☆「外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する」(刑法・第八十一条)。 〇刑法(明治四十年法律第四十五号) ・第八十一条(外患誘致)・第八十二条(外患援助)・第八十三条・第八十四条・第八十五条・第八十六条・第八十七条(未遂罪…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。