☆「医師でなければ、医業をなしてはならない」(医師法・第十七条)。
〇医師法(昭和二十三年法律第二百一号)
・第十九条
・第二十条
・第二十一条
・第二十二条
・第二十三条
・第二十四条
第十九条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
2 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。
(素読用条文)
第十九条
診療に従事する医師は、
↓
診察治療の求があつた場合には、
↓
正当な事由がなければ、
↓
これを拒んではならない。
2 診察若しくは検案をし、
↓
又は
↓
出産に立ち会つた
↓
医師は、
↓
診断書若しくは検案書
↓
又は
↓
出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、
↓
正当の事由がなければ、
↓
これを拒んではならない。
第二十条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。
(素読用条文)
第二十条
医師は、
↓
自ら診察しないで
↓
治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、
↓
自ら出産に立ち会わないで
↓
出生証明書若しくは死産証書を交付し、
↓
又は
↓
自ら検案をしないで
↓
検案書を交付してはならない。
但し、
↓
診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する
↓
死亡診断書については、
↓
この限りでない。
第二十一条 医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。
(素読用条文)
第二十一条
医師は、
↓
死体
↓
又は
↓
妊娠四月以上の死産児を検案して
↓
異状があると認めたときは、
↓
二十四時間以内に
↓
所轄警察署に届け出なければならない。
第二十二条 医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当つている者が処方せんの交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号の一に該当する場合においては、この限りでない。
一 暗示的効果を期待する場合において、処方せんを交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合
二 処方せんを交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合
三 病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合
四 診断又は治療方法の決定していない場合
五 治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合
六 安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合
七 覚せい剤を投与する場合
八 薬剤師が乗り組んでいない船舶内において薬剤を投与する場合
(素読用条文)
第二十二条
医師は、
↓
患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、
↓
患者
↓
又は
↓
現にその看護に当つている者に対して
↓
処方せんを交付しなければならない。
ただし、
↓
患者
↓
又は
↓
現にその看護に当つている者が
↓
処方せんの交付を必要としない旨を申し出た場合
↓
及び
↓
次の各号の一に該当する場合においては、
↓
この限りでない。
一 暗示的効果を期待する場合において、
↓
処方せんを交付することが
↓
その目的の達成を妨げるおそれがある場合
二 処方せんを交付することが
↓
診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、
↓
その疾病の治療を困難にするおそれがある場合
三 病状の短時間ごとの変化に即応して
↓
薬剤を投与する場合
四 診断又は治療方法の決定していない場合
五 治療上必要な応急の措置として
↓
薬剤を投与する場合
六 安静を要する患者以外に
↓
薬剤の交付を受けることができる者がいない場合
七 覚せい剤を投与する場合
八 薬剤師が乗り組んでいない船舶内において
↓
薬剤を投与する場合
第二十三条 医師は、診療をしたときは、本人又はその保護者に対し、療養の方法その他保健の向上に必要な事項の指導をしなければならない。
(素読用条文)
第二十三条
医師は、
↓
診療をしたときは、
↓
本人
↓
又は
↓
その保護者に対し、
↓
療養の方法
↓
その他保健の向上に必要な事項の
↓
指導をしなければならない。
第二十四条 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない。
(素読用条文)
第二十四条
医師は、
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診療をしたときは、
↓
遅滞なく
↓
診療に関する事項を
↓
診療録に記載しなければならない。
2 前項の診療録であつて、
↓
病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、
↓
その病院又は診療所の管理者において、
↓
その他の診療に関するものは、
↓
その医師において、
↓
五年間
↓
これを保存しなければならない。