なまけ者の条文素読帳

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「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」

☆「新型インフルエンザ等緊急事態」(新型インフルエンザ等対策特別措置法・第三十二条第一項)
   ↓
 「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」(新型インフルエンザ等対策特別措置法・第三十二条第一項)
   ↓
 「新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言」(新型インフルエンザ等対策特別措置法・第三十二条第五項)。

 

新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)

 

・第一条(目的)
・第五条(基本的人権の尊重)
・第三十二条(新型インフルエンザ等緊急事態宣言等)
・第四十五条(感染を防止するための協力要請等)
・第五十六条(埋葬及び火葬の特例等)

 

(目的)
第一条 この法律は、国民の大部分が現在その免疫を獲得していないこと等から、新型インフルエンザ等が全国的かつ急速にまん延し、かつ、これにかかった場合の病状の程度が重篤となるおそれがあり、また、国民生活及び国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがあることに鑑み、新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画、新型インフルエンザ等の発生時における措置、新型インフルエンザ等緊急事態措置その他新型インフルエンザ等に関する事項について特別の措置を定めることにより、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)その他新型インフルエンザ等の発生の予防及びまん延の防止に関する法律と相まって、新型インフルエンザ等に対する対策の強化を図り、もって新型インフルエンザ等の発生時において国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的とする。

 

素読用条文)


(目的)
第一条

  この法律は、
   ↓
  国民の大部分が現在その免疫を獲得していないこと等から、新型インフルエンザ等が全国的かつ急速にまん延し、かつ、これにかかった場合の病状の程度が重篤となるおそれがあり、また、国民生活及び国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがあることに鑑み、
   ↓
  新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画、新型インフルエンザ等の発生時における措置、新型インフルエンザ等緊急事態措置その他新型インフルエンザ等に関する事項について特別の措置を定めることにより、
   ↓
  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)その他新型インフルエンザ等の発生の予防及びまん延の防止に関する法律と相まって、
   ↓
  新型インフルエンザ等に対する対策の強化を図り、
   ↓
  もって
   ↓
  新型インフルエンザ等の発生時において国民の生命及び健康を保護し
   ↓
  並びに
   ↓
  国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすること
   ↓
  を目的とする。

 

基本的人権の尊重)
第五条 国民の自由と権利が尊重されるべきことに鑑み、新型インフルエンザ等対策を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものでなければならない。

 

素読用条文)


基本的人権の尊重)
第五条

  国民の自由と権利が尊重されるべきことに鑑み、
   ↓
  新型インフルエンザ等対策を実施する場合において、
   ↓
  国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、
   ↓
  その制限は
   ↓
  当該新型インフルエンザ等対策を実施するため
   ↓
  必要最小限のものでなければならない

 

新型インフルエンザ等緊急事態宣言等)
第三十二条 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等(国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下この章において同じ。)が国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態(以下「新型インフルエンザ等緊急事態」という。)が発生したと認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示(第五項及び第三十四条第一項において「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」という。)をし、並びにその旨及び当該事項を国会に報告するものとする。

一 新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間

二 新型インフルエンザ等緊急事態措置(第四十六条の規定による措置を除く。)を実施すべき区域

三 新型インフルエンザ等緊急事態の概要

2 前項第一号に掲げる期間は、二年を超えてはならない。

3 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等のまん延の状況並びに国民生活及び国民経済の状況を勘案して第一項第一号に掲げる期間を延長し、又は同項第二号に掲げる区域を変更することが必要であると認めるときは、当該期間を延長する旨又は当該区域を変更する旨の公示をし、及びこれを国会に報告するものとする。

4 前項の規定により延長する期間は、一年を超えてはならない。

5 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等緊急事態宣言をした後、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言(新型インフルエンザ等緊急事態が終了した旨の公示をいう。)をし、及び国会に報告するものとする。

6 政府対策本部長は、第一項又は第三項の公示をしたときは、基本的対処方針を変更し、第十八条第二項第三号に掲げる事項として当該公示の後に必要とされる新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に関する重要な事項を定めなければならない。

 

素読用条文)


