なまけ者の条文素読帳

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「各省大臣・副大臣・大臣政務官」

☆「内閣の統轄の下における行政機関で内閣府以外のもの(以下「国の行政機関」という。)の組織の基準」(国家行政組織法・第一条)。

 

国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)

 

・第一条(目的)
・第五条(行政機関の長)
・第十六条(副大臣
・第十七条(大臣政務官
・別表第三(第十六条、第十七条関係)

 

(目的)
第一条 この法律は、内閣の統轄の下における行政機関で内閣府以外のもの(以下「国の行政機関」という。)の組織の基準を定め、もつて国の行政事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えることを目的とする。

 

素読用条文)


(目的)
第一条

  この法律は、
   ↓
  内閣の統轄の下における行政機関で内閣府以外のもの(以下「国の行政機関」という。)の組織の基準を定め、
   ↓
  もつて
   ↓
  国の行政事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えること
   ↓
  を目的とする。

 

(行政機関の長)
第五条 各省の長は、それぞれ各省大臣とし、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣として、それぞれ行政事務を分担管理する。

2 各省大臣は、前項の規定により行政事務を分担管理するほか、それぞれ、その分担管理する行政事務に係る各省の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務を掌理する。

3 各省大臣は、国務大臣のうちから、内閣総理大臣が命ずる。ただし、内閣総理大臣が自ら当たることを妨げない。

 

素読用条文)


(行政機関の長)
第五条

  各省の長は、
   ↓
  それぞれ各省大臣とし、
   ↓
  内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣として、
   ↓
  それぞれ行政事務を分担管理する。

2 各省大臣は、
   ↓
  前項の規定により行政事務を分担管理するほか、
   ↓
  それぞれ、
   ↓
  その分担管理する行政事務に係る各省の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、
   ↓
  当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、
   ↓
  行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務を掌理する。

3 各省大臣は、
   ↓
  国務大臣のうちから、
   ↓
  内閣総理大臣が命ずる

  ただし、
   ↓
  内閣総理大臣が自ら当たることを妨げない。

 

副大臣
第十六条 各省に副大臣を置く。

2 副大臣の定数は、それぞれ別表第三の副大臣の定数の欄に定めるところによる。

3 副大臣は、その省の長である大臣の命を受け、政策及び企画をつかさどり、政務を処理し、並びにあらかじめその省の長である大臣の命を受けて大臣不在の場合その職務を代行する。

4 副大臣が二人置かれた省においては、各副大臣の行う前項の職務の範囲及び職務代行の順序については、その省の長である大臣の定めるところによる。

5 副大臣の任免は、その省の長である大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証する。

6 副大臣は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣その他の国務大臣がすべてその地位を失つたときに、これと同時にその地位を失う。

 

素読用条文)


副大臣
第十六条

  各省に
   ↓
  副大臣を置く。

2 副大臣の定数は、
   ↓
  それぞれ
   ↓
  別表第三の副大臣の定数の欄に定めるところによる。

3 副大臣は、
   ↓
  その省の長である大臣の命を受け、
   ↓
  政策及び企画をつかさどり、
   ↓
  政務を処理し、
   ↓
  並びに
   ↓
  あらかじめその省の長である大臣の命を受けて
   ↓
  大臣不在の場合
   ↓
  その職務を代行する。

4 副大臣が二人置かれた省においては、
   ↓
  各副大臣の行う前項の職務の範囲及び職務代行の順序については、
   ↓
  その省の長である大臣の定めるところによる。

5 副大臣の任免は、
   ↓
  その省の長である大臣の申出により
   ↓
  内閣が行い
   ↓
  天皇がこれを認証する

6 副大臣は、
   ↓
  内閣総辞職の場合においては、
   ↓
  内閣総理大臣その他の国務大臣がすべてその地位を失つたときに、
   ↓
  これと同時に
   ↓
  その地位を失う。

 

大臣政務官
第十七条 各省に大臣政務官を置く。

2 大臣政務官の定数は、それぞれ別表第三の大臣政務官の定数の欄に定めるところによる。

3 大臣政務官は、その省の長である大臣を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理する。

4 各大臣政務官の行う前項の職務の範囲については、その省の長である大臣の定めるところによる。

5 大臣政務官の任免は、その省の長である大臣の申出により、内閣がこれを行う。

6 前条第六項の規定は、大臣政務官について、これを準用する。

 

素読用条文)


大臣政務官
第十七条

  各省に
   ↓
  大臣政務官を置く。

2 大臣政務官の定数は、
   ↓
  それぞれ
   ↓
  別表第三の大臣政務官の定数の欄に定めるところによる。

3 大臣政務官は、
   ↓
  その省の長である大臣を助け、
   ↓
  特定の政策及び企画に参画し、
   ↓
  政務を処理する。

4 各大臣政務官の行う前項の職務の範囲については、
   ↓
  その省の長である大臣の定めるところによる。

5 大臣政務官の任免は、
   ↓
  その省の長である大臣の申出により、
   ↓
  内閣がこれを行う

6 前条第六項の規定は、
   ↓
  大臣政務官について、
   ↓
  これを準用する。

 


別表第三(第十六条、第十七条関係) (※以下、別表より内容を整理して表記。)

(省)
副大臣の定数)
大臣政務官の定数)

 総務省
 二人
 三人

 法務省
 一人
 一人

 外務省
 二人
 三人

 財務省
 二人
 二人

 文部科学省
 二人
 二人

 厚生労働省
 二人
 二人

 農林水産省
 二人
 二人

 経済産業省
 二人
 二人

 国土交通省
 二人
 三人

 環境省
 二人
 二人

 防衛省
 一人
 二人

 


国家行政組織法=平成三十一年四月一日現在・施行)