☆理容とは「頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えること」(理容師法・第一条の二第一項)であり、美容とは「パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること」(美容師法・第二条第一項)。
〇理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)
・第一条
・第一条の二
・第二条
・第十一条の四
第一条 この法律は、理容師の資格を定めるとともに、理容の業務が適正に行われるように規律し、もつて公衆衛生の向上に資することを目的とする。
(素読用条文)
第一条
この法律は、
↓
理容師の資格を定めるとともに、
↓
理容の業務が適正に行われるように規律し、
↓
もつて
↓
公衆衛生の向上に資すること
↓
を目的とする。
第一条の二 この法律で理容とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えることをいう。
2 この法律で理容師とは、理容を業とする者をいう。
3 この法律で、理容所とは、理容の業を行うために設けられた施設をいう。
(素読用条文)
第一条の二
この法律で
↓
理容とは、
↓
頭髪の刈込、顔そり等の方法により、
↓
容姿を整えることをいう。
2 この法律で
↓
理容師とは、
↓
理容を業とする者をいう。
3 この法律で、
↓
理容所とは、
↓
理容の業を行うために設けられた施設をいう。
第二条 理容師試験に合格した者は、厚生労働大臣の免許を受けて理容師になることができる。
(素読用条文)
第二条
理容師試験に合格した者は、
↓
厚生労働大臣の免許を受けて
↓
理容師になることができる。
第十一条の四 理容師である従業者の数が常時二人以上である理容所の開設者は、当該理容所(当該理容所における理容の業務を含む。)を衛生的に管理させるため、理容所ごとに、管理者(以下「管理理容師」という。)を置かなければならない。ただし、理容所の開設者が第二項の規定により管理理容師となることができる者であるときは、その者が自ら主として管理する一の理容所について管理理容師となることを妨げない。
2 管理理容師は、理容師の免許を受けた後三年以上理容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者でなければならない。
(素読用条文)
第十一条の四
理容師である従業者の数が常時二人以上である理容所の開設者は、
↓
当該理容所(当該理容所における理容の業務を含む。)を衛生的に管理させるため、
↓
理容所ごとに、
↓
管理者(以下「管理理容師」という。)を置かなければならない。
ただし、
↓
理容所の開設者が
↓
第二項の規定により
↓
管理理容師となることができる者であるときは、
↓
その者が自ら主として管理する一の理容所について
↓
管理理容師となることを妨げない。
2 管理理容師は、
↓
理容師の免許を受けた後三年以上
↓
理容の業務に従事し、
↓
かつ、
↓
厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者でなければならない。
〇美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)
・第一条(目的)
・第二条(定義)
・第三条(免許)
・第十二条の三(管理者)
(目的)
第一条 この法律は、美容師の資格を定めるとともに、美容の業務が適正に行われるように規律し、もつて公衆衛生の向上に資することを目的とする。
(素読用条文)
(目的)
第一条
この法律は、
↓
美容師の資格を定めるとともに、
↓
美容の業務が適正に行われるように規律し、
↓
もつて
↓
公衆衛生の向上に資すること
↓
を目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「美容」とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう。2 この法律で「美容師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて美容を業とする者をいう。
3 この法律で「美容所」とは、美容の業を行うために設けられた施設をいう。
(素読用条文)
(定義)
第二条
この法律で
↓
「美容」とは、
↓
パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、
↓
容姿を美しくすることをいう。
2 この法律で
↓
「美容師」とは、
↓
厚生労働大臣の免許を受けて
↓
美容を業とする者をいう。
3 この法律で
↓
「美容所」とは、
↓
美容の業を行うために設けられた施設をいう。
(免許)
第三条 美容師試験に合格した者は、厚生労働大臣の免許を受けて美容師になることができる。(※第2項省略)
(素読用条文)
(免許)
第三条
美容師試験に合格した者は、
↓
厚生労働大臣の免許を受けて
↓
美容師になることができる。
(※第2項省略)
(管理者)
第十二条の三 美容師である従業者の数が常時二人以上である美容所の開設者は、当該美容所(当該美容所における美容の業務を含む。)を衛生的に管理させるため、美容所ごとに、管理者(以下「管理美容師」という。)を置かなければならない。ただし、美容所の開設者が第二項の規定により管理美容師となることができる者であるときは、その者が自ら主として管理する一の美容所について管理美容師となることを妨げない。2 管理美容師は、美容師の免許を受けた後三年以上美容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者でなければならない。
(素読用条文)
(管理者)
第十二条の三
美容師である従業者の数が常時二人以上である美容所の開設者は、
↓
当該美容所(当該美容所における美容の業務を含む。)を衛生的に管理させるため、
↓
美容所ごとに、
↓
管理者(以下「管理美容師」という。)を置かなければならない。
ただし、
↓
美容所の開設者が
↓
第二項の規定により
↓
管理美容師となることができる者であるときは、
↓
その者が自ら主として管理する一の美容所について
↓
管理美容師となることを妨げない。
2 管理美容師は、
↓
美容師の免許を受けた後三年以上
↓
美容の業務に従事し、
↓
かつ、
↓
厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者でなければならない。