なまけ者の条文素読帳

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「ギャンブル等依存症対策推進本部」

☆「本部の長は、ギャンブル等依存症対策推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣官房長官をもって充てる」(ギャンブル等依存症対策基本法・第二十七条第一項)。

 

〇ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)

 

・第二十四条(設置)
・第二十五条(所掌事務)
・第二十六条(組織)
・第二十七条(ギャンブル等依存症対策推進本部長)
・第二十八条(ギャンブル等依存症対策推進副本部長)
・第二十九条(ギャンブル等依存症対策推進本部員)
・第三十条(資料提供等)
・第三十一条(資料の提出その他の協力)
・第三十二条(ギャンブル等依存症対策推進関係者会議)
・第三十三条
・第三十四条(事務)
・第三十五条(主任の大臣)
・第三十六条(政令への委任)

 

(設置)
第二十四条 ギャンブル等依存症対策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、ギャンブル等依存症対策推進本部(以下「本部」という。)を置く。

 

素読用条文)


(設置)
第二十四条

  ギャンブル等依存症対策を総合的かつ計画的に推進するため、
   ↓
  内閣に
   ↓
  ギャンブル等依存症対策推進本部(以下「本部」という。)
   ↓
  置く。

 

(所掌事務)
第二十五条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 ギャンブル等依存症対策推進基本計画の案の作成及び実施の推進に関すること。

二 関係行政機関がギャンブル等依存症対策推進基本計画に基づいて実施する施策の総合調整及び実施状況の評価に関すること。

三 前二号に掲げるもののほか、ギャンブル等依存症対策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。

2 本部は、次に掲げる場合には、あらかじめ、ギャンブル等依存症対策推進関係者会議の意見を聴かなければならない。

一 ギャンブル等依存症対策推進基本計画の案を作成しようとするとき。

二 前項第二号の評価について、その結果の取りまとめを行おうとするとき。

3 前項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、ギャンブル等依存症対策推進基本計画の変更の案の作成について準用する。

 

素読用条文)


(所掌事務)
第二十五条

  本部は、
   ↓
  次に掲げる事務をつかさどる。

  一 ギャンブル等依存症対策推進基本計画の案の作成及び実施の推進に関すること。

  二 関係行政機関がギャンブル等依存症対策推進基本計画に基づいて実施する施策の総合調整及び実施状況の評価に関すること。

  三 前二号に掲げるもののほか、
     ↓
    ギャンブル等依存症対策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。

2 本部は、
   ↓
  次に掲げる場合には、
   ↓
  あらかじめ、
   ↓
  ギャンブル等依存症対策推進関係者会議の意見を聴かなければならない。

  一 ギャンブル等依存症対策推進基本計画の案を作成しようとするとき。

  二 前項第二号の評価について、
     ↓
    その結果の取りまとめを行おうとするとき。

3 前項第一号に係る部分に限る。)の規定は、
   ↓
  ギャンブル等依存症対策推進基本計画の変更の案の作成について
   ↓
  準用する。

 

(組織)
第二十六条 本部は、ギャンブル等依存症対策推進本部長、ギャンブル等依存症対策推進副本部長及びギャンブル等依存症対策推進本部員をもって組織する。

 

素読用条文)


(組織)
第二十六条

  本部は、
   ↓
  ギャンブル等依存症対策推進本部長
   ↓
  ギャンブル等依存症対策推進副本部長
   ↓
  及び
   ↓
  ギャンブル等依存症対策推進本部員をもって
   ↓
  組織する。

 

(ギャンブル等依存症対策推進本部長)
第二十七条 本部の長は、ギャンブル等依存症対策推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣官房長官をもって充てる。

2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

 

素読用条文)


(ギャンブル等依存症対策推進本部長)
第二十七条

  本部の長は、
   ↓
  ギャンブル等依存症対策推進本部長(以下「本部長」という。)とし、
   ↓
  内閣官房長官をもって
   ↓
  充てる。

2 本部長は、
   ↓
  本部の事務を総括し、
   ↓
  所部の職員を指揮監督する。

 

(ギャンブル等依存症対策推進副本部長)
第二十八条 本部に、ギャンブル等依存症対策推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。

2 副本部長は、本部長の職務を助ける。

 

素読用条文)


(ギャンブル等依存症対策推進副本部長)
第二十八条

  本部に、
   ↓
  ギャンブル等依存症対策推進副本部長(以下「副本部長」という。)
   ↓
  置き、
   ↓
  国務大臣をもって
   ↓
  充てる。

2 副本部長は、
   ↓
  本部長の職務を助ける。

 

(ギャンブル等依存症対策推進本部員)
第二十九条 本部に、ギャンブル等依存症対策推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。

