☆都道府県・市町村>配偶者暴力相談支援センター(第三条)。
〇配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)
・(前文)
・第一条(定義)
・第三条(配偶者暴力相談支援センター)
・第六条(配偶者からの暴力の発見者による通報等)
・第二十八条の二(この法律の準用)
(前文)
我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実現に向けた取組が行われている。
ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被害者の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。また、配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっている。
このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護するための施策を講ずることが必要である。このことは、女性に対する暴力を根絶しようと努めている国際社会における取組にも沿うものである。
ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、この法律を制定する。
(素読用条文)
(前文) (※各項の先頭の目印として「・」を付けています。)
・我が国においては、
↓
日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、
↓
人権の擁護と男女平等の実現に向けた取組が行われている。
・ところが、
↓
配偶者からの暴力は、
↓
犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、
↓
被害者の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。
また、
↓
配偶者からの暴力の被害者は、
↓
多くの場合女性であり、
↓
経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、
↓
個人の尊厳を害し、
↓
男女平等の実現の妨げとなっている。
・このような状況を改善し、
↓
人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、
↓
配偶者からの暴力を防止し、
↓
被害者を保護するための施策を講ずることが必要である。
このことは、
↓
女性に対する暴力を根絶しようと努めている国際社会における取組にも沿うものである。
・ここに、
↓
配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、
↓
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、
↓
この法律を制定する。
(定義)
第一条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。)又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動(以下この項及び第二十八条の二において「身体に対する暴力等」と総称する。)をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものとする。2 この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者をいう。
3 この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上離婚したと同様の事情に入ることを含むものとする。
(素読用条文)
(定義)
第一条
この法律において
↓
「配偶者からの暴力」とは、
↓
配偶者からの身体に対する暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。)又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動(以下この項及び第二十八条の二において「身体に対する暴力等」と総称する。)をいい、
↓
配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、
↓
その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、
↓
当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものとする。
2 この法律において
↓
「被害者」とは、
↓
配偶者からの暴力を受けた者をいう。
3 この法律にいう
↓
「配偶者」には、
↓
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、
↓
「離婚」には、
↓
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、
↓
事実上離婚したと同様の事情に入ることを含むものとする。
(配偶者暴力相談支援センター)
第三条 都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするものとする。2 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするよう努めるものとする。
3 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため、次に掲げる業務を行うものとする。
一 被害者に関する各般の問題について、相談に応ずること又は婦人相談員若しくは相談を行う機関を紹介すること。
二 被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は心理学的な指導その他の必要な指導を行うこと。
三 被害者(被害者がその家族を同伴する場合にあっては、被害者及びその同伴する家族。次号、第六号、第五条及び第八条の三において同じ。)の緊急時における安全の確保及び一時保護を行うこと。
四 被害者が自立して生活することを促進するため、就業の促進、住宅の確保、援護等に関する制度の利用等について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。
五 第四章に定める保護命令の制度の利用について、情報の提供、助言、関係機関への連絡その他の援助を行うこと。
六 被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。
4 前項第三号の一時保護は、婦人相談所が、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行うものとする。
5 配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに当たっては、必要に応じ、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体との連携に努めるものとする。
(素読用条文)
(配偶者暴力相談支援センター)
第三条
都道府県は、
↓
当該都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設において、
↓
当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするものとする。
2 市町村は、
↓
当該市町村が設置する適切な施設において、
↓
当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするよう努めるものとする。
3 配偶者暴力相談支援センターは、
↓
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため、
↓
次に掲げる業務を行うものとする。
一 被害者に関する各般の問題について、
↓
相談に応ずること又は婦人相談員若しくは相談を行う機関を紹介すること。
二 被害者の心身の健康を回復させるため、
↓
医学的又は心理学的な指導その他の必要な指導を行うこと。
三 被害者(被害者がその家族を同伴する場合にあっては、被害者及びその同伴する家族。次号、第六号、第五条及び第八条の三において同じ。)の緊急時における安全の確保及び一時保護を行うこと。
四 被害者が自立して生活することを促進するため、
↓
就業の促進、住宅の確保、援護等に関する制度の利用等について、
↓
情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。
五 第四章に定める保護命令の制度の利用について、
↓
情報の提供、助言、関係機関への連絡その他の援助を行うこと。
六 被害者を居住させ保護する施設の利用について、
↓
情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。
4 前項第三号の一時保護は、
↓
婦人相談所が、
↓
自ら行い、
↓
又は
↓
厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して
↓
行うものとする。
5 配偶者暴力相談支援センターは、
↓
その業務を行うに当たっては、
↓
必要に応じ、
↓
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体との連携に努めるものとする。
(配偶者からの暴力の発見者による通報等)
第六条 配偶者からの暴力(配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る。以下この章において同じ。)を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報するよう努めなければならない。2 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認められる者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報することができる。この場合において、その者の意思を尊重するよう努めるものとする。
3 刑法(明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前二項の規定により通報することを妨げるものと解釈してはならない。
4 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認められる者を発見したときは、その者に対し、配偶者暴力相談支援センター等の利用について、その有する情報を提供するよう努めなければならない。
(素読用条文)
(配偶者からの暴力の発見者による通報等)
第六条
配偶者からの暴力(配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る。以下この章において同じ。)を受けている者を発見した者は、
↓
その旨を
↓
配偶者暴力相談支援センター又は警察官に
↓
通報するよう努めなければならない。
2 医師その他の医療関係者は、
↓
その業務を行うに当たり、
↓
配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認められる者を発見したときは、
↓
その旨を
↓
配偶者暴力相談支援センター又は警察官に
↓
通報することができる。
この場合において、
↓
その者の意思を尊重するよう努めるものとする。
3 刑法(明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定
↓
その他の守秘義務に関する法律の規定は、
↓
前二項の規定により通報することを妨げるものと解釈してはならない。
4 医師その他の医療関係者は、
↓
その業務を行うに当たり、
↓
配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認められる者を発見したときは、
↓
その者に対し、
↓
配偶者暴力相談支援センター等の利用について、
↓
その有する情報を提供するよう努めなければならない。
(この法律の準用)
第二十八条の二 第二条及び第一章の二から前章までの規定は、生活の本拠を共にする交際(婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。)をする関係にある相手からの暴力(当該関係にある相手からの身体に対する暴力等をいい、当該関係にある相手からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が当該関係を解消した場合にあっては、当該関係にあった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含む。)及び当該暴力を受けた者について準用する。この場合において、これらの規定中「配偶者からの暴力」とあるのは「第二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴力」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。(※以下の表は省略。)
(素読用条文)
(この法律の準用)
第二十八条の二
第二条及び第一章の二から前章までの規定は、
↓
生活の本拠を共にする交際(婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。)をする関係にある相手からの暴力(当該関係にある相手からの身体に対する暴力等をいい、当該関係にある相手からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が当該関係を解消した場合にあっては、当該関係にあった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含む。)及び当該暴力を受けた者について
↓
準用する。
この場合において、
↓
これらの規定中
↓
「配偶者からの暴力」とあるのは
↓
「第二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴力」と読み替えるほか、
↓
次の表の上欄に掲げる規定中
↓
同表の中欄に掲げる字句は、
↓
それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(※以下の表は省略。)
(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律=平成二十九年四月一日現在・施行)