なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

「教授・准教授・助教・助手・講師・名誉教授」

☆条文上の違い(学校教育法・第九十二条)。
   ↓
 ・教授=「……特に優れた知識、能力及び実績を有する者……」

 ・准教授=「……優れた知識、能力及び実績を有する者……」

 ・助教=「……知識及び能力を有する者……」

 

〇学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)

 

・第九十二条
・第百六条

 

第九十二条 大学には学長、教授、准教授、助教、助手及び事務職員を置かなければならない。ただし、教育研究上の組織編制として適切と認められる場合には、准教授、助教又は助手を置かないことができる。

2 大学には、前項のほか、副学長、学部長、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。

3 学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する。

4 副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

5 学部長は、学部に関する校務をつかさどる。

6 教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。

7 准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。

8 助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。

9 助手は、その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。

10 講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。

 

素読用条文)


第九十二条

  大学には
   ↓
  学長、教授、准教授、助教、助手
   ↓
  及び
   ↓
  事務職員を置かなければならない。

  ただし、
   ↓
  教育研究上の組織編制として適切と認められる場合には、
   ↓
  准教授、助教又は助手を置かないことができる。

2 大学には、
   ↓
  前項のほか、
   ↓
  副学長、学部長、講師、技術職員その他必要な職員を
   ↓
  置くことができる。

3 学長は、
   ↓
  校務をつかさどり、
   ↓
  所属職員を統督する。

4 副学長は、
   ↓
  学長を助け、
   ↓
  命を受けて
   ↓
  校務をつかさどる。

5 学部長は、
   ↓
  学部に関する校務をつかさどる。

6 教授は、
   ↓
  専攻分野について、
   ↓
  教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、
   ↓
  学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。

7 准教授は、
   ↓
  専攻分野について、
   ↓
  教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、
   ↓
  学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。

8 助教は、
   ↓
  専攻分野について、
   ↓
  教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であつて、
   ↓
  学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。

9 助手は、
   ↓
  その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。

10 講師は、
   ↓
  教授又は准教授に準ずる職務に従事する。

 

第百六条 大学は、当該大学に学長、副学長、学部長、教授、准教授又は講師として勤務した者であつて、教育上又は学術上特に功績のあつた者に対し、当該大学の定めるところにより、名誉教授の称号を授与することができる。

 

素読用条文)


第百六条

  大学は、
   ↓
  当該大学に学長、副学長、学部長、教授、准教授又は講師として勤務した者であつて、
   ↓
  教育上又は学術上特に功績のあつた者に対し、
   ↓
  当該大学の定めるところにより、
   ↓
  名誉教授の称号を授与することができる。

 


(学校教育法=平成三十一年四月一日現在・施行)