☆「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」(日本国憲法・第二十条第一項)。
☆宗教法人→(解散命令)→法人格を有しない宗教団体。
〇宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)
・第一条(この法律の目的)
・第二条(宗教団体の定義)
・第四条(法人格)
・第五条(所轄庁)
・第八十一条(解散命令)
(この法律の目的)
第一条 この法律は、宗教団体が、礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用し、その他その目的達成のための業務及び事業を運営することに資するため、宗教団体に法律上の能力を与えることを目的とする。
2 憲法で保障された信教の自由は、すべての国政において尊重されなければならない。従つて、この法律のいかなる規定も、個人、集団又は団体が、その保障された自由に基いて、教義をひろめ、儀式行事を行い、その他宗教上の行為を行うことを制限するものと解釈してはならない。
(素読用条文)
(この法律の目的)
第一条
この法律は、
↓
宗教団体が、
↓
礼拝の施設その他の財産を所有し、
↓
これを維持運用し、
↓
その他その目的達成のための業務及び事業を運営することに資するため、
↓
宗教団体に法律上の能力を与えること
↓
を目的とする。
2 憲法で保障された信教の自由は、
↓
すべての国政において尊重されなければならない。
従つて、
↓
この法律のいかなる規定も、
↓
個人、集団又は団体が、
↓
その保障された自由に基いて、
↓
教義をひろめ、
↓
儀式行事を行い、
↓
その他宗教上の行為を行うことを
↓
制限するものと解釈してはならない。
(宗教団体の定義)
第二条 この法律において「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体をいう。
一 礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体
二 前号に掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する団体
(素読用条文)
(宗教団体の定義)
第二条
この法律において
↓
「宗教団体」とは、
↓
宗教の教義をひろめ、
↓
儀式行事を行い、
↓
及び
↓
信者を教化育成すること
↓
を主たる目的とする
↓
左に掲げる団体
↓
をいう。
一 礼拝の施設を備える
↓
神社、寺院、教会、修道院
↓
その他これらに類する団体
二 前号に掲げる団体を包括する
↓
教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区
↓
その他これらに類する団体
(法人格)
第四条 宗教団体は、この法律により、法人となることができる。
2 この法律において「宗教法人」とは、この法律により法人となつた宗教団体をいう。
(素読用条文)
(法人格)
第四条
宗教団体は、
↓
この法律により、
↓
法人となることができる。
2 この法律において
↓
「宗教法人」とは、
↓
この法律により法人となつた宗教団体
↓
をいう。
(所轄庁)
第五条 宗教法人の所轄庁は、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事とする。
2 次に掲げる宗教法人にあつては、その所轄庁は、前項の規定にかかわらず、文部科学大臣とする。
一 他の都道府県内に境内建物を備える宗教法人
二 前号に掲げる宗教法人以外の宗教法人であつて同号に掲げる宗教法人を包括するもの
三 前二号に掲げるもののほか、他の都道府県内にある宗教法人を包括する宗教法人
(素読用条文)
(所轄庁)
第五条
宗教法人の所轄庁は、
↓
その主たる事務所の所在地を管轄する
↓
都道府県知事とする。
2 次に掲げる宗教法人にあつては、
↓
その所轄庁は、
↓
前項の規定にかかわらず、
↓
文部科学大臣とする。
一 他の都道府県内に境内建物を備える宗教法人
二 前号に掲げる宗教法人以外の宗教法人であつて
↓
同号に掲げる宗教法人を包括するもの
三 前二号に掲げるもののほか、
↓
他の都道府県内にある宗教法人を包括する宗教法人
(解散命令)
第八十一条 裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。
一 法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。
二 第二条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと又は一年以上にわたつてその目的のための行為をしないこと。
