☆「機構は、政令で定めるところにより、住民基本台帳に記録されている者の申請に基づき、その者に係る個人番号カードを発行するものとする」(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律・第十六条の二第一項)。※「機構」=地方公共団体情報システム機構。
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「個人番号カードの交付を受けている者は、いつでも、当該個人番号カードを住所地市町村長に返納することができる」(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令・第十五条第四項)。
〇行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)
(個人番号カードの交付等)
第十七条 市町村長は、政令で定めるところにより、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者に対し、前条第一項の申請により、その者に係る個人番号カードを交付するものとする。この場合において、当該市町村長は、その者が本人であることを確認するための措置として政令で定める措置をとらなければならない。
2 個人番号カードの交付を受けている者は、住民基本台帳法第二十四条の二第一項に規定する最初の転入届をする場合には、当該最初の転入届と同時に、当該個人番号カードを市町村長に提出しなければならない。
3 前項の規定により個人番号カードの提出を受けた市町村長は、当該個人番号カードについて、カード記録事項の変更その他当該個人番号カードの適切な利用を確保するために必要な措置を講じ、これを返還しなければならない。
4 第二項の場合を除くほか、個人番号カードの交付を受けている者は、カード記録事項に変更があったときは、その変更があった日から十四日以内に、その旨をその者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長(次項及び第七項並びに第十八条の二第三項において「住所地市町村長」という。)に届け出るとともに、当該個人番号カードを提出しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。
5 個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードを紛失したときは、直ちに、その旨を住所地市町村長に届け出なければならない。
6 個人番号カードは、その有効期間が満了した場合その他政令で定める場合には、その効力を失う。
7 個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードの有効期間が満了した場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該個人番号カードを住所地市町村長に返納しなければならない。
8 前各項に定めるもののほか、個人番号カードの再交付の手続その他個人番号カードに関して市町村長及び個人番号カードの交付を受けている者が行う手続に関し必要な事項(以下この項において「再交付等に関する事項」という。)は総務省令で、個人番号カードの様式及び個人番号カードの有効期間その他個人番号カードに関し必要な事項(再交付等に関する事項を除く。)は主務省令で定める。
(素読用条文)
(個人番号カードの交付等)
第十七条
市町村長は、
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政令で定めるところにより、
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当該市町村が備える
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住民基本台帳に記録されている者に対し、
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前条第一項の申請により、
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その者に係る
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個人番号カードを交付するものとする。
この場合において、
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当該市町村長は、
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その者が本人であることを確認するための措置として
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政令で定める措置をとらなければならない。
2 個人番号カードの交付を受けている者は、
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住民基本台帳法第二十四条の二第一項に規定する
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最初の転入届をする場合には、
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当該最初の転入届と同時に、
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当該個人番号カードを
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市町村長に提出しなければならない。
3 前項の規定により
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個人番号カードの提出を受けた
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市町村長は、
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当該個人番号カードについて、
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カード記録事項の変更
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その他当該個人番号カードの適切な利用を確保するために
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必要な措置を講じ、
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これを返還しなければならない。
4 第二項の場合を除くほか、
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個人番号カードの交付を受けている者は、
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カード記録事項に変更があったときは、
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その変更があった日から
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十四日以内に、
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その旨を
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その者が記録されている住民基本台帳を備える
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市町村の長(次項及び第七項並びに第十八条の二第三項において「住所地市町村長」という。)に届け出るとともに、
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当該個人番号カードを提出しなければならない。
この場合においては、
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前項の規定を
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準用する。
5 個人番号カードの交付を受けている者は、
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当該個人番号カードを紛失したときは、
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直ちに、
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その旨を
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住所地市町村長に届け出なければならない。
6 個人番号カードは、
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その有効期間が満了した場合
