☆「犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる」(刑事訴訟法・第二百三十条)、
「何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる」(刑事訴訟法・第二百三十九条第一項)。
〇刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
・第二百三十条
・第二百三十一条
・第二百三十五条
・第二百三十六条
・第二百三十七条
・第二百三十八条
・第二百三十九条
・第二百四十条
・第二百四十一条
・第二百四十二条
・第二百四十三条
第二百三十条 犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。
(素読用条文)
第二百三十条
犯罪により害を被つた者は、
↓
告訴をすることができる。
第二百三十一条 被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。
2 被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、告訴をすることができる。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。
(素読用条文)
第二百三十一条
被害者の法定代理人は、
↓
独立して
↓
告訴をすることができる。
2 被害者が死亡したときは、
↓
その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、
↓
告訴をすることができる。
但し、
↓
被害者の明示した意思に反することはできない。
第二百三十五条 親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。ただし、刑法第二百三十二条第二項の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第二百三十条又は第二百三十一条の罪につきその使節が行う告訴については、この限りでない。
(素読用条文)
第二百三十五条
親告罪の告訴は、
↓
犯人を知つた日から
↓
六箇月を経過したときは、
↓
これをすることができない。
ただし、
↓
刑法第二百三十二条第二項の規定により
↓
外国の代表者が行う告訴
↓
及び
↓
日本国に派遣された外国の使節に対する
↓
同法第二百三十条又は第二百三十一条の罪につき
↓
その使節が行う告訴については、
↓
この限りでない。
第二百三十六条 告訴をすることができる者が数人ある場合には、一人の期間の徒過は、他の者に対しその効力を及ぼさない。
(素読用条文)
第二百三十六条
告訴をすることができる者が数人ある場合には、
↓
一人の期間の徒過は、
↓
他の者に対し
↓
その効力を及ぼさない。
第二百三十七条 告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。
2 告訴の取消をした者は、更に告訴をすることができない。
3 前二項の規定は、請求を待つて受理すべき事件についての請求についてこれを準用する。
(素読用条文)
第二百三十七条
告訴は、
↓
公訴の提起があるまで
↓
これを取り消すことができる。
2 告訴の取消をした者は、
↓
更に告訴をすることができない。
3 前二項の規定は、
↓
請求を待つて受理すべき事件についての請求について
↓
これを準用する。
第二百三十八条 親告罪について共犯の一人又は数人に対してした告訴又はその取消は、他の共犯に対しても、その効力を生ずる。
2 前項の規定は、告発又は請求を待つて受理すべき事件についての告発若しくは請求又はその取消についてこれを準用する。
(素読用条文)
第二百三十八条
親告罪について
↓
共犯の一人又は数人に対してした
↓
告訴又はその取消は、
↓
他の共犯に対しても、
↓
その効力を生ずる。
2 前項の規定は、
↓
告発又は請求を待つて受理すべき事件についての
↓
告発若しくは請求又はその取消について
↓
これを準用する。
第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
(素読用条文)
第二百三十九条
何人でも、
↓
犯罪があると思料するときは、
↓
告発をすることができる。
2 官吏又は公吏は、
↓
その職務を行うことにより
↓
犯罪があると思料するときは、
↓
告発をしなければならない。
第二百四十条 告訴は、代理人によりこれをすることができる。告訴の取消についても、同様である。
(素読用条文)
第二百四十条
告訴は、
↓
代理人により
↓
これをすることができる。
告訴の取消についても、
↓
同様である。
第二百四十一条 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
2 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。
(素読用条文)
第二百四十一条
告訴又は告発は、
↓
書面又は口頭で
↓
検察官又は司法警察員に
↓
これをしなければならない。
2 検察官又は司法警察員は、
↓
口頭による告訴又は告発を受けたときは
↓
調書を作らなければならない。
第二百四十二条 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
(素読用条文)
第二百四十二条
司法警察員は、
↓
告訴又は告発を受けたときは、
↓
速やかに
↓
これに関する書類及び証拠物を
↓
検察官に送付しなければならない。
第二百四十三条 前二条の規定は、告訴又は告発の取消についてこれを準用する。
(素読用条文)
第二百四十三条
前二条の規定は、
↓
告訴又は告発の取消について
↓
これを準用する。
〇犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)
・第六十三条(告訴、告発および自首の受理)
・第六十四条(自首調書、告訴調書および告発調書等)
・第六十五条(書面による告訴および告発)
・第六十六条(被害者以外の者の告訴)
・第六十七条(告訴事件および告発事件の捜査)
・第六十九条(事件の移送)
・第七十条(親告罪の要急捜査)
・第七十一条(親告罪の告訴取消の場合の処置)
(告訴、告発および自首の受理)