2 本部員は、次に掲げる者(第一号から第十号までに掲げる者にあっては、副本部長に充てられたものを除く。)をもって充てる。

一 国家公安委員会委員長

二 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十一条の特命担当大臣

三 内閣府設置法第十一条の二の特命担当大臣

四 総務大臣

五 法務大臣

六 文部科学大臣

七 厚生労働大臣

八 農林水産大臣

九 経済産業大臣

十 国土交通大臣

十一 前各号に掲げる者のほか、本部長及び副本部長以外の国務大臣のうちから、本部の所掌事務を遂行するために特に必要があると認める者として内閣総理大臣が指定する者

 

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(ギャンブル等依存症対策推進本部員)
第二十九条

  本部に、
   ↓
  ギャンブル等依存症対策推進本部員(次項において「本部員」という。)
   ↓
  置く。

2 本部員は、
   ↓
  次に掲げる者(第一号から第十号までに掲げる者にあっては、副本部長に充てられたものを除く。)をもって
   ↓
  充てる。

  一 国家公安委員会委員長

  二 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十一条の特命担当大臣

  三 内閣府設置法第十一条の二の特命担当大臣

  四 総務大臣

  五 法務大臣

  六 文部科学大臣

  七 厚生労働大臣

  八 農林水産大臣

  九 経済産業大臣

  十 国土交通大臣

  十一 前各号に掲げる者のほか、
      ↓
     本部長及び副本部長以外の国務大臣のうちから、
      ↓
     本部の所掌事務を遂行するために特に必要があると認める者として
      ↓
     内閣総理大臣が指定する者

 

(資料提供等)
第三十条 関係行政機関の長は、本部の定めるところにより、本部に対し、ギャンブル等依存症に関する資料又は情報であって、本部の所掌事務の遂行に資するものを、適時に提供しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、関係行政機関の長は、本部長の求めに応じて、本部に対し、本部の所掌事務の遂行に必要なギャンブル等依存症に関する資料又は情報の提供及び説明その他必要な協力を行わなければならない。

 

素読用条文)


(資料提供等)
第三十条

  関係行政機関の長は
   ↓
  本部の定めるところにより、
   ↓
  本部に対し
   ↓
  ギャンブル等依存症に関する資料又は情報であって、
   ↓
  本部の所掌事務の遂行に資するものを、
   ↓
  適時に提供しなければならない

2 前項に定めるもののほか、
   ↓
  関係行政機関の長は
   ↓
  本部長の求めに応じて、
   ↓
  本部に対し
   ↓
  本部の所掌事務の遂行に必要なギャンブル等依存症に関する資料又は情報の提供及び説明
   ↓
  その他必要な協力を行わなければならない

 

(資料の提出その他の協力)
第三十一条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、地方公共団体独立行政法人独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第九号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

2 本部は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

 

素読用条文)


(資料の提出その他の協力)
第三十一条

  本部は
   ↓
  その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、
   ↓
  地方公共団体独立行政法人独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長
   ↓
  並びに
   ↓
  特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第九号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して
   ↓
  資料の提出、意見の表明、説明
   ↓
  その他必要な協力を求めることができる

2 本部は
   ↓
  その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、
   ↓
  前項に規定する者以外の者に対しても
   ↓
  必要な協力を依頼することができる

 

(ギャンブル等依存症対策推進関係者会議)
第三十二条 本部に、第二十五条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、ギャンブル等依存症対策推進関係者会議(次条において「関係者会議」という。)を置く。

 

素読用条文)


(ギャンブル等依存症対策推進関係者会議)
第三十二条

  本部に、
   ↓
  第二十五条第二項同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、
   ↓
  ギャンブル等依存症対策推進関係者会議(次条において「関係者会議」という。)
   ↓
  置く。

 

第三十三条 関係者会議は、委員二十人以内で組織する。

2 関係者会議の委員は、ギャンブル等依存症である者等及びその家族を代表する者、関係事業者並びにギャンブル等依存症問題に関し専門的知識を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 関係者会議の委員は、非常勤とする。

 

素読用条文)


第三十三条

  関係者会議は、
   ↓
  委員二十人以内で
   ↓
  組織する。

2 関係者会議の委員は、
   ↓
  ギャンブル等依存症である者等及びその家族を代表する者
   ↓
  関係事業者
   ↓
  並びに
   ↓
  ギャンブル等依存症問題に関し専門的知識を有する者のうちから、
   ↓
  内閣総理大臣が任命する

3 関係者会議の委員は、
   ↓
  非常勤とする

 

(事務)
第三十四条 本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。

 

素読用条文)


(事務)
第三十四条

  本部に関する事務は、
   ↓
  内閣官房において処理し
   ↓
  命を受けて
   ↓
  内閣官房副長官補が掌理する

 

(主任の大臣)
第三十五条 本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

 

素読用条文)


(主任の大臣)
第三十五条

  本部に係る事項については、
   ↓
  内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、
   ↓
  内閣総理大臣とする

 

政令への委任)
第三十六条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。

 

素読用条文)


政令への委任)
第三十六条

  この法律に定めるもののほか、
   ↓
  本部に関し必要な事項は、
   ↓
  政令で定める

 


(ギャンブル等依存症対策基本法=平成三十年十月五日現在・施行)