新型インフルエンザ等緊急事態宣言等)
第三十二条

  政府対策本部長は、
   ↓
  新型インフルエンザ等国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下この章において同じ。)が国内で発生し、
   ↓
  その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態(以下「新型インフルエンザ等緊急事態」という。)が発生したと認めるときは、
   ↓
  新型インフルエンザ等緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示(第五項及び第三十四条第一項において「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」という。)をし、
   ↓
  並びに
   ↓
  その旨及び当該事項を国会に報告するものとする。

  一 新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間

  二 新型インフルエンザ等緊急事態措置(第四十六条の規定による措置を除く。)を実施すべき区域

  三 新型インフルエンザ等緊急事態の概要

2 前項第一号に掲げる期間は、
   ↓
  二年を超えてはならない

3 政府対策本部長は、
   ↓
  新型インフルエンザ等のまん延の状況並びに国民生活及び国民経済の状況を勘案して
   ↓
  第一項第一号に掲げる期間を延長し、又は同項第二号に掲げる区域を変更することが必要であると認めるときは、
   ↓
  当該期間を延長する旨又は当該区域を変更する旨の公示をし、
   ↓
  及び
   ↓
  これを国会に報告するものとする。

4 前項の規定により延長する期間は、
   ↓
  一年を超えてはならない

5 政府対策本部長は、
   ↓
  新型インフルエンザ等緊急事態宣言をした後、
   ↓
  新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認めるときは、
   ↓
  速やかに、
   ↓
  新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言新型インフルエンザ等緊急事態が終了した旨の公示をいう。)をし、
   ↓
  及び
   ↓
  国会に報告するものとする。

6 政府対策本部長は、
   ↓
  第一項又は第三項の公示をしたときは、
   ↓
  基本的対処方針を変更し、
   ↓
  第十八条第二項第三号に掲げる事項として当該公示の後に必要とされる新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に関する重要な事項を定めなければならない。

 

(感染を防止するための協力要請等)
第四十五条 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、当該特定都道府県の住民に対し、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間及び区域において、生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。

2 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、学校、社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)、興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場をいう。)その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者(次項において「施設管理者等」という。)に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。

3 施設管理者等が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り、当該施設管理者等に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを指示することができる。

4 特定都道府県知事は、第二項の規定による要請又は前項の規定による指示をしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。

 

素読用条文)


(感染を防止するための協力要請等)
第四十五条

  特定都道府県知事は、
   ↓
  新型インフルエンザ等緊急事態において、
   ↓
  新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、
   ↓
  当該特定都道府県の住民に対し、
   ↓
  新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間及び区域において、
   ↓
  生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。

2 特定都道府県知事は、
   ↓
  新型インフルエンザ等緊急事態において、
   ↓
  新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、
   ↓
  新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、
   ↓
  学校、社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)、興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場をいう。)その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者(次項において「施設管理者等」という。)に対し、
   ↓
  当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。

3 施設管理者等が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、
   ↓
  特定都道府県知事は、
   ↓
  新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り、
   ↓
  当該施設管理者等に対し、
   ↓
  当該要請に係る措置を講ずべきことを指示することができる。

4 特定都道府県知事は、
   ↓
  第二項の規定による要請又は前項の規定による指示をしたときは、
   ↓
  遅滞なく、
   ↓
  その旨を公表しなければならない。

 

(埋葬及び火葬の特例等)
第五十六条 厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等緊急事態において、埋葬又は火葬を円滑に行うことが困難となった場合において、公衆衛生上の危害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める期間に限り、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第五条及び第十四条に規定する手続の特例を定めることができる。

2 特定都道府県知事は、埋葬又は火葬を行おうとする者が埋葬又は火葬を行うことが困難な場合において、公衆衛生上の危害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、厚生労働大臣の定めるところにより、埋葬又は火葬を行わなければならない。

3 特定都道府県知事は、埋葬又は火葬を迅速に行うため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の措置の実施に関する事務の一部を特定市町村長が行うこととすることができる。

 

素読用条文)


(埋葬及び火葬の特例等)
第五十六条

  厚生労働大臣は、
   ↓
  新型インフルエンザ等緊急事態において、
   ↓
  埋葬又は火葬を円滑に行うことが困難となった場合において、
   ↓
  公衆衛生上の危害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、
   ↓
  政令で定めるところにより、
   ↓
  厚生労働大臣の定める期間に限り、
   ↓
  墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第五条及び第十四条に規定する手続の特例を定めることができる。

