☆「内閣総理大臣の所轄の下に、国家公安委員会を置く」(警察法・第四条第一項)→「国家公安委員会に、警察庁を置く」(警察法・第十五条)。
〇警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)
(内部部局)
第十九条 警察庁に、長官官房及び次の五局を置く。生活安全局
刑事局
交通局
警備局
情報通信局
2 刑事局に組織犯罪対策部を、警備局に外事情報部及び警備運用部を置く。
(素読用条文)
(内部部局)
第十九条
警察庁に、
↓
長官官房
↓
及び
↓
次の五局を置く。
生活安全局
刑事局
交通局
警備局
情報通信局
2 刑事局に
↓
組織犯罪対策部を、
↓
警備局に
↓
外事情報部及び警備運用部を
↓
置く。
・第七条(長官官房の分課)
・第十四条(生活安全局の分課)
・第二十一条(刑事局の分課)
・第三十一条(交通局の分課)
・第三十六条(警備局の分課)
・第四十三条(情報通信局の分課)
(長官官房の分課)
第七条 長官官房に、次の五課及び国家公安委員会会務官一人を置く。総務課
企画課
人事課
会計課
給与厚生課
(生活安全局の分課)
第十四条 生活安全局に、次の四課及び生活経済対策管理官一人を置く。生活安全企画課
少年課
保安課
情報技術犯罪対策課
(刑事局の分課)
第二十一条 刑事局に、組織犯罪対策部に置くもののほか、次の三課並びに捜査支援分析管理官一人及び犯罪鑑識官一人を置く。刑事企画課
捜査第一課
捜査第二課
2 組織犯罪対策部に、次の三課及び国際捜査管理官一人を置く。
組織犯罪対策企画課
暴力団対策課
薬物銃器対策課
(交通局の分課)
第三十一条 交通局に、次の四課を置く。交通企画課
交通指導課
交通規制課
運転免許課
(警備局の分課)
第三十六条 警備局に、外事情報部及び警備運用部に置くもののほか、次の二課を置く。警備企画課
公安課
2 外事情報部に、次の二課を置く。
外事課
国際テロリズム対策課
3 警備運用部に、次の二課を置く。
警備第一課
警備第二課
(情報通信局の分課)
第四十三条 情報通信局に、次の四課を置く。情報通信企画課
情報管理課
通信施設課
情報技術解析課