☆「当せん金付証票」=宝くじ、「加算型当せん金付証票」=キャリーオーバーのある宝くじ(ロト6など)。
〇当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)
・第一条(この法律の目的)
・第二条(当せん金付証票の意義)
・第五条(当せん金付証票の当せん金品の限度)
・第十二条(特別措置)
・第十三条
(この法律の目的)
第一条 この法律は、経済の現状に即応して、当分の間、当せん金付証票の発売により、浮動購買力を吸収し、もつて地方財政資金の調達に資することを目的とする。
(素読用条文)
(この法律の目的)
第一条
この法律は、
↓
経済の現状に即応して、
↓
当分の間、
↓
当せん金付証票の発売により、
↓
浮動購買力を吸収し、
↓
もつて
↓
地方財政資金の調達に資すること
↓
を目的とする。
(当せん金付証票の意義)
第二条 この法律において「当せん金付証票」とは、その売得金の中から、くじびきにより購買者に当せん金品を支払い、又は交付する証票をいう。2 この法律において「加算型当せん金付証票」とは、当せん金付証票のうち、購入に当たつて、くじ引の対象となる数字の中から一定数の数字を選択し、当該選択した数字とくじ引により選択された数字との合致の割合に応じて当せん金品を支払い、又は交付するものであつて、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める額の合計額を次回の同種の当せん金付証票を発売する場合においてその当せん金品の金額又は価格の総額に加算金として算入するものをいう。
一 いずれかの合致の割合に該当する当せん金付証票がない場合 当該合致の割合に係る配分額(当該当せん金品の金額又は価格の総額を合致の割合ごとに配分したものをいう。次号において同じ。)
二 それぞれの合致の割合に係る配分額を当該合致の割合に該当する各当せん金付証票にあん分した金額又は価格が第五条第二項に規定する一当せん金付証票の当せん金品の最高の金額又は価格を超える場合 当該超える部分の金額又は価格の総額
(素読用条文)
(当せん金付証票の意義)
第二条
この法律において
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「当せん金付証票」とは、
↓
その売得金の中から、
↓
くじびきにより
↓
購買者に当せん金品を支払い、又は交付する
↓
証票をいう。
2 この法律において
↓
「加算型当せん金付証票」とは、
↓
当せん金付証票のうち、
↓
購入に当たつて、
↓
くじ引の対象となる数字の中から
↓
一定数の数字を選択し、
↓
当該選択した数字とくじ引により選択された数字との合致の割合に応じて
↓
当せん金品を支払い、又は交付するものであつて、
↓
次の各号に掲げる場合における当該各号に定める額の合計額を
↓
次回の同種の当せん金付証票を発売する場合において
↓
その当せん金品の金額又は価格の総額に
↓
加算金として算入するものをいう。
一 いずれかの合致の割合に該当する当せん金付証票がない場合
当該合致の割合に係る配分額(当該当せん金品の金額又は価格の総額を合致の割合ごとに配分したものをいう。次号において同じ。)
二 それぞれの合致の割合に係る配分額を当該合致の割合に該当する各当せん金付証票にあん分した金額又は価格が第五条第二項に規定する一当せん金付証票の当せん金品の最高の金額又は価格を超える場合
当該超える部分の金額又は価格の総額
(当せん金付証票の当せん金品の限度)
第五条 当せん金付証票の当せん金品の金額又は価格の総額は、その発売総額の五割に相当する額(加算型当せん金付証票にあつては、その額に加算金(第二条第二項の加算金をいう。以下同じ。)の額を加えた額)をこえてはならない。2 一当せん金付証票の当せん金品の最高の金額又は価格は、証票金額の五十万倍に相当する額を超えてはならない。ただし、総務大臣が当せん金付証票に関する世論の動向等を勘案して指定する当せん金付証票については、一当せん金付証票の当せん金品の最高の金額又は価格は、証票金額の二百五十万倍(総務大臣の指定する当せん金付証票が加算型当せん金付証票である場合で加算金のあるときにあつては、五百万倍)に相当する額を超えない範囲の額とすることができる。
(素読用条文)
(当せん金付証票の当せん金品の限度)
第五条
当せん金付証票の当せん金品の金額又は価格の総額は、
↓
その発売総額の五割に相当する額
↓
(加算型当せん金付証票にあつては、
↓
その額に加算金(第二条第二項の加算金をいう。以下同じ。)の額を加えた額)
↓
をこえてはならない。
2 一当せん金付証票の当せん金品の最高の金額又は価格は、
↓
証票金額の五十万倍に相当する額を超えてはならない。
ただし、
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総務大臣が当せん金付証票に関する世論の動向等を勘案して指定する
↓
当せん金付証票については、
↓
一当せん金付証票の当せん金品の最高の金額又は価格は、
↓
証票金額の二百五十万倍
↓
(総務大臣の指定する当せん金付証票が
↓
加算型当せん金付証票である場合で加算金のあるときにあつては、
↓
五百万倍)
↓
に相当する額を超えない範囲の額とすることができる。
(特別措置)
第十二条 当せん金付証票の当せん金品の債権は、一年間これを行わないときは、時効に因つて消滅する。
(素読用条文)
(特別措置)
第十二条
当せん金付証票の当せん金品の債権は、
↓
一年間これを行わないときは、
↓
時効に因つて消滅する。
(素読用条文)
第十三条
当せん金付証票の当せん金品については、
↓
所得税を課さない。