別に公示する幼稚園教育要領によるものとする。
(素読用条文)
第三十八条
幼稚園の教育課程その他の保育内容については、
↓
この章に定めるもののほか、
↓
教育課程その他の保育内容の基準として
↓
文部科学大臣が別に公示する
↓
幼稚園教育要領によるものとする。
第五十条 小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭及び体育の各教科(以下この節において「各教科」という。)、道徳、外国語活動、総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする。
2 私立の小学校の教育課程を編成する場合は、前項の規定にかかわらず、宗教を加えることができる。この場合においては、宗教をもつて前項の道徳に代えることができる。
(素読用条文)
第五十条
小学校の教育課程は、
↓
国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭及び体育の各教科(以下この節において「各教科」という。)、道徳、外国語活動、総合的な学習の時間並びに特別活動によつて
↓
編成するものとする。
2 私立の小学校の教育課程を編成する場合は、
↓
前項の規定にかかわらず、
↓
宗教を加えることができる。
この場合においては、
↓
宗教をもつて
↓
前項の道徳に代えることができる。
第五十二条 小学校の教育課程については、この節に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。
(素読用条文)
第五十二条
小学校の教育課程については、
↓
この節に定めるもののほか、
↓
教育課程の基準として
↓
文部科学大臣が別に公示する
↓
小学校学習指導要領によるものとする。
第七十二条 中学校の教育課程は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語の各教科(以下本章及び第七章中「各教科」という。)、道徳、総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする。
(素読用条文)
第七十二条
中学校の教育課程は、
↓
国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語の各教科(以下本章及び第七章中「各教科」という。)、道徳、総合的な学習の時間並びに特別活動によつて
↓
編成するものとする。
第七十四条 中学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する中学校学習指導要領によるものとする。
(素読用条文)
第七十四条
中学校の教育課程については、
↓
この章に定めるもののほか、
↓
教育課程の基準として
↓
文部科学大臣が別に公示する
↓
中学校学習指導要領によるものとする。
第八十三条 高等学校の教育課程は、別表第三に定める各教科に属する科目、総合的な学習の時間及び特別活動によつて編成するものとする。
(素読用条文)
第八十三条
高等学校の教育課程は、
↓
別表第三に定める各教科に属する科目、総合的な学習の時間及び特別活動によつて
↓
編成するものとする。
第八十四条 高等学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する高等学校学習指導要領によるものとする。
(素読用条文)
第八十四条
高等学校の教育課程については、
↓
この章に定めるもののほか、
↓
教育課程の基準として
↓
文部科学大臣が別に公示する
↓
高等学校学習指導要領によるものとする。
第百二十六条 特別支援学校の小学部の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭及び体育の各教科、道徳、外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動並びに自立活動によつて編成するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、知的障害者である児童を教育する場合は、生活、国語、算数、音楽、図画工作及び体育の各教科、道徳、特別活動並びに自立活動によつて教育課程を編成するものとする。
(素読用条文)
第百二十六条
特別支援学校の小学部の教育課程は、
↓
国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭及び体育の各教科、道徳、外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動並びに自立活動によつて
↓
編成するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、
↓
知的障害者である児童を教育する場合は、
↓
生活、国語、算数、音楽、図画工作及び体育の各教科、道徳、特別活動並びに自立活動によつて
↓
教育課程を編成するものとする。
第百二十七条 特別支援学校の中学部の教育課程は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語の各教科、道徳、総合的な学習の時間、特別活動並びに自立活動によつて編成するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、知的障害者である生徒を教育する場合は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育及び職業・家庭の各教科、道徳、総合的な学習の時間、特別活動並びに自立活動によつて教育課程を編成するものとする。ただし、必要がある場合には、外国語科を加えて教育課程を編成することができる。
(素読用条文)
第百二十七条
特別支援学校の中学部の教育課程は、
↓
国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語の各教科、道徳、総合的な学習の時間、特別活動並びに自立活動によつて
↓
編成するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、
↓
知的障害者である生徒を教育する場合は、
↓
国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育及び職業・家庭の各教科、道徳、総合的な学習の時間、特別活動並びに自立活動によつて
↓
教育課程を編成するものとする。
ただし、
↓
必要がある場合には、
↓
外国語科を加えて
↓
教育課程を編成することができる。
第百二十八条 特別支援学校の高等部の教育課程は、別表第三及び別表第五に定める各教科に属する科目、総合的な学習の時間、特別活動並びに自立活動によつて編成するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、知的障害者である生徒を教育する場合は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、職業、家庭、外国語、情報、家政、農業、工業、流通・サービス及び福祉の各教科、第百二十九条に規定する特別支援学校高等部学習指導要領で定めるこれら以外の教科、道徳、総合的な学習の時間、特別活動並びに自立活動によつて教育課程を編成するものとする。
(素読用条文)
第百二十八条
特別支援学校の高等部の教育課程は、
↓
別表第三及び別表第五に定める各教科に属する科目、総合的な学習の時間、特別活動並びに自立活動によつて
↓
編成するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、
↓
知的障害者である生徒を教育する場合は、
↓
国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、職業、家庭、外国語、情報、家政、農業、工業、流通・サービス及び福祉の各教科、第百二十九条に規定する特別支援学校高等部学習指導要領で定めるこれら以外の教科、道徳、総合的な学習の時間、特別活動並びに自立活動によつて
↓
教育課程を編成するものとする。
第百二十九条 特別支援学校の幼稚部の教育課程その他の保育内容並びに小学部、中学部及び高等部の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程その他の保育内容又は教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する特別支援学校幼稚部教育要領、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領及び特別支援学校高等部学習指導要領によるものとする。
(素読用条文)
第百二十九条
特別支援学校の
↓
幼稚部の教育課程その他の保育内容
↓
並びに
↓
小学部、中学部及び高等部の教育課程については、
↓
この章に定めるもののほか、
↓
教育課程その他の保育内容又は教育課程の基準として
↓
文部科学大臣が別に公示する
↓
特別支援学校幼稚部教育要領、
↓
特別支援学校小学部・中学部学習指導要領
↓
及び
↓
特別支援学校高等部学習指導要領によるものとする。
(学校教育法施行規則=平成二十九年九月十三日現在・施行)