☆単位制による課程=「学年による教育課程の区分を設けない全日制の課程、定時制の課程及び通信制の課程」(単位制高等学校教育規程・第一条)。 〇学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号) 第百三条 高等学校においては、第百四条第一項におい…
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