☆「国民に対する低廉かつ良好なサービスの提供を確保し」(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律・第一条)。
〇民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)
・第一条(目的)
・第二条(定義)
・第三条(基本理念)
・第十六条(公共施設等運営権の設定)
・第二十四条(性質)
・第二十五条(権利の目的)
・第二十八条(指示等)
・第二十九条(公共施設等運営権の取消し等)
・第三十条(公共施設等運営権者に対する補償)
(目的)
第一条 この法律は、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の整備等の促進を図るための措置を講ずること等により、効率的かつ効果的に社会資本を整備するとともに、国民に対する低廉かつ良好なサービスの提供を確保し、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(素読用条文)
(目的)
第一条
この法律は、
↓
民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の整備等の促進を図るための措置を講ずること等により、
↓
効率的かつ効果的に社会資本を整備するとともに、
↓
国民に対する低廉かつ良好なサービスの提供を確保し、
↓
もって
↓
国民経済の健全な発展に寄与すること
↓
を目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「公共施設等」とは、次に掲げる施設(設備を含む。)をいう。一 道路、鉄道、港湾、空港、河川、公園、水道、下水道、工業用水道等の公共施設
二 庁舎、宿舎等の公用施設
三 賃貸住宅及び教育文化施設、廃棄物処理施設、医療施設、社会福祉施設、更生保護施設、駐車場、地下街等の公益的施設
四 情報通信施設、熱供給施設、新エネルギー施設、リサイクル施設(廃棄物処理施設を除く。)、観光施設及び研究施設
五 船舶、航空機等の輸送施設及び人工衛星(これらの施設の運行に必要な施設を含む。)
六 前各号に掲げる施設に準ずる施設として政令で定めるもの
2 この法律において「特定事業」とは、公共施設等の整備等(公共施設等の建設、製造、改修、維持管理若しくは運営又はこれらに関する企画をいい、国民に対するサービスの提供を含む。以下同じ。)に関する事業(市街地再開発事業、土地区画整理事業その他の市街地開発事業を含む。)であって、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用することにより効率的かつ効果的に実施されるものをいう。
3 この法律において「公共施設等の管理者等」とは、次に掲げる者をいう。
一 公共施設等の管理者である各省各庁の長(衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長及び大臣をいう。以下同じ。)又は特定事業を所管する大臣
二 公共施設等の管理者である地方公共団体の長又は特定事業を実施しようとする地方公共団体の長
三 公共施設等の整備等を行う独立行政法人、特殊法人その他の公共法人(市街地再開発事業、土地区画整理事業その他の市街地開発事業を施行する組合を含む。以下「公共法人」という。)
4 この法律において「選定事業」とは、第七条の規定により選定された特定事業をいう。
5 この法律において「選定事業者」とは、第八条第一項の規定により選定事業を実施する者として選定された者をいう。
6 この法律において「公共施設等運営事業」とは、特定事業であって、第十六条の規定による設定を受けて、公共施設等の管理者等が所有権(公共施設等を構成する建築物その他の工作物の敷地の所有権を除く。第二十九条第四項において同じ。)を有する公共施設等(利用料金(公共施設等の利用に係る料金をいう。以下同じ。)を徴収するものに限る。)について、運営等(運営及び維持管理並びにこれらに関する企画をいい、国民に対するサービスの提供を含む。以下同じ。)を行い、利用料金を自らの収入として収受するものをいう。
7 この法律において「公共施設等運営権」とは、公共施設等運営事業を実施する権利をいう。
(素読用条文)
(定義)
第二条
この法律において
↓
「公共施設等」とは、
↓
次に掲げる施設(設備を含む。)をいう。
一 道路、鉄道、港湾、空港、河川、公園、水道、下水道、工業用水道等の公共施設
二 庁舎、宿舎等の公用施設
三 賃貸住宅及び教育文化施設、廃棄物処理施設、医療施設、社会福祉施設、更生保護施設、駐車場、地下街等の公益的施設
