なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

「政令指定都市」

大阪市大阪府)、名古屋市(愛知県)、京都市京都府)、横浜市神奈川県)、神戸市(兵庫県)、北九州市福岡県)、札幌市(北海道)、川崎市神奈川県)、福岡市(福岡県)、広島市広島県)、仙台市宮城県)、千葉市(千葉県)、さいたま市(埼玉県)、静岡市静岡県)、堺市大阪府)、新潟市新潟県)、浜松市静岡県)、岡山市岡山県)、相模原市神奈川県)、熊本市熊本県)、以上20都市。

 

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)

 

・第二百五十二条の十九(指定都市の権能)
・第二百五十二条の二十(区の設置)

 

(指定都市の権能)
第二百五十二条の十九 政令で指定する人口五十万以上の市(以下「指定都市」という。)は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。

 (※以下省略)

 

素読用条文)


(指定都市の権能)
第二百五十二条の十九

  政令で指定する人口五十万以上の市(以下「指定都市」という。)は、
   ↓
  次に掲げる事務のうち
   ↓
  都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で
   ↓
  政令で定めるものを、
   ↓
  政令で定めるところにより、
   ↓
  処理することができる。

  (※以下省略)

 

(区の設置)
第二百五十二条の二十 指定都市は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設け、区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くものとする。

 (※第2項以下省略)

 

素読用条文)


(区の設置)
第二百五十二条の二十

  指定都市
   ↓
  市長の権限に属する事務を分掌させるため、
   ↓
  条例で
   ↓
  その区域を分けて
   ↓
  区を設け
   ↓
  区の事務所
   ↓
  又は
   ↓
  必要があると認めるときはその出張所を
   ↓
  置くものとする。

  (※第2項以下省略)

 


地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令(昭和三十一年政令第二百五十四号)

 

地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市を次のとおり指定する。

大阪市 名古屋市 京都市 横浜市 神戸市 北九州市 札幌市 川崎市 福岡市 広島市 仙台市 千葉市 さいたま市 静岡市 堺市 新潟市 浜松市 岡山市 相模原市 熊本市

 

素読用条文)


  地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市
   ↓
  次のとおり指定する。

  大阪市 名古屋市 京都市 横浜市 神戸市
   ↓
  北九州市 札幌市 川崎市 福岡市 広島市
   ↓
  仙台市 千葉市 さいたま市 静岡市 堺市
   ↓
  新潟市 浜松市 岡山市 相模原市 熊本市

 


地方自治法=令和元年九月十四日現在・施行)
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令=平成二十九年四月一日現在・施行)