☆「増減変更の申立」(刑事訴訟法・第百九十八条第四項)→「増減変更を申し立てる機会」(犯罪捜査規範・第百七十九条第二項)。
〇刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第百九十八条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
2 前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
3 被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。
4 前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。
5 被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。
(素読用条文)
第百九十八条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、
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犯罪の捜査をするについて必要があるときは、
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被疑者の出頭を求め、
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これを取り調べることができる。
但し、
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被疑者は、
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逮捕又は勾留されている場合を除いては、
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出頭を拒み、
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又は
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出頭後、
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何時でも退去することができる。
2 前項の取調に際しては、
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被疑者に対し、
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あらかじめ、
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自己の意思に反して供述をする必要がない旨を
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告げなければならない。
3 被疑者の供述は、
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これを調書に録取することができる。
4 前項の調書は、
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これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、
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誤がないかどうかを問い、
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被疑者が増減変更の申立をしたときは、
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その供述を調書に記載しなければならない。
5 被疑者が、
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調書に誤のないことを申し立てたときは、
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これに署名押印することを求めることができる。
但し、
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これを拒絶した場合は、
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この限りでない。
〇犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)
・第百七十九条(供述調書作成についての注意)
・第百八十一条(署名押印不能の場合の処置)
(供述調書作成についての注意)
第百七十九条 供述調書を作成するに当たつては、次に掲げる事項に注意しなければならない。一 形式に流れることなく、推測又は誇張を排除し、不必要な重複又は冗長な記載は避け、分かりやすい表現を用いること。
二 犯意、着手の方法、実行行為の態様、未遂既遂の別、共謀の事実等犯罪構成に関する事項については、特に明確に記載するとともに、事件の性質に応じて必要と認められる場合には、主題ごと又は場面ごとの供述調書を作成するなどの工夫を行うこと。
三 必要があるときは、問答の形式をとり、又は供述者の供述する際の態度を記入し、供述の内容のみならず供述したときの状況をも明らかにすること。
四 供述者が略語、方言、隠語等を用いた場合において、供述の真実性を確保するために必要があるときは、これをそのまま記載し、適当な注を付しておく等の方法を講ずること。
2 供述を録取したときは、これを供述者に閲覧させ、又は供述者が明らかにこれを聞き取り得るように読み聞かせるとともに、供述者に対して増減変更を申し立てる機会を十分に与えなければならない。
3 被疑者の供述について前項の規定による措置を講ずる場合において、被疑者が調書(司法警察職員捜査書類基本書式例による調書に限る。以下この項において同じ。)の毎葉の記載内容を確認したときは、それを証するため調書毎葉の欄外に署名又は押印を求めるものとする。
(素読用条文)
(供述調書作成についての注意)
第百七十九条
供述調書を作成するに当たつては、
↓
次に掲げる事項に注意しなければならない。
一 形式に流れることなく、
↓
推測又は誇張を排除し、
↓
不必要な重複又は冗長な記載は避け、
↓
分かりやすい表現を用いること。
二 犯意、着手の方法、実行行為の態様、未遂既遂の別、共謀の事実等犯罪構成に関する事項については、
↓
特に明確に記載するとともに、
↓
事件の性質に応じて必要と認められる場合には、
↓
主題ごと又は場面ごとの供述調書を作成するなどの工夫を行うこと。
三 必要があるときは、
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問答の形式をとり、
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又は
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供述者の供述する際の態度を記入し、
↓
供述の内容のみならず
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供述したときの状況をも明らかにすること。
四 供述者が略語、方言、隠語等を用いた場合において、
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供述の真実性を確保するために必要があるときは、
↓
これをそのまま記載し、
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適当な注を付しておく等の方法を講ずること。
2 供述を録取したときは、
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これを供述者に閲覧させ、
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又は
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供述者が明らかにこれを聞き取り得るように
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読み聞かせるとともに、
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供述者に対して
↓
増減変更を申し立てる機会を
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十分に与えなければならない。
3 被疑者の供述について
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前項の規定による措置を講ずる場合において、
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被疑者が調書(司法警察職員捜査書類基本書式例による調書に限る。以下この項において同じ。)の毎葉の記載内容を確認したときは、
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それを証するため
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調書毎葉の欄外に
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署名又は押印を求めるものとする。
(署名押印不能の場合の処置)
第百八十一条 供述者が、供述調書に署名することができないときは警察官が代筆し、押印することができないときは指印させなければならない。2 前項の規定により、警察官が代筆したときは、その警察官が代筆した理由を記載して署名押印しなければならない。
3 供述者が供述調書に署名又は押印を拒否したときは、警察官がその旨を記載して署名押印しておかなければならない。
(素読用条文)
(署名押印不能の場合の処置)
第百八十一条
供述者が、
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供述調書に署名することができないときは
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警察官が代筆し、
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押印することができないときは
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指印させなければならない。
2 前項の規定により、
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警察官が代筆したときは、
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その警察官が
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代筆した理由を記載して
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署名押印しなければならない。
3 供述者が
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供述調書に署名又は押印を拒否したときは、
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警察官が
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その旨を記載して
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署名押印しておかなければならない。
(刑事訴訟法=令和元年六月二日現在・施行)
(犯罪捜査規範=令和元年六月一日現在・施行)