三 当該宗教法人が第二条第一号に掲げる宗教団体である場合には、礼拝の施設が滅失し、やむを得ない事由がないのにその滅失後二年以上にわたつてその施設を備えないこと。
四 一年以上にわたつて代表役員及びその代務者を欠いていること。
五 第十四条第一項又は第三十九条第一項の規定による認証に関する認証書を交付した日から一年を経過している場合において、当該宗教法人について第十四条第一項第一号又は第三十九条第一項第三号に掲げる要件を欠いていることが判明したこと。
2 前項に規定する事件は、当該宗教法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄とする。
3 第一項の規定による裁判には、理由を付さなければならない。
4 裁判所は、第一項の規定による裁判をするときは、あらかじめ当該宗教法人の代表役員若しくはその代務者又は当該宗教法人の代理人及び同項の規定による裁判の請求をした所轄庁、利害関係人又は検察官の陳述を求めなければならない。
5 第一項の規定による裁判に対しては、当該宗教法人又は同項の規定による裁判の請求をした所轄庁、利害関係人若しくは検察官に限り、即時抗告をすることができる。この場合において、当該即時抗告が当該宗教法人の解散を命ずる裁判に対するものであるときは、執行停止の効力を有する。
6 裁判所は、第一項の規定による裁判が確定したときは、その解散した宗教法人の主たる事務所及び従たる事務所の所在地の登記所に解散の登記の嘱託をしなければならない。
7 第二項から前項までに規定するものを除くほか、第一項の規定による裁判に関する手続については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)の定めるところによる。
(素読用条文)
(解散命令)
第八十一条
裁判所は、
↓
宗教法人について
↓
左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、
↓
所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により
↓
又は
↓
職権で、
↓
その解散を命ずることができる。
一 法令に違反して、
↓
著しく公共の福祉を害すると
↓
明らかに認められる行為をしたこと。
二 第二条に規定する
↓
宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと
↓
又は
↓
一年以上にわたつて
↓
その目的のための行為をしないこと。
三 当該宗教法人が
↓
第二条第一号に掲げる宗教団体である場合には、
↓
礼拝の施設が滅失し、
↓
やむを得ない事由がないのに
↓
その滅失後
↓
二年以上にわたつて
↓
その施設を備えないこと。
四 一年以上にわたつて
↓
代表役員及びその代務者を欠いていること。
五 第十四条第一項又は第三十九条第一項の規定による
↓
認証に関する認証書を交付した日から
↓
一年を経過している場合において、
↓
当該宗教法人について
↓
第十四条第一項第一号又は第三十九条第一項第三号に掲げる
↓
要件を欠いていることが判明したこと。
2 前項に規定する事件は、
↓
当該宗教法人の主たる事務所の所在地を管轄する
↓
地方裁判所の管轄とする。
3 第一項の規定による裁判には、
↓
理由を付さなければならない。
4 裁判所は、
↓
第一項の規定による裁判をするときは、
↓
あらかじめ
↓
当該宗教法人の代表役員若しくはその代務者
↓
又は
↓
当該宗教法人の代理人
↓
及び
↓
同項の規定による裁判の請求をした
↓
所轄庁、利害関係人又は検察官の
↓
陳述を求めなければならない。
5 第一項の規定による裁判に対しては、
↓
当該宗教法人
↓
又は
↓
同項の規定による裁判の請求をした
↓
所轄庁、利害関係人若しくは検察官に限り、
↓
即時抗告をすることができる。
この場合において、
↓
当該即時抗告が
↓
当該宗教法人の解散を命ずる裁判に対するものであるときは、
↓
執行停止の効力を有する。
6 裁判所は、
↓
第一項の規定による裁判が確定したときは、
↓
その解散した宗教法人の主たる事務所及び従たる事務所の所在地の
↓
登記所に
↓
解散の登記の嘱託をしなければならない。
7 第二項から前項までに規定するものを除くほか、
↓
第一項の規定による裁判に関する手続については、
↓
非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)の定めるところによる。
(日本国憲法=昭和22年5月3日現在・施行)
(宗教法人法=令和3年2月15日現在・施行)