☆新型インフルエンザとは「新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの」(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律・第六条第七項第一号)。
〇感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)
・第六条(定義等)
・第四十四条の二(新型インフルエンザ等感染症の発生及び実施する措置等に関する情報の公表)
(定義等)
第六条 (※抜粋)7 この法律において「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一 新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
二 再興型インフルエンザ(かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
(素読用条文)
(定義等)
第六条 (※抜粋)
7 この法律において
↓
「新型インフルエンザ等感染症」とは、
↓
次に掲げる感染性の疾病をいう。
一 新型インフルエンザ
↓
(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、
↓
一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、
↓
当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
二 再興型インフルエンザ
↓
(かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、
↓
一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、
↓
当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
(新型インフルエンザ等感染症の発生及び実施する措置等に関する情報の公表)
第四十四条の二 厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等感染症が発生したと認めたときは、速やかに、その旨及び発生した地域を公表するとともに、当該感染症について、第十六条の規定による情報の公表を行うほか、病原体であるウイルスの血清亜型及び検査方法、症状、診断及び治療並びに感染の防止の方法、この法律の規定により実施する措置その他の当該感染症の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により逐次公表しなければならない。2 前項の情報を公表するに当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により情報を公表した感染症について、国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得したこと等により新型インフルエンザ等感染症と認められなくなったときは、速やかに、その旨を公表しなければならない。
(素読用条文)
(新型インフルエンザ等感染症の発生及び実施する措置等に関する情報の公表)
第四十四条の二
厚生労働大臣は、
↓
新型インフルエンザ等感染症が発生したと認めたときは、
↓
速やかに、
↓
その旨及び発生した地域を公表するとともに、
↓
当該感染症について、
↓
第十六条の規定による情報の公表を行うほか、
↓
病原体であるウイルスの血清亜型及び検査方法、症状、診断及び治療並びに感染の防止の方法、この法律の規定により実施する措置その他の当該感染症の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報を
↓
新聞、放送、インターネットその他適切な方法により
↓
逐次公表しなければならない。
2 前項の情報を公表するに当たっては、
↓
個人情報の保護に留意しなければならない。
3 厚生労働大臣は、
↓
第一項の規定により情報を公表した感染症について、
↓
国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得したこと等により
↓
新型インフルエンザ等感染症と認められなくなったときは、
↓
速やかに、
↓
その旨を公表しなければならない。
〇新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)
・第一条(目的)
・第二条(定義)
・第三条(新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済のための給付)
・第八条(受給権の保護)
・第九条(公課の禁止)
(目的)
第一条 この法律は、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別の措置を講ずることにより、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。
(素読用条文)
(目的)
第一条
この法律は、
↓
厚生労働大臣が行う
↓
新型インフルエンザ予防接種による
↓
健康被害の救済に関する
↓
特別の措置を講ずることにより、
↓
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の迅速な救済を図ること
↓
を目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「新型インフルエンザ」とは、インフルエンザであって、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第七項第一号に掲げる新型インフルエンザに該当するものとして同法第四十四条の二第一項の規定により厚生労働大臣が平成二十一年四月二十八日にその発生に係る情報を公表したものをいう。2 この法律において「新型インフルエンザワクチン」とは、新型インフルエンザに係るワクチンをいう。
3 この法律において「新型インフルエンザ予防接種」とは、新型インフルエンザに対して免疫の効果を得させるため、新型インフルエンザワクチンを、人体に注射し、又は接種することをいう。
(素読用条文)
(定義)
第二条
この法律において
↓
「新型インフルエンザ」とは、
↓
インフルエンザであって、
↓
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第七項第一号に掲げる新型インフルエンザに該当するものとして
↓
同法第四十四条の二第一項の規定により
↓
厚生労働大臣が平成二十一年四月二十八日にその発生に係る情報を公表したものをいう。
2 この法律において
↓
「新型インフルエンザワクチン」とは、
↓
新型インフルエンザに係るワクチンをいう。
3 この法律において
↓
「新型インフルエンザ予防接種」とは、
↓
新型インフルエンザに対して免疫の効果を得させるため、
↓
新型インフルエンザワクチンを、
↓
人体に注射し、又は接種することをいう。
(新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済のための給付)
第三条 厚生労働大臣は、自らが行う新型インフルエンザ予防接種を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該新型インフルエンザ予防接種を受けたことによるものであると認定したときは、次条及び第五条に定めるところにより、給付を行う。2 厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たっては、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
(素読用条文)
(新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済のための給付)
第三条
厚生労働大臣は、
↓
自らが行う
↓
新型インフルエンザ予防接種を受けた者が、
↓
疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、
↓
当該疾病、障害又は死亡が
↓
当該新型インフルエンザ予防接種を受けたことによるものである
↓
と認定したときは、
↓
次条及び第五条に定めるところにより、
↓
給付を行う。
2 厚生労働大臣は、
↓
前項の認定を行うに当たっては、
↓
審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
(受給権の保護)
第八条 給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
(素読用条文)
(受給権の保護)
第八条
給付を受ける権利は、
↓
譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
(公課の禁止)
第九条 租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
(素読用条文)
(公課の禁止)
第九条
租税その他の公課は、
↓
給付として支給を受けた金銭を標準として、
↓
課することができない。
〇新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令(平成二十一年政令第二百七十七号)
(審議会等で政令で定めるもの)
第一条 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(以下「法」という。)第三条第二項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。
(素読用条文)
(審議会等で政令で定めるもの)
第一条
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(以下「法」という。)第三条第二項の
↓
審議会等で政令で定めるものは、
↓
疾病・障害認定審査会とする。
(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律=平成二十八年四月一日現在・施行)
(新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法=平成二十九年四月一日現在・施行)
(新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令=平成三十年四月一日現在・施行)