☆「日本銀行は、銀行券を発行する」(日本銀行法・第四十六条第一項)。
〇日本銀行法(平成九年法律第八十九号)
・第一条(目的)
・第六条(法人格)
・第七条(本店及び支店等)
・第八条(資本金)
・第四十六条(日本銀行券の発行)
・第四十七条(日本銀行券の種類及び様式)
・第四十九条(日本銀行券の製造及び消却)
(目的)
第一条 日本銀行は、我が国の中央銀行として、銀行券を発行するとともに、通貨及び金融の調節を行うことを目的とする。2 日本銀行は、前項に規定するもののほか、銀行その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を図り、もって信用秩序の維持に資することを目的とする。
(素読用条文)
(目的)
第一条
日本銀行は、
↓
我が国の中央銀行として、
↓
銀行券を発行するとともに、
↓
通貨及び金融の調節を行うこと
↓
を目的とする。
2 日本銀行は、
↓
前項に規定するもののほか、
↓
銀行その他の金融機関の間で行われる
↓
資金決済の円滑の確保を図り、
↓
もって
↓
信用秩序の維持に資すること
↓
を目的とする。
(法人格)
第六条 日本銀行は、法人とする。
(素読用条文)
(法人格)
第六条
日本銀行は、
↓
法人とする。
(本店及び支店等)
第七条 日本銀行は、本店を東京都に置く。(※第2項以下省略)
(素読用条文)
(本店及び支店等)
第七条
日本銀行は、
↓
本店を
↓
東京都に
↓
置く。
(※第2項以下省略)
(資本金)
第八条 日本銀行の資本金は、政府及び政府以外の者からの出資による一億円とする。2 前項の日本銀行の資本金のうち政府からの出資の額は、五千五百万円を下回ってはならない。
(素読用条文)
(資本金)
第八条
日本銀行の資本金は、
↓
政府及び政府以外の者からの出資による
↓
一億円とする。
2 前項の日本銀行の資本金のうち
↓
政府からの出資の額は、
↓
五千五百万円を下回ってはならない。
(素読用条文)
(日本銀行券の発行)
第四十六条
日本銀行は、
↓
銀行券を
↓
発行する。
2 前項の規定により
↓
日本銀行が発行する銀行券(以下「日本銀行券」という。)は、
↓
法貨として
↓
無制限に
↓
通用する。
(素読用条文)
(日本銀行券の種類及び様式)
第四十七条
2 日本銀行券の様式は、
↓
財務大臣が定め、
↓
これを公示する。
(日本銀行券の製造及び消却)
第四十九条 日本銀行は、日本銀行券の製造及び消却の手続を定め、財務大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2 第七条第四項の規定は、前項の承認について準用する。
(素読用条文)
(日本銀行券の製造及び消却)
第四十九条
日本銀行は、
↓
日本銀行券の製造及び消却の手続を定め、
↓
財務大臣の承認を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、
↓
同様とする。
2 第七条第四項の規定は、
↓
前項の承認について
↓
準用する。
(素読用条文)
日本銀行券の種類は、
↓
一万円、五千円、二千円及び千円の
↓
四種類とする。
〇独立行政法人国立印刷局法(平成十四年法律第四十一号)
・第三条(印刷局の目的)
・第十一条(業務の範囲)
・第十二条(銀行券の製造)
(印刷局の目的)
第三条 独立行政法人国立印刷局(以下「印刷局」という。)は、銀行券(日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十六条第一項の規定により日本銀行が発行する銀行券をいう。第十一条第三項第一号を除き、以下同じ。)の製造を行うとともに、銀行券に対する国民の信頼を維持するために必要な情報の提供を行うこと等により、通貨制度の安定に寄与することを目的とする。2 印刷局は、前項に規定するもののほか、官報の編集、印刷及び普及を行い、並びに法令全書、白書、調査統計資料その他の刊行物の編集、印刷、刊行及び普及を行うこと等により公共上の見地から行われることが適当な情報の提供を図るとともに、国債証券、印紙、郵便切手その他の公共上の見地から必要な証券及び印刷物の製造を行うこと等によりその確実な提供を図ることを目的とする。
(素読用条文)
(印刷局の目的)
第三条
独立行政法人国立印刷局(以下「印刷局」という。)は、
↓
銀行券(日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十六条第一項の規定により日本銀行が発行する銀行券をいう。第十一条第三項第一号を除き、以下同じ。)の製造を行うとともに、