第六十三条 司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない。2 司法巡査たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、直ちに、これを司法警察員たる警察官に移さなければならない。
(素読用条文)
(告訴、告発および自首の受理)
第六十三条
司法警察員たる警察官は、
↓
告訴、告発または自首をする者があつたときは、
↓
管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、
↓
この節に定めるところにより、
↓
これを受理しなければならない。
2 司法巡査たる警察官は、
↓
告訴、告発または自首をする者があつたときは、
↓
直ちに、
↓
これを司法警察員たる警察官に移さなければならない。
(自首調書、告訴調書および告発調書等)
第六十四条 自首を受けたときまたは口頭による告訴もしくは告発を受けたときは、自首調書または告訴調書もしくは告発調書を作成しなければならない。2 告訴または告発の口頭による取消しを受けたときは、告訴取消調書または告発取消調書を作成しなければならない。
(素読用条文)
(自首調書、告訴調書および告発調書等)
第六十四条
自首を受けたとき
↓
または
↓
口頭による告訴もしくは告発を受けたときは、
↓
自首調書
↓
または
↓
告訴調書もしくは告発調書を
↓
作成しなければならない。
2 告訴または告発の口頭による取消しを受けたときは、
↓
告訴取消調書または告発取消調書を
↓
作成しなければならない。
(書面による告訴および告発)
第六十五条 書面による告訴または告発を受けた場合においても、その趣旨が不明であるときまたは本人の意思に適合しないと認められるときは、本人から補充の書面を差し出させ、またはその供述を求めて参考人供述調書(補充調書)を作成しなければならない。
(素読用条文)
(書面による告訴および告発)
第六十五条
書面による告訴または告発を受けた場合においても、
↓
その趣旨が不明であるとき
↓
または
↓
本人の意思に適合しないと認められるときは、
↓
本人から補充の書面を差し出させ、
↓
または
↓
その供述を求めて
↓
参考人供述調書(補充調書)を
↓
作成しなければならない。
(被害者以外の者の告訴)
第六十六条 被害者の委任による代理人から告訴を受ける場合には、委任状を差し出させなければならない。2 被害者以外の告訴権者から告訴を受ける場合には、その資格を証する書面を差し出させなければならない。
3 被害者以外の告訴権者の委任による代理人から告訴を受ける場合には、前二項の書面をあわせ差し出させなければならない。
4 前三項の規定は、告訴の取消を受ける場合について準用する。
(素読用条文)
(被害者以外の者の告訴)
第六十六条
被害者の委任による代理人から
↓
告訴を受ける場合には、
↓
委任状を差し出させなければならない。
2 被害者以外の告訴権者から
↓
告訴を受ける場合には、
↓
その資格を証する書面を差し出させなければならない。
3 被害者以外の告訴権者の委任による代理人から
↓
告訴を受ける場合には、
↓
前二項の書面をあわせ差し出させなければならない。
4 前三項の規定は、
↓
告訴の取消を受ける場合について
↓
準用する。
(告訴事件および告発事件の捜査)
第六十七条 告訴または告発があつた事件については、特にすみやかに捜査を行うように努めるとともに、次に掲げる事項に注意しなければならない。一 ぶ告、中傷を目的とする虚偽または著しい誇張によるものでないかどうか。
二 当該事件の犯罪事実以外の犯罪がないかどうか。
(素読用条文)
(告訴事件および告発事件の捜査)
第六十七条
告訴または告発があつた事件については、
↓
特にすみやかに捜査を行うように努めるとともに、
↓
次に掲げる事項に注意しなければならない。
一 ぶ告、中傷を目的とする虚偽または著しい誇張によるものでないかどうか。
二 当該事件の犯罪事実以外の犯罪がないかどうか。
(事件の移送)
第六十九条 警察本部長または警察署長は、告訴または告発のあつた事件が、管轄区域外の犯罪であるため当該警察においてこれを処理することができないとき、またはこれを処理することが適当でないと認められるときは、関係警察に対してすみやかに移送の手続をとらなければならない。2 前項の規定による移送をしたときは、すみやかに、告訴人または告発人にその移送先を通知しなければならない。
(素読用条文)
(事件の移送)
第六十九条
警察本部長または警察署長は、
↓
告訴または告発のあつた事件が、
↓
管轄区域外の犯罪であるため当該警察においてこれを処理することができないとき、
↓
または
↓
これを処理することが適当でないと認められるときは、
↓
関係警察に対して
↓
すみやかに
↓
移送の手続をとらなければならない。
2 前項の規定による移送をしたときは、
↓
すみやかに、
↓
告訴人または告発人に
↓
その移送先を通知しなければならない。
(親告罪の要急捜査)
第七十条 警察官は、親告罪に係る犯罪があることを知つた場合において、直ちにその捜査を行わなければ証拠の収集その他事後における捜査が著しく困難となるおそれがあると認めるときは、未だ告訴がない場合においても、捜査しなければならない。この場合においては、被害者またはその家族の名誉、信用等を傷つけることのないよう、特に注意しなければならない。
(素読用条文)
(親告罪の要急捜査)
第七十条
警察官は、
↓
親告罪に係る犯罪があることを知つた場合において、
↓
直ちにその捜査を行わなければ証拠の収集その他事後における捜査が著しく困難となるおそれがあると認めるときは、
↓
未だ告訴がない場合においても、
↓
捜査しなければならない。
この場合においては、
↓
被害者またはその家族の名誉、信用等を傷つけることのないよう、
↓
特に注意しなければならない。
(親告罪の告訴取消の場合の処置)
第七十一条 親告罪に係る犯罪につき捜査を行い、事件を検察官に送付した後、告訴人から告訴の取消を受けたときは、直ちに、その旨を検察官に通知し、必要な書類を追送しなければならない。
(素読用条文)
(親告罪の告訴取消の場合の処置)
第七十一条
親告罪に係る犯罪につき
↓
捜査を行い、
↓
事件を検察官に送付した後、
↓
告訴人から
↓
告訴の取消を受けたときは、
↓
直ちに、
↓
その旨を検察官に通知し、
↓
必要な書類を追送しなければならない。
(刑事訴訟法=令和元年六月二日現在・施行)
(犯罪捜査規範=令和元年六月一日現在・施行)