2 特定都道府県知事は、
   ↓
  埋葬又は火葬を行おうとする者が埋葬又は火葬を行うことが困難な場合において、
   ↓
  公衆衛生上の危害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、
   ↓
  厚生労働大臣の定めるところにより、
   ↓
  埋葬又は火葬を行わなければならない。

3 特定都道府県知事は、
   ↓
  埋葬又は火葬を迅速に行うため必要があると認めるときは、
   ↓
  政令で定めるところにより、
   ↓
  前項の措置の実施に関する事務の一部を
   ↓
  特定市町村長が行うこととすることができる。

 


新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)

 

・第六条(新型インフルエンザ等緊急事態の要件)
・第十一条(使用の制限等の要請の対象となる施設)
・第十二条(感染の防止のために必要な措置)

 

新型インフルエンザ等緊急事態の要件)
第六条 法第三十二条第一項の新型インフルエンザ等についての政令で定める要件は、当該新型インフルエンザ等にかかった場合における肺炎、多臓器不全又は脳症その他厚生労働大臣が定める重篤である症例の発生頻度が、感染症法第六条第六項第一号に掲げるインフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められることとする。

2 法第三十二条第一項の新型インフルエンザ等緊急事態についての政令で定める要件は、次に掲げる場合のいずれかに該当することとする。

一 感染症法第十五条第一項又は第二項の規定による質問又は調査の結果、新型インフルエンザ等感染症の患者(当該患者であった者を含む。)、感染症法第六条第十項に規定する疑似症患者若しくは同条第十一項に規定する無症状病原体保有者(当該無症状病原体保有者であった者を含む。)、同条第九項に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)の所見がある者(当該所見があった者を含む。)、新型インフルエンザ等にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者(新型インフルエンザ等にかかっていたと疑うに足りる正当な理由のある者を含む。)又は新型インフルエンザ等により死亡した者(新型インフルエンザ等により死亡したと疑われる者を含む。)が新型インフルエンザ等に感染し、又は感染したおそれがある経路が特定できない場合

二 前号に掲げる場合のほか、感染症法第十五条第一項又は第二項の規定による質問又は調査の結果、同号に規定する者が新型インフルエンザ等を公衆にまん延させるおそれがある行動をとっていた場合その他の新型インフルエンザ等の感染が拡大していると疑うに足りる正当な理由のある場合

 

素読用条文)


新型インフルエンザ等緊急事態の要件)
第六条

  法第三十二条第一項の新型インフルエンザ等についての政令で定める要件は、
   ↓
  当該新型インフルエンザ等にかかった場合における肺炎多臓器不全又は脳症その他厚生労働大臣が定める重篤である症例の発生頻度が、
   ↓
  感染症法第六条第六項第一号に掲げるインフルエンザにかかった場合に比して
   ↓
  相当程度高いと認められることとする。

2 法第三十二条第一項の新型インフルエンザ等緊急事態についての政令で定める要件は、
   ↓
  次に掲げる場合のいずれかに該当することとする。

  一 感染症法第十五条第一項又は第二項の規定による質問又は調査の結果、
     ↓
    新型インフルエンザ等感染症の患者(当該患者であった者を含む。)感染症法第六条第十項に規定する疑似症患者若しくは同条第十一項に規定する無症状病原体保有(当該無症状病原体保有者であった者を含む。)、同条第九項に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)の所見がある者(当該所見があった者を含む。)新型インフルエンザ等にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者新型インフルエンザ等にかかっていたと疑うに足りる正当な理由のある者を含む。)又は新型インフルエンザ等により死亡した者新型インフルエンザ等により死亡したと疑われる者を含む。)
     ↓
    新型インフルエンザ等に感染し、又は感染したおそれがある経路が特定できない場合

  二 前号に掲げる場合のほか、
     ↓
    感染症法第十五条第一項又は第二項の規定による質問又は調査の結果、
     ↓
    同号に規定する者が新型インフルエンザ等を公衆にまん延させるおそれがある行動をとっていた場合その他の新型インフルエンザ等の感染が拡大していると疑うに足りる正当な理由のある場合

 

(使用の制限等の要請の対象となる施設)
第十一条 法第四十五条第二項の政令で定める多数の者が利用する施設は、次のとおりとする。ただし、第三号から第十三号までに掲げる施設にあっては、その建築物の床面積の合計が千平方メートルを超えるものに限る。

