☆「他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する」(刑法・第百四条)。
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(特別公務員証拠隠滅等)の罪はなぜ存在しない?
〇刑法(明治四十年法律第四十五号)
・第九十五条(公務執行妨害及び職務強要)
・第百九十三条(公務員職権濫用)
・第百九十四条(特別公務員職権濫用)
・第百九十五条(特別公務員暴行陵虐)
・第百九十六条(特別公務員職権濫用等致死傷)
(公務執行妨害及び職務強要)
第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
(素読用条文)
(公務執行妨害及び職務強要)
第九十五条
公務員が職務を執行するに当たり、
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これに対して
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暴行又は脅迫を加えた者は、
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三年以下の懲役若しくは禁錮
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又は
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五十万円以下の罰金に処する。
2 公務員に、
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ある処分をさせ、若しくはさせないため、
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又は
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その職を辞させるために、
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暴行又は脅迫を加えた者も、
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前項と同様とする。
(公務員職権濫用)
第百九十三条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
(素読用条文)
(公務員職権濫用)
第百九十三条
公務員が
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その職権を濫用して、
↓
人に義務のないことを行わせ、
↓
又は
↓
権利の行使を妨害したときは、
↓
二年以下の懲役又は禁錮に処する。
(特別公務員職権濫用)
第百九十四条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。
(素読用条文)
(特別公務員職権濫用)
第百九十四条
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者
↓
又は
↓
これらの職務を補助する者が
↓
その職権を濫用して、
↓
人を逮捕し、又は監禁したときは、
↓
六月以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。
(特別公務員暴行陵虐)
第百九十五条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の懲役又は禁錮に処する。2 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。
(素読用条文)
(特別公務員暴行陵虐)
第百九十五条
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者
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又は
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これらの職務を補助する者が、
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その職務を行うに当たり、
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被告人、被疑者その他の者に対して
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暴行
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又は
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陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、
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七年以下の懲役又は禁錮に処する。
2 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者が
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その拘禁された者に対して
↓
暴行
↓
又は
↓
陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、
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前項と同様とする。
(特別公務員職権濫用等致死傷)
第百九十六条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(素読用条文)
(特別公務員職権濫用等致死傷)
第百九十六条
前二条の罪を犯し、
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よって
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人を死傷させた者は、
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傷害の罪と比較して、
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重い刑により処断する。
(刑法=平成二十九年七月十三日現在・施行)