なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

「外患に関する罪」

☆「外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する」(刑法・第八十一条)。

 

〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

 

・第八十一条(外患誘致
・第八十二条(外患援助)
・第八十三条
・第八十四条
・第八十五条
・第八十六条
・第八十七条(未遂罪)
・第八十八条(予備及び陰謀)
・第八十九条

 

外患誘致
第八十一条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。

 

素読用条文)


外患誘致
第八十一条

  外国と通謀して
   ↓
  日本国に対し
   ↓
  武力を行使させた者は、
   ↓
  死刑に処する。

 

(外患援助)
第八十二条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。

 

素読用条文)

 

(外患援助)
第八十二条

  日本国に対して
   ↓
  外国から
   ↓
  武力の行使があったときに、
   ↓
  これに加担して、
   ↓
  その軍務に服し、
   ↓
  その他これに軍事上の利益を与えた者は、
   ↓
  死刑
   ↓
  又は
   ↓
  無期若しくは二年以上の懲役に処する。

 

第八十三条 削除
第八十四条 削除
第八十五条 削除
第八十六条 削除

 

(未遂罪)
第八十七条 第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。

 

素読用条文)


(未遂罪)
第八十七条

  第八十一条及び第八十二条の罪の
   ↓
  未遂は
   ↓
  罰する

 

(予備及び陰謀)
第八十八条 第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

 

素読用条文)


(予備及び陰謀)
第八十八条

  第八十一条又は第八十二条の罪の
   ↓
  予備又は陰謀をした者は、
   ↓
  一年以上十年以下の懲役に処する。

 

第八十九条 削除

 


(刑法=令和二年四月一日現在・施行)

以上