☆第七十八条の二(報告及び質問)
「当該宗教法人について第八十一条第一項第一号から第四号までの一に該当する事由があること」(宗教法人法・第七十八条の二第一項第三号)。
↓
第八十一条(解散命令)
「 法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと」(宗教法人法・第八十一条第一項第一号)。
「第二条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと又は一年以上にわたつてその目的のための行為をしないこと」(同第二号)。
「当該宗教法人が第二条第一号に掲げる宗教団体である場合には、礼拝の施設が滅失し、やむを得ない事由がないのにその滅失後二年以上にわたつてその施設を備えないこと」(同第三号)。
「一年以上にわたつて代表役員及びその代務者を欠いていること」(同第四号)。
〇宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)
・第七十一条(設置及び所掌事務)
・第七十二条(委員)
・第七十三条(任期)
・第七十四条(会長)
・第七十五条(委員の費用弁償)
・第七十七条(運営の細目)
・第七十八条の二(報告及び質問)
(設置及び所掌事務)
第七十一条 文部科学省に宗教法人審議会を置く。
2 宗教法人審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
3 宗教法人審議会は、所轄庁がこの法律の規定による権限(前項に規定する事項に係るものに限る。)を行使するに際し留意すべき事項に関し、文部科学大臣に意見を述べることができる。
4 宗教法人審議会は、宗教団体における信仰、規律、慣習等宗教上の事項について、いかなる形においても調停し、又は干渉してはならない。
(素読用条文)
(設置及び所掌事務)
第七十一条
文部科学省に
↓
宗教法人審議会を
↓
置く。
2 宗教法人審議会は、
↓
この法律の規定により
↓
その権限に属させられた事項を
↓
処理する。
3 宗教法人審議会は、
↓
所轄庁がこの法律の規定による権限(前項に規定する事項に係るものに限る。)を行使するに際し留意すべき事項に関し、
↓
文部科学大臣に
↓
意見を述べることができる。
4 宗教法人審議会は、
↓
宗教団体における信仰、規律、慣習等
↓
宗教上の事項について、
↓
いかなる形においても
↓
調停し、又は干渉してはならない。
(委員)
第七十二条 宗教法人審議会は、十人以上二十人以内の委員で組織する。
2 委員は、宗教家及び宗教に関し学識経験がある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
(素読用条文)
(委員)
第七十二条
宗教法人審議会は、
↓
十人以上二十人以内の委員で
↓
組織する。
2 委員は、
↓
宗教家
↓
及び
↓
宗教に関し学識経験がある者のうちから、
↓
文部科学大臣が任命する。
(任期)
第七十三条 委員の任期は、二年とする。
2 委員は、再任されることができる。
(素読用条文)
(任期)
第七十三条
委員の任期は、
↓
二年とする。
2 委員は、
↓
再任されることができる。
(会長)
第七十四条 宗教法人審議会に会長を置く。
2 会長は、委員が互選した者について、文部科学大臣が任命する。
3 会長は、宗教法人審議会の会務を総理する。
(素読用条文)
(会長)
第七十四条
宗教法人審議会に
↓
会長を
↓
置く。
2 会長は、
↓
委員が互選した者について、
↓
文部科学大臣が任命する。
3 会長は、
↓
宗教法人審議会の会務を
↓
総理する。
(委員の費用弁償)
第七十五条 委員は、非常勤とする。
2 委員は、その職務に対して報酬を受けない。但し、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。
3 費用弁償の額及びその支給方法は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
(素読用条文)
(委員の費用弁償)
第七十五条
委員は、
↓
非常勤とする。
2 委員は、
↓
その職務に対して
↓
報酬を受けない。
但し、
↓
職務を行うために要する
↓
費用の弁償を受けることができる。
3 費用弁償の額及びその支給方法は、
↓
文部科学大臣が
↓
財務大臣に協議して
↓
定める。
(運営の細目)
第七十七条 この章に規定するものを除くほか、宗教法人審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、文部科学大臣の承認を受けて、宗教法人審議会が定める。
(素読用条文)
(運営の細目)
第七十七条
この章に規定するものを除くほか、
↓
