☆文部科学省>初等中等教育局>児童生徒課>生徒指導室>いじめ・自殺等対策専門官(一人)。
・第二条(大臣官房及び局並びに国際統括官の設置等)
・第三十二条(初等中等教育局に置く課等)
(大臣官房及び局並びに国際統括官の設置等)
第二条 本省に、大臣官房及び次の六局並びに国際統括官一人を置く。総合教育政策局
初等中等教育局
高等教育局
科学技術・学術政策局
研究振興局
研究開発局
2 大臣官房に文教施設企画・防災部を、高等教育局に私学部を置く。
(初等中等教育局に置く課等)
第三十二条 初等中等教育局に、次の九課及び参事官一人を置く。初等中等教育企画課
財務課
教育課程課
児童生徒課
幼児教育課
情報教育・外国語教育課
教科書課
健康教育・食育課
(生徒指導室及び産業教育振興室並びに学校体験活動推進専門官及び進路指導調査官)
第二十六条 児童生徒課に、生徒指導室及び産業教育振興室並びに学校体験活動推進専門官及び進路指導調査官それぞれ一人を置く。2 生徒指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校における生徒指導(以下この条において単に「生徒指導」という。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(特別支援教育課及び国際教育課の所掌に属するものを除く。)。
二 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、生徒指導に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(特別支援教育課及び国際教育課の所掌に属するものを除く。)。
三 教育関係職員その他の関係者に対し、生徒指導に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(特別支援教育課及び国際教育課の所掌に属するものを除く。)。
3 生徒指導室に、室長並びに生徒指導調査官三人(うち二人は、国立教育政策研究所の職員その他関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及びいじめ・自殺等対策専門官一人を置く。
4 生徒指導調査官は、命を受けて、生徒指導に関する調査並びに専門的、技術的な指導及び助言(特別支援教育課及び国際教育課並びにいじめ・自殺等対策専門官の所掌に属するものを除く。)に当たる。
5 いじめ・自殺等対策専門官は、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校におけるいじめの防止等(いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第一条に規定するいじめの防止等をいう。)のための対策、自殺対策並びに児童及び生徒による犯罪又は刑罰法令に触れる行為が行われた場合の対策に関する専門的事項についての調査、指導及び助言(特別支援教育課及び国際教育課の所掌に属するものを除く。)に当たる。
(※第6項以下省略)
(素読用条文)
(生徒指導室及び産業教育振興室並びに学校体験活動推進専門官及び進路指導調査官)
第二十六条
児童生徒課に、
↓
生徒指導室及び産業教育振興室
↓
並びに
↓
学校体験活動推進専門官及び進路指導調査官それぞれ一人を
↓
置く。
2 生徒指導室は、
↓
次に掲げる事務をつかさどる。
一 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校における生徒指導(以下この条において単に「生徒指導」という。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(特別支援教育課及び国際教育課の所掌に属するものを除く。)。
二 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、
↓
生徒指導に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(特別支援教育課及び国際教育課の所掌に属するものを除く。)。
三 教育関係職員その他の関係者に対し、
↓
生徒指導に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(特別支援教育課及び国際教育課の所掌に属するものを除く。)。
3 生徒指導室に、
↓
室長
↓
並びに
↓
生徒指導調査官三人(うち二人は、国立教育政策研究所の職員その他関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
↓
及び
↓
いじめ・自殺等対策専門官一人を置く。
4 生徒指導調査官は、
↓
命を受けて、
↓
生徒指導に関する調査並びに専門的、技術的な指導及び助言(特別支援教育課及び国際教育課並びにいじめ・自殺等対策専門官の所掌に属するものを除く。)に当たる。
5 いじめ・自殺等対策専門官は、
↓
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校におけるいじめの防止等(いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第一条に規定するいじめの防止等をいう。)のための対策、自殺対策
↓
並びに
↓
児童及び生徒による犯罪又は刑罰法令に触れる行為が行われた場合の対策に関する専門的事項についての調査、指導及び助言(特別支援教育課及び国際教育課の所掌に属するものを除く。)に当たる。
(※第6項以下省略)