なまけ者の条文素読帳

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「保健師」

☆「保健師になろうとする者は、保健師国家試験及び看護師国家試験に合格し厚生労働大臣の免許を受けなければならない」(保健師助産師看護師法・第七条第一項)。

 

保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)

 

・第一条
・第二条
・第五条
・第七条
・第十条
・第十二条
・第十七条
・第十八条
・第十九条
・第二十一条
・第二十八条
・第二十八条の二

 

第一条 この法律は、保健師助産師及び看護師の資質を向上し、もつて医療及び公衆衛生の普及向上を図ることを目的とする。

 

素読用条文)


第一条

  この法律は、
   ↓
  保健師助産師及び看護師の資質を向上し、
   ↓
  もつて
   ↓
  医療及び公衆衛生の普及向上を図ること
   ↓
  を目的とする。

 

第二条 この法律において「保健師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする者をいう。

 

素読用条文)


第二条

  この法律において
   ↓
  「保健師」とは、
   ↓
  厚生労働大臣の免許を受けて
   ↓
  保健師の名称を用いて
   ↓
  保健指導に従事すること
   ↓
  を業とする者
   ↓
  をいう。

 

第五条 この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。

 

素読用条文)


第五条

  この法律において
   ↓
  「看護師」とは、
   ↓
  厚生労働大臣の免許を受けて
   ↓
  傷病者若しくはじよく婦に対する
   ↓
  療養上の世話又は診療の補助を行うこと
   ↓
  を業とする者
   ↓
  をいう。

 

第七条 保健師になろうとする者は、保健師国家試験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
2 助産師になろうとする者は、助産師国家試験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
3 看護師になろうとする者は、看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。

 

素読用条文)


第七条

  保健師になろうとする者は、
   ↓
  保健師国家試験
   ↓
  及び
   ↓
  看護師国家試験に合格し
   ↓
  厚生労働大臣の免許を受けなければならない。

2 助産師になろうとする者は、
   ↓
  助産師国家試験
   ↓
  及び
   ↓
  看護師国家試験に合格し
   ↓
  厚生労働大臣の免許を受けなければならない。

3 看護師になろうとする者は、
   ↓
  看護師国家試験に合格し
   ↓
  厚生労働大臣の免許を受けなければならない。

 

第十条 厚生労働省保健師籍、助産師籍及び看護師籍を備え、登録年月日、第十四条第一項の規定による処分に関する事項その他の保健師免許、助産師免許及び看護師免許に関する事項を登録する。

 

素読用条文)


第十条

  厚生労働省
   ↓
  保健師助産師籍及び看護師籍を備え、
   ↓
  登録年月日、
   ↓
  第十四条第一項の規定による処分に関する事項
   ↓
  その他の保健師免許助産師免許及び看護師免許に関する事項を
   ↓
  登録する。

 

第十二条 保健師免許は、保健師国家試験及び看護師国家試験に合格した者の申請により、保健師籍に登録することによつて行う。
2 助産師免許は、助産師国家試験及び看護師国家試験に合格した者の申請により、助産師籍に登録することによつて行う。
3 看護師免許は、看護師国家試験に合格した者の申請により、看護師籍に登録することによつて行う。
4 准看護師免許は、准看護師試験に合格した者の申請により、准看護師籍に登録することによつて行う。
5 厚生労働大臣又は都道府県知事は、免許を与えたときは、それぞれ保健師免許証、助産師免許証若しくは看護師免許証又は准看護師免許証を交付する。

 

素読用条文)


第十二条

  保健師免許は、
   ↓
  保健師国家試験及び看護師国家試験に合格した者の申請により、
   ↓
  保健師に登録することによつて
   ↓
  行う。

2 助産師免許は、
   ↓
  助産師国家試験及び看護師国家試験に合格した者の申請により、
   ↓
  助産師籍に登録することによつて
   ↓
  行う。

3 看護師免許は、
   ↓
  看護師国家試験に合格した者の申請により、
   ↓
  看護師籍に登録することによつて
   ↓
  行う。

4 准看護師免許は、
   ↓
  准看護師試験に合格した者の申請により、
   ↓
  准看護師籍に登録することによつて
   ↓
  行う。

5 厚生労働大臣
   ↓
  又は
   ↓
  都道府県知事は、
   ↓
  免許を与えたときは、
   ↓
  それぞれ
   ↓
  保健師免許証助産師免許証若しくは看護師免許証
   ↓
  又は
   ↓
  准看護師免許証
   ↓
  交付する。

 

第十七条 保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験は、それぞれ保健師助産師、看護師又は准看護師として必要な知識及び技能について、これを行う。

 

素読用条文)


第十七条

  保健師国家試験助産師国家試験、
   ↓
  看護師国家試験又は准看護師試験は、
   ↓
  それぞれ
   ↓
  保健師助産師、看護師又は准看護師として
   ↓
  必要な知識及び技能について、
   ↓
  これを行う。

 

第十八条 保健師国家試験、助産師国家試験及び看護師国家試験は、厚生労働大臣が、准看護師試験は、都道府県知事が、厚生労働大臣の定める基準に従い、毎年少なくとも一回これを行う。

 

素読用条文)


第十八条

  保健師国家試験助産師国家試験及び看護師国家試験は、
   ↓
  厚生労働大臣
   ↓
  准看護師試験は、
   ↓
  都道府県知事が
   ↓
  厚生労働大臣の定める基準に従い、
   ↓
  毎年
   ↓
  少なくとも一回
   ↓
  これを行う。

