☆政府以外の出資者は誰か?
〇日本銀行法(平成九年法律第八十九号)
・第一条(目的)
・第八条(資本金)
・第十条(持分の譲渡)
(目的)
第一条 日本銀行は、我が国の中央銀行として、銀行券を発行するとともに、通貨及び金融の調節を行うことを目的とする。2 日本銀行は、前項に規定するもののほか、銀行その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を図り、もって信用秩序の維持に資することを目的とする。
(素読用条文)
(目的)
第一条
日本銀行は、
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我が国の中央銀行として、
↓
銀行券を発行するとともに、
↓
通貨及び金融の調節を行うこと
↓
を目的とする。
2 日本銀行は、
↓
前項に規定するもののほか、
↓
銀行その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を図り、
↓
もって
↓
信用秩序の維持に資すること
↓
を目的とする。
(資本金)
第八条 日本銀行の資本金は、政府及び政府以外の者からの出資による一億円とする。2 前項の日本銀行の資本金のうち政府からの出資の額は、五千五百万円を下回ってはならない。
(素読用条文)
(資本金)
第八条
日本銀行の資本金は、
↓
政府及び政府以外の者からの出資による一億円とする。
↓
2 前項の日本銀行の資本金のうち政府からの出資の額は、
↓
五千五百万円を下回ってはならない。
(持分の譲渡)
第十条 出資者は、政令で定めるところにより、その持分を譲り渡し、又は質権の目的とすることができる。
(素読用条文)
(持分の譲渡)
第十条
出資者は、
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政令で定めるところにより、
↓
その持分を譲り渡し、又は質権の目的とすることができる。
(出資者原簿)
第二条 日本銀行は、出資者原簿を本店に備えて置かなければならない。2 出資者原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 出資者の氏名又は名称及び住所
二 各出資者の出資の口数及び当該出資に係る出資証券の番号
三 各出資証券の取得の年月日
(素読用条文)
(出資者原簿)
第二条
日本銀行は、
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出資者原簿を
↓
本店に備えて置かなければならない。
2 出資者原簿には、
↓
次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 出資者の氏名又は名称及び住所
二 各出資者の出資の口数及び当該出資に係る出資証券の番号
三 各出資証券の取得の年月日
3 日本銀行の出資者は、
↓
日本銀行の業務時間内は、
↓
いつでも、
↓
出資者原簿の閲覧を求めることができる。