なまけ者の条文素読帳

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「公衆浴場」

☆「公衆浴場が住民の日常生活において欠くことのできない施設であるとともに、住民の健康の増進等に関し重要な役割を担つているにもかかわらず著しく減少しつつある状況にかんがみ」(公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律・第一条)。

 

〇公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)

 

・第一条
・第二条
・第三条
・第四条
・第五条
・第十条

 

第一条 この法律で「公衆浴場」とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいう。

2 この法律で「浴場業」とは、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けて、業として公衆浴場を経営することをいう。

 

素読用条文)


第一条

  この法律で
   ↓
  「公衆浴場」とは、
   ↓
  温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、
   ↓
  公衆を入浴させる施設をいう。

2 この法律で
   ↓
  「浴場業」とは、
   ↓
  都道府県知事保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けて、
   ↓
  業として
   ↓
  公衆浴場を経営することをいう。

 

第二条 業として公衆浴場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2 都道府県知事は、公衆浴場の設置の場所若しくはその構造設備が、公衆衛生上不適当であると認めるとき又はその設置の場所が配置の適正を欠くと認めるときは、前項の許可を与えないことができる。但し、この場合においては、都道府県知事は、理由を附した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。

3 前項の設置の場所の配置の基準については、都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区。以下同じ。)が条例で、これを定める。

4 都道府県知事は、第二項の規定の趣旨にかんがみて必要があると認めるときは、第一項の許可に必要な条件を附することができる。

 

素読用条文)


第二条

  業として公衆浴場を経営しようとする者は、
   ↓
  都道府県知事の許可を受けなければならない。

2 都道府県知事は、
   ↓
  公衆浴場の設置の場所若しくはその構造設備が、
   ↓
  公衆衛生上不適当であると認めるとき
   ↓
  又は
   ↓
  その設置の場所が配置の適正を欠くと認めるときは、
   ↓
  前項の許可を与えないことができる。

  但し、
   ↓
  この場合においては、
   ↓
  都道府県知事は、
   ↓
  理由を附した書面をもつて、
   ↓
  その旨を通知しなければならない。

3 前項の設置の場所の配置の基準については、
   ↓
  都道府県保健所を設置する市又は特別区にあつては、又は特別区。以下同じ。)
   ↓
  条例で
   ↓
  これを定める。

4 都道府県知事は、
   ↓
  第二項の規定の趣旨にかんがみて
   ↓
  必要があると認めるときは、
   ↓
  第一項の許可に
   ↓
  必要な条件を附することができる。

 

第三条 営業者は、公衆浴場について、換気、採光、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置を講じなければならない。

2 前項の措置の基準については、都道府県が条例で、これを定める。

 

素読用条文)


第三条

  営業者は、
   ↓
  公衆浴場について、
   ↓
  換気、採光、照明、保温及び清潔
   ↓
  その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置を講じなければならない。

2 前項の措置の基準については、
   ↓
  都道府県が
   ↓
  条例で
   ↓
  これを定める。

 

第四条 営業者は伝染性の疾病にかかつている者と認められる者に対しては、その入浴を拒まなければならない。但し、省令の定めるところにより、療養のために利用される公衆浴場で、都道府県知事の許可を受けたものについては、この限りでない。

 

素読用条文)


第四条

  営業者は
   ↓
  伝染性の疾病にかかつている者と認められる者に対しては、
   ↓
  その入浴を拒まなければならない。

  但し、
   ↓
  省令の定めるところにより、
   ↓
  療養のために利用される公衆浴場で、
   ↓
  都道府県知事の許可を受けたものについては、
   ↓
  この限りでない。

 

第五条 入浴者は、公衆浴場において、浴そう内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼす虞のある行為をしてはならない。

2 営業者又は公衆浴場の管理者は、前項の行為をする者に対して、その行為を制止しなければならない。

 

素読用条文)


第五条

  入浴者は、
   ↓
  公衆浴場において、
   ↓
  浴そう内を著しく不潔にし、
   ↓
  その他公衆衛生に害を及ぼす虞のある行為をしてはならない。

2 営業者又は公衆浴場の管理者は、
   ↓
  前項の行為をする者に対して、
   ↓
  その行為を制止しなければならない。

 

第十条 次の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

一 第四条又は第五条第二項の規定に違反した者

二 第四条の規定により営業者が拒んだにもかかわらず入浴した者又は第五条第一項の規定に違反した者

 

素読用条文)


第十条

  次の各号の一に該当する者は、
   ↓
  これを拘留又は科料に処する。

  一 第四条又は第五条第二項の規定に違反した者

  二 第四条の規定により
     ↓
    営業者が拒んだにもかかわらず
     ↓
    入浴した者
     ↓
    又は
     ↓
    第五条第一項の規定に違反した者

 


〇公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和五十六年法律第六十八号)

 

