☆非親告罪化。
〇刑法(明治四十年法律第四十五号)
・第百七十六条(強制わいせつ)
・第百七十七条(強制性交等)
・第百七十八条(準強制わいせつ及び準強制性交等)
・第百七十九条(監護者わいせつ及び監護者性交等)
・第百八十条(未遂罪)
・第百八十一条(強制わいせつ等致死傷)
(強制わいせつ)
第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(素読用条文)
(強制わいせつ)
第百七十六条
十三歳以上の者に対し、
↓
暴行又は脅迫を用いて
↓
わいせつな行為をした者は、
↓
六月以上十年以下の懲役に処する。
十三歳未満の者に対し、
↓
わいせつな行為をした者も、
↓
同様とする。
(強制性交等)
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
(素読用条文)
(強制性交等)
第百七十七条
十三歳以上の者に対し、
↓
暴行又は脅迫を用いて
↓
性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、
↓
強制性交等の罪とし、
↓
五年以上の有期懲役に処する。
十三歳未満の者に対し、
↓
性交等をした者も、
↓
同様とする。
(準強制わいせつ及び準強制性交等)
第百七十八条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。2 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
(素読用条文)
(準強制わいせつ及び準強制性交等)
第百七十八条
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、
↓
又は
↓
心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、
↓
わいせつな行為をした者は、
↓
第百七十六条の例による。
2 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、
↓
又は
↓
心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、
↓
性交等をした者は、
↓
前条の例による。
(監護者わいせつ及び監護者性交等)
第百七十九条 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。2 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条の例による。
(素読用条文)
(監護者わいせつ及び監護者性交等)
第百七十九条
十八歳未満の者に対し、
↓
その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて
↓
わいせつな行為をした者は、
↓
第百七十六条の例による。
2 十八歳未満の者に対し、
↓
その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて
↓
性交等をした者は、
↓
第百七十七条の例による。
(未遂罪)
第百八十条 第百七十六条から前条までの罪の未遂は、罰する。
(素読用条文)
(未遂罪)
第百八十条
第百七十六条から前条までの罪の
↓
未遂は、
↓
罰する。
(強制わいせつ等致死傷)
第百八十一条 第百七十六条、第百七十八条第一項若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。2 第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。
(素読用条文)
(強制わいせつ等致死傷)
第百八十一条
第百七十六条、第百七十八条第一項若しくは第百七十九条第一項の罪
↓
又は
↓
これらの罪の未遂罪を犯し、
↓
よって
↓
人を死傷させた者は、
↓
無期又は三年以上の懲役に処する。
2 第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項の罪
↓
又は
↓
これらの罪の未遂罪を犯し、
↓
よって
↓
人を死傷させた者は、
↓
無期又は六年以上の懲役に処する。
(刑法=平成二十九年七月十三日現在・施行)