宗教法人審議会の議事の手続
↓
その他その運営に関し必要な事項は、
↓
文部科学大臣の承認を受けて、
↓
宗教法人審議会が定める。
(報告及び質問)
第七十八条の二 所轄庁は、宗教法人について次の各号の一に該当する疑いがあると認めるときは、この法律を施行するため必要な限度において、当該宗教法人の業務又は事業の管理運営に関する事項に関し、当該宗教法人に対し報告を求め、又は当該職員に当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者に対し質問させることができる。この場合において、当該職員が質問するために当該宗教法人の施設に立ち入るときは、当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者の同意を得なければならない。
一 当該宗教法人が行う公益事業以外の事業について第六条第二項の規定に違反する事実があること。
二 第十四条第一項又は第三十九条第一項の規定による認証をした場合において、当該宗教法人について第十四条第一項第一号又は第三十九条第一項第三号に掲げる要件を欠いていること。
三 当該宗教法人について第八十一条第一項第一号から第四号までの一に該当する事由があること。
2 前項の規定により報告を求め、又は当該職員に質問させようとする場合においては、所轄庁は、当該所轄庁が文部科学大臣であるときはあらかじめ宗教法人審議会に諮問してその意見を聞き、当該所轄庁が都道府県知事であるときはあらかじめ文部科学大臣を通じて宗教法人審議会の意見を聞かなければならない。
3 前項の場合においては、文部科学大臣は、報告を求め、又は当該職員に質問させる事項及び理由を宗教法人審議会に示して、その意見を聞かなければならない。
4 所轄庁は、第一項の規定により報告を求め、又は当該職員に質問させる場合には、宗教法人の宗教上の特性及び慣習を尊重し、信教の自由を妨げることがないように特に留意しなければならない。
5 第一項の規定により質問する当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者に提示しなければならない。
6 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(素読用条文)
(報告及び質問)
第七十八条の二
所轄庁は、
↓
宗教法人について
↓
次の各号の一に該当する疑いがあると認めるときは、
↓
この法律を施行するため必要な限度において、
↓
当該宗教法人の業務又は事業の管理運営に関する事項に関し、
↓
当該宗教法人に対し
↓
報告を求め、
↓
又は
↓
当該職員に
↓
当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者に対し
↓
質問させることができる。
この場合において、
↓
当該職員が
↓
質問するために
↓
当該宗教法人の施設に立ち入るときは、
↓
当該宗教法人の代表役員、責任役員
↓
その他の関係者の同意を得なければならない。
一 当該宗教法人が行う公益事業以外の事業について
↓
第六条第二項の規定に違反する事実があること。
二 第十四条第一項又は第三十九条第一項の規定による認証をした場合において、
↓
当該宗教法人について
↓
第十四条第一項第一号又は第三十九条第一項第三号に掲げる要件を欠いていること。
三 当該宗教法人について
↓
第八十一条第一項第一号から第四号までの一に該当する事由があること。
2 前項の規定により
↓
報告を求め、
↓
又は
↓
当該職員に質問させようとする場合においては、
↓
所轄庁は、
↓
当該所轄庁が文部科学大臣であるときは
↓
あらかじめ
↓
宗教法人審議会に諮問して
↓
その意見を聞き、
↓
当該所轄庁が都道府県知事であるときは
↓
あらかじめ
↓
文部科学大臣を通じて
↓
宗教法人審議会の意見を聞かなければならない。
3 前項の場合においては、
↓
文部科学大臣は、
↓
報告を求め、
↓
又は
↓
当該職員に質問させる事項及び理由を
↓
宗教法人審議会に示して、
↓
その意見を聞かなければならない。
4 所轄庁は、
↓
第一項の規定により報告を求め、
↓
又は
↓
当該職員に質問させる場合には、
↓
宗教法人の宗教上の特性及び慣習を尊重し、
↓
信教の自由を妨げることがないように
↓
特に留意しなければならない。
5 第一項の規定により質問する当該職員は、
↓
その身分を示す証明書を携帯し、
↓
宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者に
↓
提示しなければならない。
6 第一項の規定による権限は、
↓
犯罪捜査のために認められたもの
↓
と解釈してはならない。
(宗教法人法=令和3年2月15日現在・施行)