・第一条(目的)
・第二条(定義)
・第三条(国及び地方公共団体の任務)
・第四条(活用についての配慮等)
・第五条(貸付けについての配慮)
・第六条(助成等についての配慮)

 

(目的)
第一条 この法律は、公衆浴場が住民の日常生活において欠くことのできない施設であるとともに、住民の健康の増進等に関し重要な役割を担つているにもかかわらず著しく減少しつつある状況にかんがみ、公衆浴場についての特別措置を講ずるように努めることにより、住民のその利用の機会の確保を図り、もつて公衆衛生の向上及び増進並びに住民の福祉の向上に寄与することを目的とする。

 

素読用条文)


(目的)
第一条

  この法律は、
   ↓
  公衆浴場が住民の日常生活において欠くことのできない施設であるとともに、
   ↓
  住民の健康の増進等に関し重要な役割を担つているにもかかわらず
   ↓
  著しく減少しつつある状況にかんがみ、
   ↓
  公衆浴場についての特別措置を講ずるように努めることにより、
   ↓
  住民のその利用の機会の確保を図り、
   ↓
  もつて
   ↓
  公衆衛生の向上及び増進並びに住民の福祉の向上に寄与すること
   ↓
  を目的とする。

 

(定義)
第二条 この法律で「公衆浴場」とは、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場であつて、物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第四条の規定に基づき入浴料金が定められるものをいう。

 

素読用条文)


(定義)
第二条

  この法律で
   ↓
  「公衆浴場」とは、
   ↓
  公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する
   ↓
  公衆浴場であつて、
   ↓
  物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第四条の規定に基づき
   ↓
  入浴料金が定められるものをいう。

 

(国及び地方公共団体の任務)
第三条 国及び地方公共団体は、公衆浴場の経営の安定を図る等必要な措置を講ずることにより、住民の公衆浴場の利用の機会の確保に努めなければならない。

 

素読用条文)


(国及び地方公共団体の任務)
第三条

  国及び地方公共団体は、
   ↓
  公衆浴場の経営の安定を図る等必要な措置を講ずることにより、
   ↓
  住民の公衆浴場の利用の機会の確保に努めなければならない。

 

(活用についての配慮等)
第四条 国及び地方公共団体は、公衆浴場が住民の健康の増進等に関し重要な役割を担つていることにかんがみ、住民の健康の増進、住民相互の交流の促進等の住民の福祉の向上のため、公衆浴場の活用について適切な配慮をするよう努めなければならない。

2 公衆浴場を経営する者は、前項の公衆浴場の活用に係る国及び地方公共団体の施策に協力するよう努めなければならない。

 

素読用条文)


(活用についての配慮等)
第四条

  国及び地方公共団体は、
   ↓
  公衆浴場が住民の健康の増進等に関し重要な役割を担つていることにかんがみ、
   ↓
  住民の健康の増進、住民相互の交流の促進等の住民の福祉の向上のため、
   ↓
  公衆浴場の活用について
   ↓
  適切な配慮をするよう努めなければならない。

2 公衆浴場を経営する者は、
   ↓
  前項の公衆浴場の活用に係る国及び地方公共団体の施策に
   ↓
  協力するよう努めなければならない。

 

(貸付けについての配慮)
第五条 株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、その業務を行うに当たつて、公衆浴場を経営する者に対し、その公衆浴場の施設又は設備の設置又は整備に要する資金を貸し付ける場合には、通常の条件よりも有利な条件で貸し付けるように努めるものとする。

2 前項の通常の条件よりも有利な条件を定めるに当たつては、この法律の施行の際現に定められている条件及びその後の通常の条件の推移等を勘案して、有利なものになるように配慮するものとする。

 

素読用条文)


(貸付けについての配慮)
第五条

  株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、
   ↓
  その業務を行うに当たつて、
   ↓
  公衆浴場を経営する者に対し、
   ↓
  その公衆浴場の施設又は設備の設置又は整備に要する資金を貸し付ける場合には、
   ↓
  通常の条件よりも有利な条件
   ↓
  貸し付けるように努めるものとする。

2 前項の通常の条件よりも有利な条件を定めるに当たつては、
   ↓
  この法律の施行の際現に定められている条件及びその後の通常の条件の推移等を勘案して、
   ↓
  有利なものになるように配慮するものとする。

 

(助成等についての配慮)
第六条 国又は地方公共団体は、公衆浴場について、その確保を図るため必要と認める場合には、所要の助成その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。

 

素読用条文)


(助成等についての配慮)
第六条

  国又は地方公共団体は、
   ↓
  公衆浴場について、
   ↓
  その確保を図るため必要と認める場合には、
   ↓
  所要の助成
   ↓
  その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。

 


(公衆浴場法=平成二十九年四月一日現在・施行)
(公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律=平成二十九年四月一日現在・施行)