なまけ者の条文素読帳

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「貨幣の製造と発行」

☆「貨幣の製造及び発行の権能は、政府に属する」(通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律・第四条第一項)。

 

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年法律第四十二号)

 

・第四条(貨幣の製造及び発行)
・第五条(貨幣の種類)

 

(貨幣の製造及び発行)
第四条 貨幣の製造及び発行の権能は、政府に属する。

2 財務大臣は、貨幣の製造に関する事務を、独立行政法人造幣局(以下「造幣局」という。)に行わせる。

3 貨幣の発行は、財務大臣の定めるところにより、日本銀行に製造済の貨幣を交付することにより行う。

4 財務大臣造幣局に対し支払う貨幣の製造代金は、貨幣の製造原価等を勘案して算定する。

 

素読用条文)


(貨幣の製造及び発行)
第四条

  貨幣の製造及び発行の権能は、
   ↓
  政府に属する

2 財務大臣は、
   ↓
  貨幣の製造に関する事務を、
   ↓
  独立行政法人造幣局(以下「造幣局」という。)
   ↓
  行わせる。

3 貨幣の発行は、
   ↓
  財務大臣の定めるところにより、
   ↓
  日本銀行に製造済の貨幣を交付することにより
   ↓
  行う。

4 財務大臣造幣局に対し支払う
   ↓
  貨幣の製造代金は、
   ↓
  貨幣の製造原価等を勘案して
   ↓
  算定する。

 

(貨幣の種類)
第五条 貨幣の種類は、五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の六種類とする。

2 国家的な記念事業として閣議の決定を経て発行する貨幣の種類は、前項に規定する貨幣の種類のほか、一万円、五千円及び千円の三種類とする。

3 前項に規定する国家的な記念事業として発行する貨幣(以下この項及び第十条第一項において「記念貨幣」という。)の発行枚数は、記念貨幣ごとに政令で定める。

 

素読用条文)


(貨幣の種類)
第五条

  貨幣の種類は、
   ↓
  五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の
   ↓
  六種類とする。

2 国家的な記念事業として
   ↓
  閣議の決定を経て
   ↓
  発行する貨幣の種類は、
   ↓
  前項に規定する貨幣の種類のほか、
   ↓
  一万円、五千円及び千円の
   ↓
  三種類とする。

3 前項に規定する
   ↓
  国家的な記念事業として発行する貨幣(以下この項及び第十条第一項において「記念貨幣」という。)の発行枚数は、
   ↓
  記念貨幣ごとに
   ↓
  政令で定める

 


独立行政法人造幣局法(平成十四年法律第四十号)

 

・第三条(造幣局の目的)
・第十一条(業務の範囲)
・第十二条(貨幣の製造)

 

造幣局の目的)
第三条 独立行政法人造幣局(以下「造幣局」という。)は、貨幣の製造等を行うとともに、貨幣に対する国民の信頼を維持するために必要な情報の提供を行うこと等により、通貨制度の安定に寄与することを目的とする。

2 造幣局は、前項に規定するもののほか、勲章、褒章、記章及び金属工芸品の製造等並びに貴金属の品位の証明等であって、公共上の見地から必要とされるものを行うことを目的とする。

 

素読用条文)


造幣局の目的)
第三条

  独立行政法人造幣局(以下「造幣局」という。)は、
   ↓
  貨幣の製造等を行うとともに、
   ↓
  貨幣に対する国民の信頼を維持するために必要な情報の提供を行うこと等により、
   ↓
  通貨制度の安定に寄与すること
   ↓
  を目的とする。

2 造幣局は、
   ↓
  前項に規定するもののほか、
   ↓
  勲章、褒章、記章及び金属工芸品の製造等並びに貴金属の品位の証明等であって、
   ↓
  公共上の見地から必要とされるものを行うこと
   ↓
  を目的とする。

 

(業務の範囲)
第十一条 造幣局は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一 貨幣の製造、販売及び鋳つぶしを行うこと。

二 貨幣回収準備資金に関する法律(平成十四年法律第四十二号)第二条の規定により設置された貨幣回収準備資金に属する地金の保管を行うこと。

三 貨幣に対する国民の信頼を維持するために必要な情報の提供を行うこと。

四 勲章、褒章、賜杯、記章及び極印の製造を行うこと。

五 公共上の見地から必要な金属工芸品の製造及び販売を行うこと。

六 貴金属の精製及び品位の証明並びに地金及び鉱物の分析を行うこと。

七 前各号の業務に関し、調査、試験、研究又は開発を行うこと。

八 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2 造幣局は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、次の業務を行うことができる。

一 外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行、国際機関その他これらに準ずるもの(以下この号において「外国政府等」という。)の委託を受けて、当該外国政府等の貨幣の製造、販売及び鋳つぶし、勲章その他の金属工芸品及び極印の製造並びに貴金属の精製及び品位の証明並びに地金及び鉱物の分析を行うこと。

二 前号の業務に関し、調査、試験、研究又は開発を行うこと。

 

素読用条文)


(業務の範囲)
第十一条

  造幣局は、
   ↓
  第三条の目的を達成するため、
   ↓
  次の業務を行う。

  一 貨幣の製造、販売及び鋳つぶしを行うこと。

  二 貨幣回収準備資金に関する法律(平成十四年法律第四十二号)第二条の規定により設置された
     ↓
    貨幣回収準備資金に属する地金の保管を行うこと。

  三 貨幣に対する国民の信頼を維持するために必要な情報の提供を行うこと。

  四 勲章、褒章、賜杯、記章及び極印の製造を行うこと。

  五 公共上の見地から必要な金属工芸品の製造及び販売を行うこと。

  六 貴金属の精製及び品位の証明並びに地金及び鉱物の分析を行うこと。

  七 前各号の業務に関し、
     ↓
    調査、試験、研究又は開発を行うこと。

  八 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2 造幣局は、
   ↓
  前項の業務のほか、
   ↓
  同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、
   ↓
  次の業務を行うことができる。

  一 外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行、国際機関その他これらに準ずるもの(以下この号において「外国政府等」という。)の委託を受けて、
     ↓
    当該外国政府等の貨幣の製造、販売及び鋳つぶし、勲章その他の金属工芸品及び極印の製造並びに貴金属の精製及び品位の証明並びに地金及び鉱物の分析を行うこと。

  二 前号の業務に関し、
     ↓
    調査、試験、研究又は開発を行うこと。

 

(貨幣の製造)
第十二条 造幣局は、前条第一項第一号の業務(貨幣の製造に限る。以下同じ。)については、財務大臣の定める製造計画に従って行わなければならない。

 

素読用条文)


(貨幣の製造)
第十二条

  造幣局は、
   ↓
  前条第一項第一号の業務貨幣の製造に限る。以下同じ。)については、
   ↓
  財務大臣の定める製造計画に従って
   ↓
  行わなければならない。

 


通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律=平成二十九年四月一日現在・施行)
独立行政法人造幣局法=平成二十九年四月一日現在・施行)