☆(関連記事)「刑事訴訟法と女子」。
〇犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)
・第百七条(女子の任意の身体検査の禁止)
・第百四十三条(立会い)
・第百四十九条(捜索調書)
(女子の任意の身体検査の禁止)
第百七条 女子の任意の身体検査は、行つてはならない。ただし、裸にしないときはこの限りでない。
(素読用条文)
(女子の任意の身体検査の禁止)
第百七条
女子の任意の身体検査は、
↓
行つてはならない。
ただし、
↓
裸にしないときは
↓
この限りでない。
(立会い)
第百四十三条 公務所内で捜索、差押え、記録命令付差押え又は検証を行うに当たつては、その長又はこれに代わるべき者に通知してこれに立ち会わせなければならない。
2 前項の規定による場合を除いて、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内で捜索、差押え、記録命令付差押え又は検証を行うに当たつては、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代わるべき者を立ち会わせなければならない。これらの者を立ち会わせることができないときは、隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。ただし、刑訴法第二百二十条の規定により被疑者を捜索する場合において急速を要するときは、この限りでない。
3 女子の身体について捜索を行う場合には、成年の女子を立ち会わせなければならない。ただし、急速を要する場合は、この限りでない。
4 女子の身体を検査する場合には、医師または成年の女子を立ち会わせなければならない。
(素読用条文)
(立会い)
第百四十三条
公務所内で
↓
捜索、差押え、記録命令付差押え又は検証を行うに当たつては、
↓
その長又はこれに代わるべき者に通知して
↓
これに立ち会わせなければならない。
2 前項の規定による場合を除いて、
↓
人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内で
↓
捜索、差押え、記録命令付差押え又は検証を行うに当たつては、
↓
住居主若しくは看守者
↓
又は
↓
これらの者に代わるべき者を
↓
立ち会わせなければならない。
これらの者を立ち会わせることができないときは、
↓
隣人又は地方公共団体の職員を
↓
立ち会わせなければならない。
ただし、
↓
刑訴法第二百二十条の規定により
↓
被疑者を捜索する場合において
↓
急速を要するときは、
↓
この限りでない。
3 女子の身体について捜索を行う場合には、
↓
成年の女子を立ち会わせなければならない。
ただし、
↓
急速を要する場合は、
↓
この限りでない。
4 女子の身体を検査する場合には、
↓
医師または成年の女子を
↓
立ち会わせなければならない。
(捜索調書)
第百四十九条 捜索を行つた場合は、捜索の状況を明らかにした捜索調書(被疑者捜索調書を含む。)を作成しなければならない。
2 捜索に際し、処分を受ける者に捜索許可状を示すことができなかつたとき、立会人を得ることができなかつたとき、または女子の身体について捜索を行う場合に急速を要し、成年の女子の立会が得られなかつたときは、捜索調書にその旨を記載し、その理由を明らかにしておかなければならない。
(素読用条文)
(捜索調書)
第百四十九条
捜索を行つた場合は、
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捜索の状況を明らかにした
↓
捜索調書(被疑者捜索調書を含む。)を
↓
作成しなければならない。
2 捜索に際し、
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処分を受ける者に捜索許可状を示すことができなかつたとき、
↓
立会人を得ることができなかつたとき、
↓
または
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女子の身体について捜索を行う場合に
↓
急速を要し、
↓
成年の女子の立会が得られなかつたときは、
↓
捜索調書に
↓
その旨を記載し、
↓
その理由を明らかにしておかなければならない。
(犯罪捜査規範=令和元年十二月十六日現在・施行)