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その他政令で定める場合には、
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その効力を失う。
7 個人番号カードの交付を受けている者は、
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当該個人番号カードの有効期間が満了した場合
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その他政令で定める場合には、
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政令で定めるところにより、
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当該個人番号カードを
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住所地市町村長に返納しなければならない。
8 前各項に定めるもののほか、
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個人番号カードの再交付の手続
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その他個人番号カードに関して市町村長及び個人番号カードの交付を受けている者が行う手続に関し必要な事項(以下この項において「再交付等に関する事項」という。)は
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総務省令で、
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個人番号カードの様式及び個人番号カードの有効期間その他個人番号カードに関し必要な事項(再交付等に関する事項を除く。)は
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主務省令で
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定める。
〇行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)
・第十四条(個人番号カードが失効する場合)
・第十五条(個人番号カードの返納)
・第十七条(返納された個人番号カードの廃棄)
(個人番号カードが失効する場合)
第十四条 法第十七条第六項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 個人番号カードの交付を受けている者が国外に転出をしたとき。
二 個人番号カードの交付を受けている者が住民基本台帳法第二十四条の規定による届出(以下この条及び附則第三条第一項において「転出届」という。)をした場合において、その者が最初の転入届(同法第二十四条の二第一項に規定する最初の転入届をいう。次号において同じ。)を行うことなく、当該転出届により届け出た転出の予定年月日から三十日を経過し、又は転入をした日から十四日を経過したとき。
三 個人番号カードの交付を受けている者が転出届をした場合において、その者が当該転出届に係る最初の転入届を受けた市町村長に当該個人番号カードの提出を行うことなく、最初の転入届をした日から九十日を経過し、又はその者が当該市町村長の統括する市町村から転出をしたとき。
四 個人番号カードの交付を受けている者が死亡したとき。
五 個人番号カードの交付を受けている者が住民基本台帳法の適用を受けない者となったとき。
六 個人番号カードの交付を受けている者に係る住民票が消除されたとき(転出届(国外への転出に係るものを除く。)に基づき当該住民票が消除されたとき、住民基本台帳法施行令第八条の二の規定により当該住民票が消除されたとき及び第一号又は前二号に掲げる場合に該当したことにより当該住民票が消除されたときを除く。)。
七 個人番号カードの交付を受けている者に係る住民票に記載されている住民票コードについて記載の修正が行われたとき。
八 第三条第五項又は第四条第二項の規定により返納を求められた個人番号カードにあっては、当該個人番号カードが返納されたとき又は当該個人番号カードの返納を求められた者に係る住民票に記載されている個人番号について記載の修正が行われたときのいずれか早いとき。
九 次条第四項の規定により返納された個人番号カードにあっては、当該個人番号カードが返納されたとき。
十 第十六条第一項の規定により返納を命ぜられた個人番号カードにあっては、同条第二項の規定により個人番号カードの返納を命ずる旨を通知し、又は公示したとき。
(素読用条文)
(個人番号カードが失効する場合)
第十四条
法第十七条第六項の政令で定める場合は、
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次に掲げる場合とする。
一 個人番号カードの交付を受けている者が
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国外に転出をしたとき。
二 個人番号カードの交付を受けている者が
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住民基本台帳法第二十四条の規定による
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届出(以下この条及び附則第三条第一項において「転出届」という。)をした場合において、
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その者が
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最初の転入届(同法第二十四条の二第一項に規定する最初の転入届をいう。次号において同じ。)を行うことなく、
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当該転出届により届け出た
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転出の予定年月日から
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三十日を経過し、
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又は
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転入をした日から
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十四日を経過したとき。
三 個人番号カードの交付を受けている者が
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転出届をした場合において、
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その者が
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当該転出届に係る最初の転入届を受けた市町村長に
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当該個人番号カードの提出を行うことなく、
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最初の転入届をした日から
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九十日を経過し、
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又は
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その者が
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当該市町村長の統括する市町村から
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転出をしたとき。
四 個人番号カードの交付を受けている者が
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死亡したとき。
五 個人番号カードの交付を受けている者が
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住民基本台帳法の適用を受けない者となったとき。
六 個人番号カードの交付を受けている者に係る
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住民票が消除されたとき
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(転出届(国外への転出に係るものを除く。)に基づき当該住民票が消除されたとき、住民基本台帳法施行令第八条の二の規定により当該住民票が消除されたとき及び第一号又は前二号に掲げる場合に該当したことにより当該住民票が消除されたときを除く。)。
七 個人番号カードの交付を受けている者に係る
