☆第七十八条の二(報告及び質問)「当該宗教法人について第八十一条第一項第一号から第四号までの一に該当する事由があること」(宗教法人法・第七十八条の二第一項第三号)。 ↓ 第八十一条(解散命令)「 法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らか…
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