☆「本部の長は、宇宙開発戦略本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる」(宇宙基本法・第二十八条第一項)。
〇宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)
・第一条(目的)
・第二条(宇宙の平和的利用)
・第三条(国民生活の向上等)
・第五条(人類社会の発展)
・第七条(環境への配慮)
・第十三条(国民生活の向上等に資する人工衛星の利用)
・第十四条(国際社会の平和及び安全の確保並びに我が国の安全保障)
・第二十条(環境の保全)
・第二十五条(設置)
・第二十八条(宇宙開発戦略本部長)
(目的)
第一条 この法律は、科学技術の進展その他の内外の諸情勢の変化に伴い、宇宙の開発及び利用(以下「宇宙開発利用」という。)の重要性が増大していることにかんがみ、日本国憲法の平和主義の理念を踏まえ、環境との調和に配慮しつつ、我が国において宇宙開発利用の果たす役割を拡大するため、宇宙開発利用に関し、基本理念及びその実現を図るために基本となる事項を定め、国の責務等を明らかにし、並びに宇宙基本計画の作成について定めるとともに、宇宙開発戦略本部を設置すること等により、宇宙開発利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民生活の向上及び経済社会の発展に寄与するとともに、世界の平和及び人類の福祉の向上に貢献することを目的とする。
(素読用条文)
(目的)
第一条
この法律は、
↓
科学技術の進展その他の内外の諸情勢の変化に伴い、
↓
宇宙の開発及び利用(以下「宇宙開発利用」という。)の重要性が増大していることにかんがみ、
↓
日本国憲法の平和主義の理念を踏まえ、
↓
環境との調和に配慮しつつ、
↓
我が国において宇宙開発利用の果たす役割を拡大するため、
↓
宇宙開発利用に関し、
↓
基本理念及びその実現を図るために基本となる事項を定め、
↓
国の責務等を明らかにし、
↓
並びに
↓
宇宙基本計画の作成について定めるとともに、
↓
宇宙開発戦略本部を設置すること等により、
↓
宇宙開発利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、
↓
もって
↓
国民生活の向上及び経済社会の発展に寄与するとともに、
↓
世界の平和及び人類の福祉の向上に貢献すること
↓
を目的とする。
(宇宙の平和的利用)
第二条 宇宙開発利用は、月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約等の宇宙開発利用に関する条約その他の国際約束の定めるところに従い、日本国憲法の平和主義の理念にのっとり、行われるものとする。
(素読用条文)
(宇宙の平和的利用)
第二条
宇宙開発利用は、
↓
月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約等の宇宙開発利用に関する条約その他の国際約束の定めるところに従い、
↓
日本国憲法の平和主義の理念にのっとり、
↓
行われるものとする。
(国民生活の向上等)
第三条 宇宙開発利用は、国民生活の向上、安全で安心して暮らせる社会の形成、災害、貧困その他の人間の生存及び生活に対する様々な脅威の除去、国際社会の平和及び安全の確保並びに我が国の安全保障に資するよう行われなければならない。
(素読用条文)
(国民生活の向上等)
第三条
宇宙開発利用は、
↓
国民生活の向上、
↓
安全で安心して暮らせる社会の形成、
↓
災害、貧困その他の人間の生存及び生活に対する様々な脅威の除去、
↓
国際社会の平和及び安全の確保
↓
並びに
↓
我が国の安全保障に資するよう行われなければならない。
(人類社会の発展)
第五条 宇宙開発利用は、宇宙に係る知識の集積が人類にとっての知的資産であることにかんがみ、先端的な宇宙開発利用の推進及び宇宙科学の振興等により、人類の宇宙への夢の実現及び人類社会の発展に資するよう行われなければならない。
(素読用条文)
(人類社会の発展)
第五条
宇宙開発利用は、
↓
宇宙に係る知識の集積が人類にとっての知的資産であることにかんがみ、
↓
先端的な宇宙開発利用の推進及び宇宙科学の振興等により、
↓
人類の宇宙への夢の実現及び人類社会の発展に資するよう行われなければならない。
(環境への配慮)
第七条 宇宙開発利用は、宇宙開発利用が環境に及ぼす影響に配慮して行われなければならない。
(素読用条文)
(環境への配慮)
第七条
宇宙開発利用は、
↓
宇宙開発利用が環境に及ぼす影響に配慮して
↓
行われなければならない。
(国民生活の向上等に資する人工衛星の利用)
第十三条 国は、国民生活の向上、安全で安心して暮らせる社会の形成並びに災害、貧困その他の人間の生存及び生活に対する様々な脅威の除去に資するため、人工衛星を利用した安定的な情報通信ネットワーク、観測に関する情報システム、測位に関する情報システム等の整備の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。
(素読用条文)
国は、
↓
国民生活の向上、安全で安心して暮らせる社会の形成並びに災害、貧困その他の人間の生存及び生活に対する様々な脅威の除去に資するため、
↓
人工衛星を利用した安定的な情報通信ネットワーク、観測に関する情報システム、測位に関する情報システム等の整備の推進
↓
その他の必要な施策を講ずるものとする。
(国際社会の平和及び安全の確保並びに我が国の安全保障)
第十四条 国は、国際社会の平和及び安全の確保並びに我が国の安全保障に資する宇宙開発利用を推進するため、必要な施策を講ずるものとする。
(素読用条文)
(国際社会の平和及び安全の確保並びに我が国の安全保障)
第十四条
国は、
↓
国際社会の平和及び安全の確保
↓
並びに
↓
我が国の安全保障に資する宇宙開発利用を推進するため、
↓
必要な施策を講ずるものとする。
(環境の保全)
第二十条 国は、環境との調和に配慮した宇宙開発利用を推進するために必要な施策を講ずるものとする。2 国は、宇宙の環境を保全するための国際的な連携を確保するように努めるものとする。
(素読用条文)
(環境の保全)
第二十条
国は、
↓
環境との調和に配慮した宇宙開発利用を推進するために
↓
必要な施策を講ずるものとする。
2 国は、
↓
宇宙の環境を保全するための国際的な連携を
↓
確保するように努めるものとする。
(設置)
第二十五条 宇宙開発利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、宇宙開発戦略本部(以下「本部」という。)を置く。
(素読用条文)
(設置)
第二十五条
宇宙開発利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、
↓
内閣に、
↓
宇宙開発戦略本部(以下「本部」という。)を
↓
置く。
(宇宙開発戦略本部長)
第二十八条 本部の長は、宇宙開発戦略本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
(素読用条文)
(宇宙開発戦略本部長)
第二十八条
本部の長は、
↓
宇宙開発戦略本部長(以下「本部長」という。)とし、
↓
内閣総理大臣をもって
↓
充てる。
2 本部長は、
↓
本部の事務を総括し、
↓
所部の職員を指揮監督する。