☆「保健所は、都道府県、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する」(地域保健法・第五条第一項)。
〇地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)
・第五条
・第六条
・第七条
・第八条
・第九条
・第十二条
・第十八条
第五条 保健所は、都道府県、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。
2 都道府県は、前項の規定により保健所を設置する場合においては、保健医療に係る施策と社会福祉に係る施策との有機的な連携を図るため、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第二項第十二号に規定する区域及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十八条第二項に規定する区域を参酌して、保健所の所管区域を設定しなければならない。
(素読用条文)
第五条
保健所は、
↓
都道府県、
↓
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市、
↓
同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市
↓
その他の政令で定める市
↓
又は
↓
特別区が、
↓
これを設置する。
2 都道府県は、
↓
前項の規定により
↓
保健所を設置する場合においては、
↓
保健医療に係る施策と社会福祉に係る施策との有機的な連携を図るため、
↓
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第二項第十二号に規定する区域及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十八条第二項に規定する区域を参酌して、
↓
保健所の所管区域を設定しなければならない。
第六条 保健所は、次に掲げる事項につき、企画、調整、指導及びこれらに必要な事業を行う。
一 地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項
二 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項
三 栄養の改善及び食品衛生に関する事項
四 住宅、水道、下水道、廃棄物の処理、清掃その他の環境の衛生に関する事項
五 医事及び薬事に関する事項
六 保健師に関する事項
七 公共医療事業の向上及び増進に関する事項
八 母性及び乳幼児並びに老人の保健に関する事項
九 歯科保健に関する事項
十 精神保健に関する事項
十一 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とする者の保健に関する事項
十二 エイズ、結核、性病、伝染病その他の疾病の予防に関する事項
十三 衛生上の試験及び検査に関する事項
十四 その他地域住民の健康の保持及び増進に関する事項
(素読用条文)
第六条
保健所は、
↓
次に掲げる事項につき、
↓
企画、調整、指導及びこれらに必要な事業を行う。
一 地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項
二 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項
三 栄養の改善及び食品衛生に関する事項
四 住宅、水道、下水道、廃棄物の処理、清掃その他の環境の衛生に関する事項
五 医事及び薬事に関する事項
六 保健師に関する事項
七 公共医療事業の向上及び増進に関する事項
八 母性及び乳幼児並びに老人の保健に関する事項
九 歯科保健に関する事項
十 精神保健に関する事項
十一 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とする者の保健に関する事項
十二 エイズ、結核、性病、伝染病その他の疾病の予防に関する事項
十三 衛生上の試験及び検査に関する事項
十四 その他地域住民の健康の保持及び増進に関する事項
第七条 保健所は、前条に定めるもののほか、地域住民の健康の保持及び増進を図るため必要があるときは、次に掲げる事業を行うことができる。
一 所管区域に係る地域保健に関する情報を収集し、整理し、及び活用すること。
二 所管区域に係る地域保健に関する調査及び研究を行うこと。
三 歯科疾患その他厚生労働大臣の指定する疾病の治療を行うこと。
四 試験及び検査を行い、並びに医師、歯科医師、薬剤師その他の者に試験及び検査に関する施設を利用させること。
(素読用条文)
第七条
保健所は、
↓
前条に定めるもののほか、
↓
地域住民の健康の保持及び増進を図るため必要があるときは、
↓
次に掲げる事業を行うことができる。
一 所管区域に係る地域保健に関する情報を収集し、整理し、及び活用すること。
二 所管区域に係る地域保健に関する調査及び研究を行うこと。
三 歯科疾患その他厚生労働大臣の指定する疾病の治療を行うこと。
四 試験及び検査を行い、
↓
並びに
↓
医師、歯科医師、薬剤師その他の者に試験及び検査に関する施設を利用させること。
第八条 都道府県の設置する保健所は、前二条に定めるもののほか、所管区域内の市町村の地域保健対策の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、技術的助言、市町村職員の研修その他必要な援助を行うことができる。
(素読用条文)
第八条
都道府県の設置する保健所は、
↓
前二条に定めるもののほか、
↓
所管区域内の市町村の地域保健対策の実施に関し、
↓
市町村相互間の連絡調整を行い、
↓
及び
↓
市町村の求めに応じ、
↓
技術的助言、市町村職員の研修
↓
その他必要な援助を行うことができる。
第九条 第五条第一項に規定する地方公共団体の長は、その職権に属する第六条各号に掲げる事項に関する事務を保健所長に委任することができる。
(素読用条文)
第九条
第五条第一項に規定する地方公共団体の長は、
↓
その職権に属する第六条各号に掲げる事項に関する事務を
↓
保健所長に委任することができる。
第十二条 第五条第一項に規定する地方公共団体は、保健所の事業の執行の便を図るため、その支所を設けることができる。
(素読用条文)
第十二条
第五条第一項に規定する地方公共団体は、
↓
保健所の事業の執行の便を図るため、
↓
その支所を設けることができる。
第十八条 市町村は、市町村保健センターを設置することができる。
2 市町村保健センターは、住民に対し、健康相談、保健指導及び健康診査その他地域保健に関し必要な事業を行うことを目的とする施設とする。
(素読用条文)
第十八条
市町村は、
↓
市町村保健センターを
↓
設置することができる。
2 市町村保健センターは、
↓
住民に対し、
↓
健康相談、保健指導及び健康診査
↓
その他地域保健に関し必要な事業を行うことを目的とする施設
↓
とする。
・第一条(保健所を設置する市)
・第二条(所管区域)
(保健所を設置する市)
第一条 地域保健法(以下「法」という。)第五条第一項の政令で定める市は、次のとおりとする。一 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市
(素読用条文)
(保健所を設置する市)
第一条
地域保健法(以下「法」という。)第五条第一項の
↓
政令で定める市は、
↓
次のとおりとする。
一 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市
(所管区域)
第二条 法第五条第一項に規定する地方公共団体は、その区域(都道府県にあつては、前条に規定する市又は特別区の区域を除く。)をいずれかの保健所の所管区域としなければならない。
(素読用条文)
(所管区域)
第二条
法第五条第一項に規定する地方公共団体は、
↓
その区域(都道府県にあつては、前条に規定する市又は特別区の区域を除く。)を
↓
いずれかの保健所の所管区域としなければならない。