なまけ者の条文素読帳

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「水道施設運営権」

☆「清浄にして豊富低廉な水の供給を図り」(水道法・第一条)。

 

〇水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)

 

・第一条(この法律の目的)
・第二条(責務)
・第六条(事業の認可及び経営主体)
・第十一条(事業の休止及び廃止)
・第二十四条の四(水道施設運営権の設定の許可)

 

(この法律の目的)
第一条 この法律は、水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水道の基盤を強化することによつて、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もつて公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的とする。

 

素読用条文)


(この法律の目的)
第一条

  この法律は、
   ↓
  水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、
   ↓
  水道の基盤を強化することによつて、
   ↓
  清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、
   ↓
  もつて
   ↓
  公衆衛生の向上生活環境の改善とに寄与すること
   ↓
  を目的とする。

 

(責務)
第二条 国及び地方公共団体は、水道が国民の日常生活に直結し、その健康を守るために欠くことのできないものであり、かつ、水が貴重な資源であることにかんがみ、水源及び水道施設並びにこれらの周辺の清潔保持並びに水の適正かつ合理的な使用に関し必要な施策を講じなければならない。

2 国民は、前項の国及び地方公共団体の施策に協力するとともに、自らも、水源及び水道施設並びにこれらの周辺の清潔保持並びに水の適正かつ合理的な使用に努めなければならない。

 

素読用条文)


(責務)
第二条

  国及び地方公共団体は、
   ↓
  水道が国民の日常生活に直結し
   ↓
  その健康を守るために欠くことのできないものであり、
   ↓
  かつ、
   ↓
  水が貴重な資源であることにかんがみ、
   ↓
  水源及び水道施設並びにこれらの周辺の清潔保持
   ↓
  並びに
   ↓
  水の適正かつ合理的な使用に関し
   ↓
  必要な施策を講じなければならない。

2 国民は、
   ↓
  前項の国及び地方公共団体の施策に協力するとともに、
   ↓
  自らも、
   ↓
  水源及び水道施設並びにこれらの周辺の清潔保持
   ↓
  並びに
   ↓
  水の適正かつ合理的な使用に努めなければならない。

 

(事業の認可及び経営主体)
第六条 水道事業を経営しようとする者は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

2 水道事業は、原則として市町村が経営するものとし、市町村以外の者は、給水しようとする区域をその区域に含む市町村の同意を得た場合に限り、水道事業を経営することができるものとする。

 

素読用条文)


(事業の認可及び経営主体)
第六条

  水道事業を経営しようとする者は、
   ↓
  厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

2 水道事業は、
   ↓
  原則として
   ↓
  市町村が経営するものとし、
   ↓
  市町村以外の者は
   ↓
  給水しようとする区域をその区域に含む
   ↓
  市町村の同意を得た場合に限り
   ↓
  水道事業を経営することができるものとする。

 

(事業の休止及び廃止)
第十一条 水道事業者は、給水を開始した後においては、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければ、その水道事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。ただし、その水道事業の全部を他の水道事業を行う水道事業者に譲り渡すことにより、その水道事業の全部を廃止することとなるときは、この限りでない。

2 地方公共団体以外の水道事業者(給水人口が政令で定める基準を超えるものに限る。)が、前項の許可の申請をしようとするときは、あらかじめ、当該水道事業の給水区域をその区域に含む市町村に協議しなければならない。

3 第一項ただし書の場合においては、水道事業者は、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 

素読用条文)


(事業の休止及び廃止)
第十一条

  水道事業者は、
   ↓
  給水を開始した後においては、
   ↓
  厚生労働省令で定めるところにより、
   ↓
  厚生労働大臣の許可を受けなければ、
   ↓
  その水道事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

  ただし、
   ↓
  その水道事業の全部を他の水道事業を行う水道事業者に譲り渡すことにより、
   ↓
  その水道事業の全部を廃止することとなるときは、
   ↓
  この限りでない。

2 地方公共団体以外の水道事業者給水人口が政令で定める基準を超えるものに限る。)
   ↓
  前項の許可の申請をしようとするときは、
   ↓
  あらかじめ、
   ↓
  当該水道事業の給水区域をその区域に含む
   ↓
  市町村に協議しなければならない。

3 第一項ただし書の場合においては、
   ↓
  水道事業者は、
   ↓
  あらかじめ、
   ↓
  その旨を
   ↓
  厚生労働大臣に届け出なければならない。

 

(水道施設運営権の設定の許可)
第二十四条の四 地方公共団体である水道事業者は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下「民間資金法」という。)第十九条第一項の規定により水道施設運営等事業(水道施設の全部又は一部の運営等(民間資金法第二条第六項に規定する運営等をいう。)であつて、当該水道施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該運営等を行う者が自らの収入として収受する事業をいう。以下同じ。)に係る民間資金法第二条第七項に規定する公共施設等運営権(以下「水道施設運営権」という。)を設定しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。この場合において、当該水道事業者は、第十一条第一項の規定にかかわらず、同項の許可(水道事業の休止に係るものに限る。)を受けることを要しない。

2 水道施設運営等事業は、地方公共団体である水道事業者が、民間資金法第十九条第一項の規定により水道施設運営権を設定した場合に限り、実施することができるものとする。

3 水道施設運営権を有する者(以下「水道施設運営権者」という。)が水道施設運営等事業を実施する場合には、第六条第一項の規定にかかわらず、水道事業経営の認可を受けることを要しない。

 

素読用条文)


(水道施設運営権の設定の許可)
第二十四条の四

  地方公共団体である水道事業者は
   ↓
  民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下「民間資金法」という。)第十九条第一項の規定により
   ↓
  水道施設運営等事業水道施設の全部又は一部の運営等(民間資金法第二条第六項に規定する運営等をいう。)であつて、当該水道施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該運営等を行う者が自らの収入として収受する事業をいう。以下同じ。)に係る
   ↓
  民間資金法第二条第七項に規定する
   ↓
  公共施設等運営権(以下「水道施設運営権」という。)を設定しようとするときは、
   ↓
  あらかじめ、
   ↓
  厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

  この場合において、
   ↓
  当該水道事業者は、
   ↓
  第十一条第一項の規定にかかわらず
   ↓
  同項の許可水道事業の休止に係るものに限る。)を受けることを要しない

2 水道施設運営等事業は、
   ↓
  地方公共団体である水道事業者が
   ↓
  民間資金法第十九条第一項の規定により
   ↓
  水道施設運営権を設定した場合に限り
   ↓
  実施することができるものとする。

3 水道施設運営権を有する者(以下「水道施設運営権者」という。)
   ↓
  水道施設運営等事業を実施する場合には、
   ↓
  第六条第一項の規定にかかわらず
   ↓
  水道事業経営の認可を受けることを要しない

 


(水道法=令和元年十月一日現在・施行)