四 情報通信施設、熱供給施設、新エネルギー施設、リサイクル施設(廃棄物処理施設を除く。)、観光施設及び研究施設
五 船舶、航空機等の輸送施設及び人工衛星(これらの施設の運行に必要な施設を含む。)
六 前各号に掲げる施設に準ずる施設として政令で定めるもの
2 この法律において
↓
「特定事業」とは、
↓
公共施設等の整備等(公共施設等の建設、製造、改修、維持管理若しくは運営又はこれらに関する企画をいい、国民に対するサービスの提供を含む。以下同じ。)に関する事業(市街地再開発事業、土地区画整理事業その他の市街地開発事業を含む。)であって、
↓
民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用することにより
↓
効率的かつ効果的に実施されるものをいう。
3 この法律において
↓
「公共施設等の管理者等」とは、
↓
次に掲げる者をいう。
一 公共施設等の管理者である各省各庁の長(衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長及び大臣をいう。以下同じ。)又は特定事業を所管する大臣
二 公共施設等の管理者である地方公共団体の長又は特定事業を実施しようとする地方公共団体の長
三 公共施設等の整備等を行う独立行政法人、特殊法人その他の公共法人(市街地再開発事業、土地区画整理事業その他の市街地開発事業を施行する組合を含む。以下「公共法人」という。)
4 この法律において
↓
「選定事業」とは、
↓
第七条の規定により選定された
↓
特定事業をいう。
5 この法律において
↓
「選定事業者」とは、
↓
第八条第一項の規定により
↓
選定事業を実施する者として選定された者をいう。
6 この法律において
↓
「公共施設等運営事業」とは、
↓
特定事業であって、
↓
第十六条の規定による設定を受けて、
↓
公共施設等の管理者等が所有権(公共施設等を構成する建築物その他の工作物の敷地の所有権を除く。第二十九条第四項において同じ。)を有する公共施設等(利用料金(公共施設等の利用に係る料金をいう。以下同じ。)を徴収するものに限る。)について、
↓
運営等(運営及び維持管理並びにこれらに関する企画をいい、国民に対するサービスの提供を含む。以下同じ。)を行い、
↓
利用料金を自らの収入として収受するものをいう。
7 この法律において
↓
「公共施設等運営権」とは、
↓
公共施設等運営事業を実施する権利をいう。
(基本理念)
第三条 公共施設等の整備等に関する事業は、国及び地方公共団体(これらに係る公共法人を含む。以下この条及び第七十七条において同じ。)と民間事業者との適切な役割分担並びに財政資金の効率的使用の観点を踏まえつつ、行政の効率化又は国及び地方公共団体の財産の有効利用にも配慮し、当該事業により生ずる収益等をもってこれに要する費用を支弁することが可能である等の理由により民間事業者に行わせることが適切なものについては、できる限りその実施を民間事業者に委ねるものとする。2 特定事業は、国及び地方公共団体と民間事業者との責任分担の明確化を図りつつ、収益性を確保するとともに、国及び地方公共団体の民間事業者に対する関与を必要最小限のものとすることにより民間事業者の有する技術及び経営資源、その創意工夫等が十分に発揮され、低廉かつ良好なサービスが国民に対して提供されることを旨として行われなければならない。
(素読用条文)
(基本理念)
第三条
公共施設等の整備等に関する事業は、
↓
国及び地方公共団体(これらに係る公共法人を含む。以下この条及び第七十七条において同じ。)と民間事業者との適切な役割分担並びに財政資金の効率的使用の観点を踏まえつつ、
↓
行政の効率化又は国及び地方公共団体の財産の有効利用にも配慮し、
↓
当該事業により生ずる収益等をもってこれに要する費用を支弁することが可能である等の理由により民間事業者に行わせることが適切なものについては、
↓
できる限り
↓
その実施を民間事業者に委ねるものとする。
2 特定事業は、
↓
国及び地方公共団体と民間事業者との責任分担の明確化を図りつつ、
↓
収益性を確保するとともに、
↓
国及び地方公共団体の民間事業者に対する関与を必要最小限のものとすることにより
↓
民間事業者の有する技術及び経営資源、その創意工夫等が十分に発揮され、
↓
低廉かつ良好なサービスが国民に対して提供されることを旨として
↓
行われなければならない。
(公共施設等運営権の設定)
第十六条 公共施設等の管理者等は、選定事業者に公共施設等運営権を設定することができる。
(素読用条文)
(公共施設等運営権の設定)
第十六条
公共施設等の管理者等は、
↓
選定事業者に
↓
公共施設等運営権を
↓
設定することができる。
(性質)
