☆「国会の会期中」(日本国憲法・第五十条)→「会期中」(国会法・第三十三条)。 〇日本国憲法(昭和二十一年憲法) 第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会…
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