☆「犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる」(刑事訴訟法・第二百三十条)、 「何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる」(刑事訴訟法・第二百三十九条第一項)。 〇刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号) ・第二…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。