☆「大学に入学を志願する者の高等学校の段階における基礎的な学習の達成の程度を判定することを主たる目的として大学が共同して実施することとする試験」(独立行政法人大学入試センター法・第十三条第一項第一号)
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「前項第一号の試験の実施の方法その他同号の試験に関し必要な事項は、文部科学省令で定める」(独立行政法人大学入試センター法・第十三条第二項)
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「前各項に定めるもののほか、大学入試センター試験の実施に関し必要な事項については、別に文部科学大臣が定める」(独立行政法人大学入試センターに関する省令・第十八条第五項)。
〇独立行政法人大学入試センター法(平成十一年法律第百六十六号)
・第三条(センターの目的)
・第十一条(役員及び職員の秘密保持義務)
・第十二条(役員及び職員の地位)
・第十三条(業務の範囲)
・第十四条(関係機関等との連携協力体制の整備)
・第十七条
(センターの目的)
第三条 独立行政法人大学入試センター(以下「センター」という。)は、大学に入学を志願する者に対し大学が共同して実施することとする試験に関する業務等を行うことにより、大学の入学者の選抜の改善を図り、もって大学及び高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)における教育の振興に資することを目的とする。
(素読用条文)
(センターの目的)
第三条
独立行政法人大学入試センター(以下「センター」という。)は、
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大学に入学を志願する者に対し大学が共同して実施することとする試験に関する業務等を行うことにより、
↓
大学の入学者の選抜の改善を図り、
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もって
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大学及び高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)における教育の振興に資すること
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を目的とする。
(役員及び職員の秘密保持義務)
第十一条 センターの役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(素読用条文)
(役員及び職員の秘密保持義務)
第十一条
センターの役員及び職員は、
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職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も、
↓
同様とする。
(役員及び職員の地位)
第十二条 センターの役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(素読用条文)
(役員及び職員の地位)
第十二条
センターの役員及び職員は、
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刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、
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法令により公務に従事する職員とみなす。
(業務の範囲)
第十三条 センターは、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。一 大学に入学を志願する者の高等学校の段階における基礎的な学習の達成の程度を判定することを主たる目的として大学が共同して実施することとする試験に関し、問題の作成及び採点その他一括して処理することが適当な業務を行うこと。
二 大学の入学者の選抜方法の改善に関する調査及び研究を行うこと。
三 大学に入学を志望する者の進路選択に資するための大学に関する情報の提供を行うこと。
四 前三号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項第一号の試験の実施の方法その他同号の試験に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
3 センターは、第一項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、国、地方公共団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人の委託を受けて、これらの者が実施する試験の採点及び結果の分析に関する業務を行うことができる。
(素読用条文)
(業務の範囲)
第十三条
センターは、
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第三条の目的を達成するため、
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次の業務を行う。
一 大学に入学を志願する者の高等学校の段階における基礎的な学習の達成の程度を判定することを主たる目的として
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大学が共同して実施することとする試験に関し、
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問題の作成及び採点その他一括して処理することが適当な業務を行うこと。
二 大学の入学者の選抜方法の改善に関する調査及び研究を行うこと。
三 大学に入学を志望する者の進路選択に資するための大学に関する情報の提供を行うこと。
四 前三号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項第一号の試験の実施の方法
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その他同号の試験に関し必要な事項は、
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文部科学省令で定める。
3 センターは、
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第一項の業務のほか、
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同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、
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国、地方公共団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人の委託を受けて、
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これらの者が実施する試験の採点及び結果の分析に関する業務を
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行うことができる。
(関係機関等との連携協力体制の整備)
第十四条 センターは、前条第一項に規定する業務を円滑に遂行するため、大学、高等学校その他の関係機関及び関係団体との緊密な連携協力体制の整備に努めなければならない。
(素読用条文)
(関係機関等との連携協力体制の整備)
第十四条
センターは、
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前条第一項に規定する業務を円滑に遂行するため、
↓
大学、高等学校その他の関係機関及び関係団体との緊密な連携協力体制の整備に
↓
努めなければならない。
第十七条 第十一条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(素読用条文)
第十七条
第十一条の規定に違反して
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秘密を漏らした者は、
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一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
〇独立行政法人大学入試センターに関する省令(平成十三年文部科学省令第二十九号)
(試験の実施の方法その他試験に関し必要な事項)
第十八条 センター法第十三条第一項第一号の試験の名称は、大学入試センター試験とする。2 大学入試センター試験は、各大学がセンターと協力して、同一の期日に同一の試験問題により、共同して実施するものとする。
3 大学入試センター試験の検定料は、センターが当該試験の出願を受理するときに徴収するものとする。
4 前項の規定によりセンターが徴収する検定料の額は、大学入試センター試験において、三教科以上を受験しようとする場合は一万八千円、二教科以下を受験しようとする場合は一万二千円とする。
5 前各項に定めるもののほか、大学入試センター試験の実施に関し必要な事項については、別に文部科学大臣が定める。
(素読用条文)
(試験の実施の方法その他試験に関し必要な事項)
第十八条
センター法第十三条第一項第一号の試験の名称は、
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大学入試センター試験とする。
2 大学入試センター試験は、
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各大学が
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センターと協力して、
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同一の期日に
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同一の試験問題により、
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共同して
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実施するものとする。
3 大学入試センター試験の検定料は、
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センターが当該試験の出願を受理するときに
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徴収するものとする。
4 前項の規定により
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センターが徴収する検定料の額は、
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大学入試センター試験において、
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三教科以上を受験しようとする場合は
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一万八千円、
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二教科以下を受験しようとする場合は
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一万二千円とする。
5 前各項に定めるもののほか、
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大学入試センター試験の実施に関し必要な事項については、
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別に文部科学大臣が定める。
(独立行政法人大学入試センター法=平成二十八年四月一日現在・施行)
(独立行政法人大学入試センターに関する省令=平成二十九年四月一日現在・施行)