☆「外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する」(刑法・第八十一条)。
〇刑法(明治四十年法律第四十五号)
・第八十一条(外患誘致)
・第八十二条(外患援助)
・第八十三条
・第八十四条
・第八十五条
・第八十六条
・第八十七条(未遂罪)
・第八十八条(予備及び陰謀)
・第八十九条
(外患誘致)
第八十一条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
(素読用条文)
(外患誘致)
第八十一条
外国と通謀して
↓
日本国に対し
↓
武力を行使させた者は、
↓
死刑に処する。
(外患援助)
第八十二条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
(素読用条文)
(外患援助)
第八十二条
日本国に対して
↓
外国から
↓
武力の行使があったときに、
↓
これに加担して、
↓
その軍務に服し、
↓
その他これに軍事上の利益を与えた者は、
↓
死刑
↓
又は
↓
無期若しくは二年以上の懲役に処する。
第八十三条 削除
第八十四条 削除
第八十五条 削除
第八十六条 削除
(未遂罪)
第八十七条 第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。
(素読用条文)
(未遂罪)
第八十七条
第八十一条及び第八十二条の罪の
↓
未遂は、
↓
罰する。
(予備及び陰謀)
第八十八条 第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
(素読用条文)
(予備及び陰謀)
第八十八条
第八十一条又は第八十二条の罪の
↓
予備又は陰謀をした者は、
↓
一年以上十年以下の懲役に処する。
第八十九条 削除
(刑法=令和二年四月一日現在・施行)
以上