☆「法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならない」(国籍法・第十条第一項)。
第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
(素読用条文)
第十条
日本国民たる要件は、
↓
法律で
↓
これを定める。
〇国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)
・第四条(帰化)
・第五条
・第六条
・第七条
・第八条
・第九条
・第十条
・第十八条(法定代理人がする届出等)
(素読用条文)
(帰化)
第四条
日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、
↓
帰化によつて、
↓
日本の国籍を取得することができる。
2 帰化をするには、
↓
法務大臣の許可を得なければならない。
第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
三 素行が善良であること。
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
(素読用条文)
第五条
法務大臣は、
↓
次の条件を備える外国人でなければ、
↓
その帰化を許可することができない。
一 引き続き五年以上
↓
日本に住所を有すること。
二 二十歳以上で
↓
本国法によつて行為能力を有すること。
三 素行が善良であること。
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて
↓
生計を営むことができること。
五 国籍を有せず、
↓
又は
↓
日本の国籍の取得によつて
↓
その国籍を失うべきこと。
六 日本国憲法施行の日以後において、
↓
日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、
↓
又は
↓
これを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
2 法務大臣は、
↓
外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、
↓
日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、
↓
その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、
↓
帰化を許可することができる。
第六条 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
二 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
三 引き続き十年以上日本に居所を有する者
(素読用条文)
第六条
次の各号の一に該当する外国人で
↓
現に日本に住所を有するものについては、
↓
法務大臣は、
↓
その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、
↓
帰化を許可することができる。
一 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で
↓
引き続き三年以上
↓
日本に住所又は居所を有するもの
二 日本で生まれた者で
↓
引き続き三年以上
↓
日本に住所若しくは居所を有し、
↓
又は
↓
その父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
三 引き続き十年以上
↓
日本に居所を有する者
第七条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。
(素読用条文)
第七条
日本国民の配偶者たる外国人で
↓
引き続き三年以上
↓
日本に住所又は居所を有し、
↓
かつ、
↓
現に日本に住所を有するものについては、
↓
法務大臣は、
↓
その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、
↓
帰化を許可することができる。
日本国民の配偶者たる外国人で
↓
婚姻の日から三年を経過し、
↓
かつ、
↓
引き続き一年以上
↓
日本に住所を有するものについても、
↓
同様とする。
第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの
(素読用条文)
第八条
次の各号の一に該当する外国人については、
↓
法務大臣は、
↓
その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、
↓
帰化を許可することができる。
一 日本国民の子(養子を除く。)で
↓
日本に住所を有するもの
二 日本国民の養子で
↓
引き続き一年以上
↓
日本に住所を有し、
↓
かつ、
↓
縁組の時
↓
本国法により未成年であつたもの
三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で
↓
日本に住所を有するもの
四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で
↓
その時から引き続き三年以上
↓
日本に住所を有するもの
第九条 日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第五条第一項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。
(素読用条文)
第九条
日本に特別の功労のある外国人については、
↓
法務大臣は、
↓
第五条第一項の規定にかかわらず、
↓
国会の承認を得て、
↓
その帰化を許可することができる。
第十条 法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならない。
2 帰化は、前項の告示の日から効力を生ずる。
(素読用条文)
第十条
法務大臣は、
↓
帰化を許可したときは、
↓
官報に
↓
その旨を告示しなければならない。
2 帰化は、
↓
前項の告示の日から
↓
効力を生ずる。
(法定代理人がする届出等)
第十八条 第三条第一項若しくは前条第一項の規定による国籍取得の届出、帰化の許可の申請、選択の宣言又は国籍離脱の届出は、国籍の取得、選択又は離脱をしようとする者が十五歳未満であるときは、法定代理人が代わつてする。
(素読用条文)
(法定代理人がする届出等)
第十八条
第三条第一項若しくは前条第一項の規定による国籍取得の届出、帰化の許可の申請、選択の宣言又は国籍離脱の届出は、
↓
国籍の取得、選択又は離脱をしようとする者が十五歳未満であるときは、
↓
法定代理人が代わつて
↓
する。