☆「強制執行、担保権の実行としての競売及び民法(明治二十九年法律第八十九号)、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の規定による換価のための競売並びに債務者の財産状況の調査(以下「民事執行」と総称する。)については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる」(民事執行法・第一条)。
〇民事執行法(昭和五十四年法律第四号)
・第四十三条(不動産執行の方法)
・第四十五条(開始決定等)
・第九十三条(開始決定等)
・第百八十条(不動産担保権の実行の方法)
・第百八十八条(不動産執行の規定の準用)
(不動産執行の方法)
第四十三条 不動産(登記することができない土地の定着物を除く。以下この節において同じ。)に対する強制執行(以下「不動産執行」という。)は、強制競売又は強制管理の方法により行う。これらの方法は、併用することができる。
2 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行については、不動産の共有持分、登記された地上権及び永小作権並びにこれらの権利の共有持分は、不動産とみなす。
(素読用条文)
(不動産執行の方法)
第四十三条
不動産(登記することができない土地の定着物を除く。以下この節において同じ。)に対する
↓
強制執行(以下「不動産執行」という。)は、
↓
強制競売又は強制管理の方法により
↓
行う。
これらの方法は、
↓
併用することができる。
2 金銭の支払を目的とする債権についての
↓
強制執行については、
↓
不動産の共有持分、登記された地上権及び永小作権
↓
並びに
↓
これらの権利の共有持分は、
↓
不動産とみなす。
(開始決定等)
第四十五条 執行裁判所は、強制競売の手続を開始するには、強制競売の開始決定をし、その開始決定において、債権者のために不動産を差し押さえる旨を宣言しなければならない。
2 前項の開始決定は、債務者に送達しなければならない。
3 強制競売の申立てを却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
(素読用条文)
(開始決定等)
第四十五条
執行裁判所は、
↓
強制競売の手続を開始するには、
↓
強制競売の開始決定をし、
↓
その開始決定において、
↓
債権者のために
↓
不動産を差し押さえる旨を
↓
宣言しなければならない。
2 前項の開始決定は、
↓
債務者に送達しなければならない。
3 強制競売の申立てを却下する裁判に対しては、
↓
執行抗告をすることができる。
(開始決定等)
第九十三条 執行裁判所は、強制管理の手続を開始するには、強制管理の開始決定をし、その開始決定において、債権者のために不動産を差し押さえる旨を宣言し、かつ、債務者に対し収益の処分を禁止し、及び債務者が賃貸料の請求権その他の当該不動産の収益に係る給付を求める権利(以下「給付請求権」という。)を有するときは、債務者に対して当該給付をする義務を負う者(以下「給付義務者」という。)に対しその給付の目的物を管理人に交付すべき旨を命じなければならない。
2 前項の収益は、後に収穫すべき天然果実及び既に弁済期が到来し、又は後に弁済期が到来すべき法定果実とする。
3 第一項の開始決定は、債務者及び給付義務者に送達しなければならない。
4 給付義務者に対する第一項の開始決定の効力は、開始決定が当該給付義務者に送達された時に生ずる。
5 強制管理の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
(素読用条文)
(開始決定等)
第九十三条
執行裁判所は、
↓
強制管理の手続を開始するには、
↓
強制管理の開始決定をし、
↓
その開始決定において、
↓
債権者のために
↓
不動産を差し押さえる旨を
↓
宣言し、
↓
かつ、
↓
債務者に対し
↓
収益の処分を禁止し、
↓
及び
↓
債務者が
↓
賃貸料の請求権
↓
その他の当該不動産の収益に係る給付を求める権利(以下「給付請求権」という。)を有するときは、
↓
債務者に対して当該給付をする義務を負う者(以下「給付義務者」という。)に対し
↓
その給付の目的物を
↓
管理人に交付すべき旨を
↓
命じなければならない。
2 前項の収益は、
↓
後に収穫すべき天然果実
↓
及び
↓
既に弁済期が到来し、又は後に弁済期が到来すべき法定果実
↓
とする。
3 第一項の開始決定は、
↓
債務者及び給付義務者に送達しなければならない。
4 給付義務者に対する
↓
第一項の開始決定の効力は、
↓
開始決定が当該給付義務者に送達された時に
↓
生ずる。
5 強制管理の申立てについての裁判に対しては、
↓
執行抗告をすることができる。
(不動産担保権の実行の方法)
第百八十条 不動産(登記することができない土地の定着物を除き、第四十三条第二項の規定により不動産とみなされるものを含む。以下この章において同じ。)を目的とする担保権(以下この章において「不動産担保権」という。)の実行は、次に掲げる方法であつて債権者が選択したものにより行う。
一 担保不動産競売(競売による不動産担保権の実行をいう。以下この章において同じ。)の方法
二 担保不動産収益執行(不動産から生ずる収益を被担保債権の弁済に充てる方法による不動産担保権の実行をいう。以下この章において同じ。)の方法
(素読用条文)
(不動産担保権の実行の方法)
第百八十条
不動産
↓
(登記することができない土地の定着物を除き、
↓
第四十三条第二項の規定により不動産とみなされるものを含む。
↓
以下この章において同じ。)
↓
を目的とする担保権(以下この章において「不動産担保権」という。)の実行は、
↓
次に掲げる方法であつて
↓
債権者が選択したものにより
↓
行う。
一 担保不動産競売
↓
(競売による不動産担保権の実行をいう。以下この章において同じ。)の方法
二 担保不動産収益執行
↓
(不動産から生ずる収益を被担保債権の弁済に充てる方法による不動産担保権の実行をいう。
↓
以下この章において同じ。)の方法
(不動産執行の規定の準用)
第百八十八条 第四十四条の規定は不動産担保権の実行について、前章第二節第一款第二目(第八十一条を除く。)の規定は担保不動産競売について、同款第三目の規定は担保不動産収益執行について準用する。
(素読用条文)
(不動産執行の規定の準用)
第百八十八条
第四十四条の規定は
↓
不動産担保権の実行について、
↓
前章第二節第一款第二目(第八十一条を除く。)の規定は
↓
担保不動産競売について、
↓
同款第三目の規定は
↓
担保不動産収益執行について
↓
準用する。
※<注>
・「第四十四条」=第四十四条(執行裁判所)。
・「前章第二節第一款第二目」=「第二章 強制執行」>「第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行」>「第一款 不動産に対する強制執行」>「第二目 強制競売」。
・「第八十一条」=第八十一条(法定地上権)。
・「同款第三目」=「第一款 不動産に対する強制執行」>「第三目 強制管理」。