↓
銀行券に対する国民の信頼を維持するために必要な情報の提供を行うこと等により、
↓
通貨制度の安定に寄与すること
↓
を目的とする。
2 印刷局は、
↓
前項に規定するもののほか、
↓
官報の編集、印刷及び普及を行い、
↓
並びに
↓
法令全書、白書、調査統計資料その他の刊行物の編集、印刷、刊行及び普及を行うこと等により
↓
公共上の見地から行われることが適当な情報の提供を図るとともに、
↓
国債証券、印紙、郵便切手その他の公共上の見地から必要な証券及び印刷物の製造を行うこと等により
↓
その確実な提供を図ること
↓
を目的とする。
(業務の範囲)
第十一条 印刷局は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。一 銀行券の製造を行うこと。
二 銀行券に対する国民の信頼を維持するために必要な情報の提供を行うこと。
三 官報の編集、印刷及び普及を行うこと。
四 法令全書、白書、調査統計資料その他の刊行物(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。次号及び第三項第一号において同じ。)を含む。)の編集、印刷若しくは作成、刊行又は普及を行うこと。
五 国債証券、印紙、郵便切手、郵便葉書、旅券その他の公共上の見地から必要な印刷物(電磁的記録を含む。)の製造又は印刷を行うこと。
六 前各号の業務に関し、調査、試験、研究又は開発を行うこと。
七 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 印刷局は、前項の業務のほか、すき入紙製造取締法(昭和二十二年法律第百四十九号)第二項の規定に基づき、同項の調査を行う。
3 印刷局は、前二項の業務のほか、これらの業務の遂行に支障のない範囲内で、次の業務を行うことができる。
一 外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行、国際機関その他これらに準ずるもの(以下この号において「外国政府等」という。)の委託を受けて、当該外国政府等の銀行券、国債証券、印紙、郵便切手、郵便葉書、旅券その他の印刷物(電磁的記録を含む。)の製造又は印刷を行うこと。
二 前号の業務に関し、調査、試験、研究又は開発を行うこと。
(素読用条文)
(業務の範囲)
第十一条
印刷局は、
↓
第三条の目的を達成するため、
↓
次の業務を行う。
一 銀行券の製造を行うこと。
二 銀行券に対する国民の信頼を維持するために必要な情報の提供を行うこと。
三 官報の編集、印刷及び普及を行うこと。
四 法令全書、白書、調査統計資料その他の刊行物(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。次号及び第三項第一号において同じ。)を含む。)の編集、印刷若しくは作成、刊行又は普及を行うこと。
五 国債証券、印紙、郵便切手、郵便葉書、旅券その他の公共上の見地から必要な印刷物(電磁的記録を含む。)の製造又は印刷を行うこと。
六 前各号の業務に関し、
↓
調査、試験、研究又は開発を行うこと。
七 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 印刷局は、
↓
前項の業務のほか、
↓
すき入紙製造取締法(昭和二十二年法律第百四十九号)第二項の規定に基づき、
↓
同項の調査を行う。
3 印刷局は、
↓
前二項の業務のほか、
↓
これらの業務の遂行に支障のない範囲内で、
↓
次の業務を行うことができる。
一 外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行、国際機関その他これらに準ずるもの(以下この号において「外国政府等」という。)の委託を受けて、
↓
当該外国政府等の銀行券、国債証券、印紙、郵便切手、郵便葉書、旅券その他の印刷物(電磁的記録を含む。)の製造又は印刷を行うこと。
二 前号の業務に関し、
↓
調査、試験、研究又は開発を行うこと。
(銀行券の製造)
第十二条 印刷局は、前条第一項第一号の業務については、財務大臣が銀行券の円滑な発行に資するために定める製造計画に従って行わなければならない。
(素読用条文)
(銀行券の製造)
第十二条
印刷局は、
↓
前条第一項第一号の業務については、
↓
財務大臣が銀行券の円滑な発行に資するために定める製造計画に従って
↓
行わなければならない。
(日本銀行法=平成二十九年四月一日現在・施行)
(日本銀行法施行令=平成二十八年一月一日現在・施行)
(独立行政法人国立印刷局法=平成二十九年四月一日現在・施行)