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住民票に記載されている住民票コードについて
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記載の修正が行われたとき。
八 第三条第五項又は第四条第二項の規定により
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返納を求められた個人番号カードにあっては、
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当該個人番号カードが返納されたとき
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又は
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当該個人番号カードの返納を求められた者に係る
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住民票に記載されている個人番号について
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記載の修正が行われたときの
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いずれか早いとき。
九 次条第四項の規定により
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返納された個人番号カードにあっては、
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当該個人番号カードが返納されたとき。
十 第十六条第一項の規定により
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返納を命ぜられた個人番号カードにあっては、
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同条第二項の規定により
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個人番号カードの返納を命ずる旨を
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通知し、又は公示したとき。
(個人番号カードの返納)
第十五条 法第十七条第七項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 前条第三号又は第七号に該当したとき。
二 第三条第五項又は第四条第二項の規定により個人番号カードの返納を求められたとき。
三 次条第一項の規定により個人番号カードの返納を命ぜられたとき。
2 個人番号カードの交付を受けている者は、個人番号カードの有効期間が満了した場合又は前項各号のいずれかに該当する場合には、個人番号カードを返納する理由その他総務省令で定める事項を記載した書面を添えて、当該個人番号カードを、住所地市町村長に遅滞なく返納しなければならない。
3 個人番号カードの交付を受けている者は、前条第一号、第二号、第五号又は第六号のいずれかに該当した場合には、個人番号カードを返納する理由その他総務省令で定める事項を記載した書面を添えて、当該個人番号カードを、その者につき直近に住民票の記載をした市町村長に遅滞なく返納しなければならない。
4 個人番号カードの交付を受けている者は、いつでも、当該個人番号カードを住所地市町村長に返納することができる。
5 第三条第六項の規定は、前三項の規定による個人番号カードの返納について準用する。
(素読用条文)
(個人番号カードの返納)
第十五条
法第十七条第七項の政令で定める場合は、
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次に掲げる場合とする。
一 前条第三号又は第七号に該当したとき。
二 第三条第五項又は第四条第二項の規定により
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個人番号カードの返納を求められたとき。
三 次条第一項の規定により
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個人番号カードの返納を命ぜられたとき。
2 個人番号カードの交付を受けている者は、
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個人番号カードの有効期間が満了した場合
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又は
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前項各号のいずれかに該当する場合には、
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個人番号カードを返納する理由
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その他総務省令で定める事項を記載した
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書面を添えて、
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当該個人番号カードを、
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住所地市町村長に
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遅滞なく
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返納しなければならない。
3 個人番号カードの交付を受けている者は、
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前条第一号、第二号、第五号又は第六号のいずれかに該当した場合には、
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個人番号カードを返納する理由
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その他総務省令で定める事項を記載した
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書面を添えて、
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当該個人番号カードを、
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その者につき直近に住民票の記載をした
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市町村長に
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遅滞なく
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返納しなければならない。
4 個人番号カードの交付を受けている者は、
↓
いつでも、
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当該個人番号カードを
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住所地市町村長に
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返納することができる。
5 第三条第六項の規定は、
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前三項の規定による個人番号カードの返納について
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準用する。
(返納された個人番号カードの廃棄)
第十七条 個人番号カードの返納を受けた市町村長は、返納された個人番号カードを廃棄しなければならない。
(素読用条文)
(返納された個人番号カードの廃棄)
第十七条
個人番号カードの返納を受けた
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市町村長は、
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返納された
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個人番号カードを
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廃棄しなければならない。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律=令和4年6月17日現在・施行)
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令=令和4年6月1日現在・施行)