☆原因は、「集団予防接種等の際の注射器の連続使用」。
〇特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)
・第一条(目的)
・第二条(定義)
(目的)
第一条 この法律は、集団予防接種等の際の注射器の連続使用により、多数の者にB型肝炎ウイルスの感染被害が生じ、かつ、その感染被害が未曽有のものであることに鑑み、特定B型肝炎ウイルス感染者及びその相続人に対し、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等を支給するための措置を講ずることにより、この感染被害の迅速かつ全体的な解決を図ることを目的とする。
(素読用条文)
(目的)
第一条
この法律は、
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集団予防接種等の際の注射器の連続使用により、
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多数の者にB型肝炎ウイルスの感染被害が生じ、
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かつ、
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その感染被害が未曽有のものであることに鑑み、
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特定B型肝炎ウイルス感染者及びその相続人に対し、
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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等を支給するための措置を講ずることにより、
↓
この感染被害の迅速かつ全体的な解決を図ること
↓
を目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「集団予防接種等の際の注射器の連続使用」とは、昭和二十三年七月一日から昭和六十三年一月二十七日までの間において、市町村長、都道府県知事その他厚生労働省令で定める者が、その期日又は期間及び場所を指定して行った予防接種又はツベルクリン反応検査のうち、当該予防接種又はツベルクリン反応検査が実施された日において施行されていた法律であって厚生労働省令で定めるものの規定に基づくものが行われた際に、注射針、注射筒その他厚生労働省令で定める医療機器を当該予防接種又はツベルクリン反応検査を受ける者ごとに取り替えることなく、使用したことをいう。2 この法律において「特定B型肝炎ウイルス感染者」とは、七歳に達するまでの間における集団予防接種等の際の注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルスに感染した者であって当該B型肝炎ウイルスが持続的に生体内に存在する状態として厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「持続感染の状態」という。)になったもの及びその者の胎内又は産道においてB型肝炎ウイルスに感染した者(以下「母子感染者」という。)その他母子感染者に類する者として厚生労働省令で定めるもの(以下「母子感染者に類する者」という。)であって持続感染の状態になったものをいう。
3 この法律において「確定判決等」とは、七歳に達するまでの間における集団予防接種等の際の注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルスに感染した者が持続感染の状態になったこと又は母子感染者その他母子感染者に類する者が持続感染の状態になったことによって生じた損害の賠償に係る確定判決又は和解若しくは調停であって、その相手方に国が含まれるものをいう。
4 この法律において「訴えの提起等」とは、七歳に達するまでの間における集団予防接種等の際の注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルスに感染した者が持続感染の状態になったこと又は母子感染者その他母子感染者に類する者が持続感染の状態になったことによって生じた損害の賠償の請求に係る訴えの提起又は和解若しくは調停の申立てであって、その相手方に国が含まれるものをいう。
(素読用条文)
(定義)
第二条 (※抜粋)
この法律において
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「集団予防接種等の際の注射器の連続使用」とは、
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昭和二十三年七月一日から昭和六十三年一月二十七日までの間において、
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市町村長、都道府県知事その他厚生労働省令で定める者が、
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その期日又は期間及び場所を指定して行った予防接種又はツベルクリン反応検査のうち、
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当該予防接種又はツベルクリン反応検査が実施された日において施行されていた法律であって厚生労働省令で定めるものの規定に基づくものが行われた際に、
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注射針、注射筒その他厚生労働省令で定める医療機器を
↓
当該予防接種又はツベルクリン反応検査を受ける者ごとに取り替えることなく、
↓
使用したことをいう。
2 この法律において
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「特定B型肝炎ウイルス感染者」とは、
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七歳に達するまでの間における集団予防接種等の際の注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルスに感染した者であって
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当該B型肝炎ウイルスが持続的に生体内に存在する状態として厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「持続感染の状態」という。)になったもの
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及び
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その者の胎内又は産道においてB型肝炎ウイルスに感染した者(以下「母子感染者」という。)その他母子感染者に類する者として厚生労働省令で定めるもの(以下「母子感染者に類する者」という。)であって
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持続感染の状態になったものをいう。
(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法=平成二十八年八月一日現在・施行)