第二十四条 公共施設等運営権は、物権とみなし、この法律に別段の定めがある場合を除き、不動産に関する規定を準用する。
(素読用条文)
(性質)
第二十四条
公共施設等運営権は、
↓
物権とみなし、
↓
この法律に別段の定めがある場合を除き、
↓
不動産に関する規定を
↓
準用する。
(権利の目的)
第二十五条 公共施設等運営権は、法人の合併その他の一般承継、譲渡、滞納処分、強制執行、仮差押え及び仮処分並びに抵当権の目的となるほか、権利の目的となることができない。
(素読用条文)
(権利の目的)
第二十五条
公共施設等運営権は、
↓
法人の合併その他の一般承継、譲渡、滞納処分、強制執行、仮差押え及び仮処分並びに抵当権の目的となるほか、
↓
権利の目的となることができない。
(指示等)
第二十八条 公共施設等の管理者等は、公共施設等運営事業の適正を期するため、公共施設等運営権者に対して、その業務若しくは経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(素読用条文)
(指示等)
第二十八条
公共施設等の管理者等は、
↓
公共施設等運営事業の適正を期するため、
↓
公共施設等運営権者に対して、
↓
その業務若しくは経理の状況に関し報告を求め、
↓
実地について調査し、
↓
又は
↓
必要な指示をすることができる。
(公共施設等運営権の取消し等)
第二十九条 公共施設等の管理者等は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、公共施設等運営権を取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。一 公共施設等運営権者が次のいずれかに該当するとき。
イ 偽りその他不正の方法により公共施設等運営権者となったとき。
ロ 第九条各号のいずれかに該当することとなったとき。
ハ 第二十一条第一項の規定により指定した期間(同条第二項の規定による延長があったときは、延長後の期間)内に公共施設等運営事業を開始しなかったとき。
ニ 公共施設等運営事業を実施できなかったとき、又はこれを実施することができないことが明らかになったとき。
ホ ニに掲げる場合のほか、公共施設等運営権実施契約において定められた事項について重大な違反があったとき。
ヘ 正当な理由がなく、前条の指示に従わないとき。
ト 公共施設等運営事業に関する法令の規定に違反したとき。
二 公共施設等を他の公共の用途に供することその他の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。
2 公共施設等の管理者等は、前項の規定による公共施設等運営権の行使の停止の命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 公共施設等の管理者等は、第一項の規定により、抵当権の設定が登録されている公共施設等運営権を取り消そうとするときは、あらかじめ、その旨を当該抵当権に係る抵当権者に通知しなければならない。
4 公共施設等の管理者等が、公共施設等の所有権を有しなくなったときは、公共施設等運営権は消滅する。
(素読用条文)
(公共施設等運営権の取消し等)
第二十九条
公共施設等の管理者等は、
↓
次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、
↓
公共施設等運営権を取り消し、
↓
又は
↓
その行使の停止を命ずることができる。
一 公共施設等運営権者が次のいずれかに該当するとき。
イ 偽りその他不正の方法により
↓
公共施設等運営権者となったとき。
ロ 第九条各号のいずれかに該当することとなったとき。
ハ 第二十一条第一項の規定により指定した期間(同条第二項の規定による延長があったときは、延長後の期間)内に
↓
公共施設等運営事業を開始しなかったとき。
ニ 公共施設等運営事業を実施できなかったとき、
↓
又は
↓
これを実施することができないことが明らかになったとき。
ホ ニに掲げる場合のほか、
↓
公共施設等運営権実施契約において定められた事項について
↓
重大な違反があったとき。
ヘ 正当な理由がなく、
↓
前条の指示に従わないとき。
ト 公共施設等運営事業に関する法令の規定に違反したとき。
二 公共施設等を他の公共の用途に供することその他の理由に基づく
↓
公益上やむを得ない必要が生じたとき。
2 公共施設等の管理者等は、
↓
前項の規定による
↓
公共施設等運営権の行使の停止の命令をしようとするときは、
↓
行政手続法第十三条第一項の規定による
↓
意見陳述のための手続の区分にかかわらず、
↓
聴聞を行わなければならない。
3 公共施設等の管理者等は、
↓
