なまけ者の条文素読帳

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「過労死等防止対策企画官と過重労働特別対策室」

厚生労働省>労働基準局>

・労働条件政策課>過労死等防止対策企画官(一人)。

・監督課>過重労働特別対策室

 

厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)

 

・第二条(大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等)
・第五十九条(労働基準局に置く課等)

 

(大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等)
第二条 本省に、大臣官房及び次の十一局並びに人材開発統括官一人及び政策統括官二人を置く。

医政局

健康局

医薬・生活衛生局

労働基準局

職業安定局

雇用環境・均等局

子ども家庭局

社会・援護局

老健

保険局

年金局

2 労働基準局に安全衛生部を、社会・援護局に障害保健福祉部を置く。

 

(労働基準局に置く課等)
第五十九条 労働基準局に、安全衛生部に置くもののほか、次の九課を置く。

総務課

労働条件政策課

監督課

労働関係法課

賃金課

労災管理課

労働保険徴収課

補償課

労災保険業務課

2 安全衛生部に、次の四課を置く。

計画課

安全課

労働衛生課

化学物質対策課

 

厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)

 

・第三十条の二(労働条件確保改善対策室並びに調査官、医療労働企画官及び過労死等防止対策企画官)
・第三十一条(過重労働特別対策室並びに調査官並びに中央労働基準監察監督官及び主任中央労働基準監察監督官)

 

(労働条件確保改善対策室並びに調査官、医療労働企画官及び過労死等防止対策企画官)
第三十条の二 労働条件政策課に、労働条件確保改善対策室並びに調査官、医療労働企画官及び過労死等防止対策企画官それぞれ一人を置く。

2 労働条件確保改善対策室は、労働条件の確保及び改善並びに労働者の保護が特に必要な業種、業務その他の分野における労働条件の確保及び改善並びに労働者の保護に関する政策の企画及び立案に関する事務(医療労働企画官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3 労働条件確保改善対策室に、室長を置く。

4 調査官は、命を受けて、労働条件政策課の所掌事務に関する特定事項の調査、企画及び立案並びに調整に当たる。

5 医療労働企画官は、命を受けて、医療の提供に係る業務その他の医療の分野における労働条件の確保及び改善並びに労働者の保護に関する政策の調査、企画及び立案並びに調整に当たる。

6 過労死等防止対策企画官は、命を受けて、過労死等の防止のための対策に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

 

素読用条文)


(労働条件確保改善対策室並びに調査官、医療労働企画官及び過労死等防止対策企画官)
第三十条の二

  労働条件政策課に、
   ↓
  労働条件確保改善対策室
   ↓
  並びに
   ↓
  調査官、医療労働企画官及び過労死等防止対策企画官
   ↓
  それぞれ一人を置く。

2 労働条件確保改善対策室は、
   ↓
  労働条件の確保及び改善並びに労働者の保護が特に必要な業種、業務その他の分野における労働条件の確保及び改善並びに労働者の保護に関する政策の企画及び立案に関する事務(医療労働企画官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3 労働条件確保改善対策室に、
   ↓
  室長を置く。

4 調査官は、
   ↓
  命を受けて、
   ↓
  労働条件政策課の所掌事務に関する特定事項の調査、企画及び立案並びに調整に当たる。

5 医療労働企画官は、
   ↓
  命を受けて、
   ↓
  医療の提供に係る業務その他の医療の分野における労働条件の確保及び改善並びに労働者の保護に関する政策の調査、企画及び立案並びに調整に当たる。

6 過労死等防止対策企画官は、
   ↓
  命を受けて、
   ↓
  過労死等の防止のための対策に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

 

(過重労働特別対策室並びに調査官並びに中央労働基準監察監督官及び主任中央労働基準監察監督官)
第三十一条 監督課に、過重労働特別対策室並びに調査官一人並びに中央労働基準監察監督官九人及び主任中央労働基準監察監督官一人を置く。

2 過重労働特別対策室は、長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害防止のための監督指導に関する事務をつかさどる。

3 過重労働特別対策室に、室長を置く。

4 調査官は、命を受けて、監督課の所掌事務で調査その他の専門的事項に係るものを行う。

5 中央労働基準監察監督官は、命を受けて、都道府県労働局における労働基準局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関する事務労災管理課の所掌に属するものを除く。)を行う。

6 主任中央労働基準監察監督官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び中央労働基準監察監督官の行う事務の調整に当たる。

 

素読用条文)


(過重労働特別対策室並びに調査官並びに中央労働基準監察監督官及び主任中央労働基準監察監督官)
第三十一条

  監督課に、
   ↓
  過重労働特別対策室
   ↓
  並びに
   ↓
  調査官一人
   ↓
  並びに
   ↓
  中央労働基準監察監督官九人
   ↓
  及び
   ↓
  主任中央労働基準監察監督官一人を置く。

2 過重労働特別対策室は、
   ↓
  長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害防止のための監督指導に関する事務をつかさどる。

3 過重労働特別対策室に、
   ↓
  室長を置く。

4 調査官は、
   ↓
  命を受けて、
   ↓
  監督課の所掌事務で
   ↓
  調査その他の専門的事項に係るものを行う。

5 中央労働基準監察監督官は、
   ↓
  命を受けて、
   ↓
  都道府県労働局における労働基準局の所掌に係る事務の実施状況の
   ↓
  監察に関する事務労災管理課の所掌に属するものを除く。)を行う。

6 主任中央労働基準監察監督官は、
   ↓
  命を受けて、
   ↓
  前項の事務を行い、
   ↓
  及び
   ↓
  中央労働基準監察監督官の行う事務の調整に当たる。

 


厚生労働省組織令=令和元年七月九日現在・施行)
厚生労働省組織規則=令和元年七月九日現在・施行)