 

第十九条 保健師国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。
 一 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において一年以上保健師になるのに必要な学科を修めた者
 二 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、都道府県知事の指定した保健師養成所を卒業した者
 三 外国の第二条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において保健師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの

 

素読用条文)


第十九条

  保健師国家試験は、
   ↓
  次の各号のいずれかに該当する者でなければ、
   ↓
  これを受けることができない。

  一 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、
     ↓
    文部科学大臣の指定した学校において
     ↓
    一年以上保健師になるのに必要な学科を修めた者

  二 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、
     ↓
    都道府県知事の指定した保健師養成所を卒業した者

  三 外国の第二条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、
     ↓
    又は
     ↓
    外国において保健師免許に相当する免許を受けた者で、
     ↓
    厚生労働大臣
     ↓
    前二号に掲げる者
     ↓
    同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの

 

第二十一条 看護師国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。
 一 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。第四号において同じ。)において看護師になるのに必要な学科を修めて卒業した者
 二 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において三年以上看護師になるのに必要な学科を修めた者
 三 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、都道府県知事の指定した看護師養成所を卒業した者
 四 免許を得た後三年以上業務に従事している准看護師又は学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師で前三号に規定する大学、学校又は養成所において二年以上修業したもの
 五 外国の第五条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において看護師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が第一号から第三号までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの

 

素読用条文)


第二十一条

  看護師国家試験は、
   ↓
  次の各号のいずれかに該当する者でなければ、
   ↓
  これを受けることができない。

  一 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、
     ↓
    文部科学大臣の指定した
     ↓
    学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく
     ↓
    大学(短期大学を除く。第四号において同じ。)において
     ↓
    看護師になるのに必要な学科を修めて卒業した者

  二 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、
     ↓
    文部科学大臣の指定した学校において
     ↓
    三年以上看護師になるのに必要な学科を修めた者

  三 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、
     ↓
    都道府県知事の指定した
     ↓
    看護師養成所を卒業した者

  四 免許を得た後三年以上業務に従事している
     ↓
    准看護師
     ↓
    又は
     ↓
    学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校を卒業している
     ↓
    准看護師
     ↓
    前三号に規定する大学、学校又は養成所において
     ↓
    二年以上修業したもの

  五 外国の第五条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、
     ↓
    又は
     ↓
    外国において看護師免許に相当する免許を受けた者で、
     ↓
    厚生労働大臣
     ↓
    第一号から第三号までに掲げる者
     ↓
    同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの

 

第二十八条 この章に規定するもののほか、第十九条から第二十二条までの規定による学校の指定又は養成所に関して必要な事項は政令で、保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験の試験科目、受験手続、指定試験機関その他試験に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。

 

素読用条文)


第二十八条

  この章に規定するもののほか、
   ↓
  第十九条から第二十二条までの規定による
   ↓
  学校の指定又は養成所に関して必要な事項は
   ↓
  政令
   ↓
  保健師国家試験助産師国家試験、
   ↓
  看護師国家試験又は准看護師試験の
   ↓
  試験科目、受験手続、指定試験機関
   ↓
  その他試験に関して必要な事項は
   ↓
  厚生労働省令で
   ↓
  定める。

 

第二十八条の二 保健師助産師、看護師及び准看護師は、免許を受けた後も、臨床研修その他の研修(保健師等再教育研修及び准看護師再教育研修を除く。)を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。

 

素読用条文)


第二十八条の二

  保健師助産師、看護師及び准看護師は、
   ↓
  免許を受けた後も、
   ↓
  臨床研修
   ↓
  その他の研修保健師等再教育研修及び准看護師再教育研修を除く。)を受け、
   ↓
  その資質の向上を図るように
   ↓
  努めなければならない。

 

 


保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)

 

・第二十条(保健師国家試験の試験科目)
・第二十二条(看護師国家試験の試験科目)

 

保健師国家試験の試験科目)
第二十条 保健師国家試験は、次の科目について行う。
  公衆衛生看護学
  疫学
  保健統計学
  保健医療福祉行政論

 

素読用条文)


保健師国家試験の試験科目)
第二十条

  保健師国家試験は、
   ↓
  次の科目について
   ↓
  行う。

  公衆衛生看護学

  疫学

  保健統計学

  保健医療福祉行政論

 

(看護師国家試験の試験科目)
第二十二条 看護師国家試験は、次の科目について行う。
  人体の構造と機能
  疾病の成り立ちと回復の促進
  健康支援と社会保障制度
  基礎看護学
  成人看護学
  老年看護学
  小児看護学
  母性看護学
  精神看護学
  在宅看護論
  看護の統合と実践

 

素読用条文)


(看護師国家試験の試験科目)
第二十二条

  看護師国家試験は、
   ↓
  次の科目について
   ↓
  行う。

  人体の構造と機能

  疾病の成り立ちと回復の促進

  健康支援と社会保障制度

  基礎看護学

  成人看護学

  老年看護学

  小児看護学

  母性看護学

  精神看護学

  在宅看護論

  看護の統合と実践

 


保健師助産師看護師法=令和4年6月17日現在・施行)
保健師助産師看護師法施行規則=令和4年8月17日現在・施行)