一 学校(第三号に掲げるものを除く。)

二 保育所、介護老人保健施設その他これらに類する通所又は短期間の入所により利用される福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設(通所又は短期間の入所の用に供する部分に限る。)

三 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学、同法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定する高等課程を除く。)、同法第百三十四条第一項に規定する各種学校その他これらに類する教育施設

四 劇場、観覧場、映画館又は演芸場

五 集会場又は公会堂

六 展示場

七 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売場を除く。)

八 ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)

九 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場

十 博物館、美術館又は図書館

十一 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する遊興施設

十二 理髪店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

十三 自動車教習所、学習塾その他これらに類する学習支援業を営む施設

十四 第三号から前号までに掲げる施設であって、その建築物の床面積の合計が千平方メートルを超えないもののうち、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等の発生の状況、動向若しくは原因又は社会状況を踏まえ、新型インフルエンザ等のまん延を防止するため法第四十五条第二項の規定による要請を行うことが特に必要なものとして厚生労働大臣が定めて公示するもの

2 厚生労働大臣は、前項第十四号に掲げる施設を定めようとするときは、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。

 

素読用条文)


(使用の制限等の要請の対象となる施設)
第十一条

  法第四十五条第二項の政令で定める多数の者が利用する施設は、
   ↓
  次のとおりとする。

  ただし、
   ↓
  第三号から第十三号までに掲げる施設にあっては、
   ↓
  その建築物の床面積の合計が千平方メートルを超えるものに限る。

  一 学校(第三号に掲げるものを除く。)

  二 保育所、介護老人保健施設その他これらに類する通所又は短期間の入所により利用される福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設(通所又は短期間の入所の用に供する部分に限る。)

  三 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学、同法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定する高等課程を除く。)、同法第百三十四条第一項に規定する各種学校その他これらに類する教育施設

  四 劇場、観覧場、映画館又は演芸場

  五 集会場又は公会堂

  六 展示場

  七 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売場を除く。)

  八 ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)

  九 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場

  十 博物館、美術館又は図書館

  十一 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する遊興施設

  十二 理髪店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

  十三 自動車教習所、学習塾その他これらに類する学習支援業を営む施設

  十四 第三号から前号までに掲げる施設であって、
      ↓
     その建築物の床面積の合計が千平方メートルを超えないもののうち、
      ↓
     新型インフルエンザ等緊急事態において、
      ↓
     新型インフルエンザ等の発生の状況、動向若しくは原因又は社会状況を踏まえ、
      ↓
     新型インフルエンザ等のまん延を防止するため法第四十五条第二項の規定による要請を行うことが特に必要なものとして厚生労働大臣が定めて公示するもの

2 厚生労働大臣は、
   ↓
  前項第十四号に掲げる施設を定めようとするときは、
   ↓
  あらかじめ、
   ↓
  感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。

 

(感染の防止のために必要な措置)
第十二条 法第四十五条第二項の政令で定める措置は、次のとおりとする。

一 新型インフルエンザ等の感染の防止のための入場者の整理

二 発熱その他の新型インフルエンザ等の症状を呈している者の入場の禁止

三 手指の消毒設備の設置

四 施設の消毒

五 マスクの着用その他の新型インフルエンザ等の感染の防止に関する措置の入場者に対する周知

六 前各号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等の感染の防止のために必要な措置として厚生労働大臣が定めて公示するもの

 

素読用条文)


(感染の防止のために必要な措置)
第十二条

  法第四十五条第二項の政令で定める措置は、
   ↓
  次のとおりとする。

  一 新型インフルエンザ等の感染の防止のための入場者の整理

  二 発熱その他の新型インフルエンザ等の症状を呈している者の入場の禁止

  三 手指の消毒設備の設置

  四 施設の消毒

  五 マスクの着用その他の新型インフルエンザ等の感染の防止に関する措置の入場者に対する周知

  六 前各号に掲げるもののほか、
     ↓
    新型インフルエンザ等緊急事態において、
     ↓
    新型インフルエンザ等の感染の防止のために必要な措置として厚生労働大臣が定めて公示するもの

 


新型インフルエンザ等対策特別措置法=令和元年六月二十五日現在・施行)
新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令=平成三十一年四月一日現在・施行)