第一項の規定により、
↓
抵当権の設定が登録されている公共施設等運営権を取り消そうとするときは、
↓
あらかじめ、
↓
その旨を
↓
当該抵当権に係る抵当権者に通知しなければならない。
4 公共施設等の管理者等が、
↓
公共施設等の所有権を有しなくなったときは、
↓
公共施設等運営権は消滅する。
(公共施設等運営権者に対する補償)
第三十条 公共施設等の管理者等は、前条第一項(第二号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定による公共施設等運営権の取消し若しくはその行使の停止又は前条第四項の規定による公共施設等運営権の消滅(公共施設等の管理者等の責めに帰すべき事由がある場合に限る。)によって損失を受けた公共施設等運営権者又は公共施設等運営権者であった者(以下この条において単に「公共施設等運営権者」という。)に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。2 前項の規定による損失の補償については、公共施設等の管理者等と公共施設等運営権者とが協議しなければならない。
3 前項の規定による協議が成立しない場合においては、公共施設等の管理者等は、自己の見積もった金額を公共施設等運営権者に支払わなければならない。
4 前項の補償金額に不服がある公共施設等運営権者は、その決定の通知を受けた日から六月以内に、訴えをもって、その増額を請求することができる。
5 前項の訴えにおいては、当該公共施設等の管理者等を被告とする。
6 前条第一項の規定により取り消された公共施設等運営権又は同条第四項の規定により消滅した公共施設等運営権(公共施設等の管理者等の責めに帰すべき事由により消滅した場合に限る。)の上に抵当権があるときは、当該抵当権に係る抵当権者から供託をしなくてもよい旨の申出がある場合を除き、公共施設等の管理者等は、その補償金を供託しなければならない。
7 前項の抵当権者は、同項の規定により供託した補償金に対してその権利を行うことができる。
8 公共施設等の管理者等は、第一項の規定による補償の原因となった損失が前条第一項の規定による公共施設等運営権の取消し又はその行使の停止によるものであるときは、当該補償金額の全部又は一部をその理由を生じさせた者に負担させることができる。
(素読用条文)
(公共施設等運営権者に対する補償)
第三十条
公共施設等の管理者等は、
↓
前条第一項(第二号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定による
↓
公共施設等運営権の取消し若しくはその行使の停止
↓
又は
↓
前条第四項の規定による
↓
公共施設等運営権の消滅(公共施設等の管理者等の責めに帰すべき事由がある場合に限る。)によって
↓
損失を受けた
↓
公共施設等運営権者又は公共施設等運営権者であった者(以下この条において単に「公共施設等運営権者」という。)に対して、
↓
通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2 前項の規定による
↓
損失の補償については、
↓
公共施設等の管理者等と公共施設等運営権者とが協議しなければならない。
3 前項の規定による
↓
協議が成立しない場合においては、
↓
公共施設等の管理者等は、
↓
自己の見積もった金額を
↓
公共施設等運営権者に支払わなければならない。
4 前項の補償金額に不服がある公共施設等運営権者は、
↓
その決定の通知を受けた日から
↓
六月以内に、
↓
訴えをもって、
↓
その増額を請求することができる。
5 前項の訴えにおいては、
↓
当該公共施設等の管理者等を
↓
被告とする。
6 前条第一項の規定により取り消された公共施設等運営権
↓
又は
↓
同条第四項の規定により消滅した公共施設等運営権(公共施設等の管理者等の責めに帰すべき事由により消滅した場合に限る。)の上に
↓
抵当権があるときは、
↓
当該抵当権に係る抵当権者から供託をしなくてもよい旨の申出がある場合を除き、
↓
公共施設等の管理者等は、
↓
その補償金を供託しなければならない。
7 前項の抵当権者は、
↓
同項の規定により
↓
供託した補償金に対して
↓
その権利を行うことができる。
8 公共施設等の管理者等は、
↓
第一項の規定による補償の原因となった損失が前条第一項の規定による公共施設等運営権の取消し又はその行使の停止によるものであるときは、
↓
当該補償金額の全部又は一部を
↓
その理由を生じさせた者に負担させることができる。
(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律=平成三十年十月一日現在・施行)