☆「当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、青年等の団体であつて直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員の中から」(人権擁護委員法・第六条第三項)。
〇人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)
・第一条(この法律の目的)
・第二条(委員の使命)
・第四条(委員の定数)
・第五条(委員の性格)
・第六条(委員の推薦及び委嘱)
・第八条(委員の給与)
・第九条(委員の任期)
・第十一条(委員の職務)
・第十二条(委員の服務)
・第十六条(協議会、連合会及び全国連合会)
(この法律の目的)
第一条 この法律は、国民に保障されている基本的人権を擁護し、自由人権思想の普及高揚を図るため、全国に人権擁護委員を置き、これに適用すべき各般の基準を定め、もつて人権の擁護に遺漏なきを期することを目的とする。
(素読用条文)
(この法律の目的)
第一条
この法律は、
↓
国民に保障されている基本的人権を擁護し、
↓
自由人権思想の普及高揚を図るため、
↓
全国に
↓
人権擁護委員を置き、
↓
これに適用すべき各般の基準を定め、
↓
もつて
↓
人権の擁護に遺漏なきを期すること
↓
を目的とする。
(委員の使命)
第二条 人権擁護委員は、国民の基本的人権が侵犯されることのないように監視し、若し、これが侵犯された場合には、その救済のため、すみやかに適切な処置を採るとともに、常に自由人権思想の普及高揚に努めることをもつてその使命とする。
(素読用条文)
(委員の使命)
第二条
人権擁護委員は、
↓
国民の基本的人権が侵犯されることのないように監視し、
↓
若し、これが侵犯された場合には、
↓
その救済のため、
↓
すみやかに適切な処置を採るとともに、
↓
常に自由人権思想の普及高揚に努めることをもつて
↓
その使命とする。
(委員の定数)
第四条 人権擁護委員の定数は、全国を通じて二万人を越えないものとする。2 各市町村ごとの人権擁護委員の定数は、その土地の人口、経済、文化その他の事情を考慮し、法務大臣が定める。
3 第十六条第二項に規定する都道府県人権擁護委員連合会は、前項の人権擁護委員の定数につき、法務大臣に意見を述べることができる。
(素読用条文)
(委員の定数)
第四条
人権擁護委員の定数は、
↓
全国を通じて
↓
二万人を越えないものとする。
2 各市町村ごとの人権擁護委員の定数は、
↓
その土地の人口、経済、文化その他の事情を考慮し、
↓
法務大臣が定める。
3 第十六条第二項に規定する都道府県人権擁護委員連合会は、
↓
前項の人権擁護委員の定数につき、
↓
法務大臣に
↓
意見を述べることができる。
(素読用条文)
(委員の性格)
第五条
人権擁護委員には、
↓
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)は、
↓
適用されない。
(委員の推薦及び委嘱)
第六条 人権擁護委員は、法務大臣が委嘱する。2 前項の法務大臣の委嘱は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が推薦した者の中から、当該市町村を包括する都道府県の区域(北海道にあつては、第十六条第二項ただし書の規定により法務大臣が定める区域とする。以下第五項において同じ。)内の弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、行わなければならない。
3 市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、青年等の団体であつて直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない。
4 法務大臣は、市町村長が推薦した候補者が、人権擁護委員として適当でないと認めるときは、市町村長に対し、相当の期間を定めて、さらに他の候補者を推薦すべきことを求めることができる。
5 前項の場合において、市町村長が、同項の期間内に他の候補者を推薦しないときは、法務大臣は、第二項の規定にかかわらず、第三項に規定する者の中から、当該市町村を包括する都道府県の区域内の弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、人権擁護委員を委嘱することができる。
6 人権擁護委員の推薦及び委嘱に当つては、すべての国民は、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は第七条第一項第四号に規定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない。
7 法務大臣は、人権擁護委員を委嘱したときは、当該人権擁護委員の氏名と職務をその関係住民に周知せしめるよう、適当な措置を採らなければならない。
8 市町村長は、法務大臣から求められたときは、前項の措置に協力しなければならない。
(素読用条文)
(委員の推薦及び委嘱)
第六条
2 前項の法務大臣の委嘱は、
↓
市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が推薦した者の中から、
↓
当該市町村を包括する都道府県の区域(北海道にあつては、第十六条第二項ただし書の規定により法務大臣が定める区域とする。以下第五項において同じ。)内の弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、
↓
行わなければならない。
3 市町村長は、
↓
法務大臣に対し、
↓
当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、
↓
人格識見高く、
↓
広く社会の実情に通じ、
↓
人権擁護について理解のある社会事業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等
↓
及び
↓
弁護士会その他婦人、労働者、青年等の団体であつて直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員の中から、
↓
その市町村の議会の意見を聞いて、
↓
人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない。
4 法務大臣は、
↓
市町村長が推薦した候補者が、
↓
人権擁護委員として適当でないと認めるときは、
↓
市町村長に対し、
↓
相当の期間を定めて、
↓
さらに他の候補者を推薦すべきことを求めることができる。
5 前項の場合において、
↓
市町村長が、
↓
同項の期間内に他の候補者を推薦しないときは、
↓
法務大臣は、
↓
第二項の規定にかかわらず、
↓
第三項に規定する者の中から、
↓
当該市町村を包括する都道府県の区域内の弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、
↓
人権擁護委員を委嘱することができる。
6 人権擁護委員の推薦及び委嘱に当つては、
↓
すべての国民は、
↓
平等に取り扱われ、
↓
人種、信条、性別、社会的身分、門地又は第七条第一項第四号に規定する場合を除く外、
↓
政治的意見若しくは政治的所属関係によつて
↓
差別されてはならない。
7 法務大臣は、
↓
人権擁護委員を委嘱したときは、
↓
当該人権擁護委員の氏名と職務をその関係住民に周知せしめるよう、
↓
適当な措置を採らなければならない。
8 市町村長は、
↓
法務大臣から求められたときは、
↓
前項の措置に協力しなければならない。
(委員の給与)
第八条 人権擁護委員には、給与を支給しないものとする。
(素読用条文)
(委員の給与)
第八条
人権擁護委員には、
↓
給与を支給しないものとする。
2 人権擁護委員は、
↓
政令の定めるところにより、
↓
予算の範囲内で、
↓
職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。
(委員の任期)
第九条 人権擁護委員の任期は、三年とする。但し、任期満了後も、後任者が委嘱されるまでの間、その職務を行う。
(素読用条文)
(委員の任期)
第九条
人権擁護委員の任期は、
↓
三年とする。
但し、
↓
任期満了後も、
↓
後任者が委嘱されるまでの間、
↓
その職務を行う。
(委員の職務)
第十一条 人権擁護委員の職務は、左の通りとする。一 自由人権思想に関する啓もう及び宣伝をなすこと。
二 民間における人権擁護運動の助長に努めること。
三 人権侵犯事件につき、その救済のため、調査及び情報の収集をなし、法務大臣への報告、関係機関への勧告等適切な処置を講ずること。
四 貧困者に対し訴訟援助その他その人権擁護のため適切な救済方法を講ずること。
五 その他人権の擁護に努めること。
(素読用条文)
(委員の職務)
第十一条
人権擁護委員の職務は、
↓
左の通りとする。
一 自由人権思想に関する啓もう及び宣伝をなすこと。
二 民間における人権擁護運動の助長に努めること。
三 人権侵犯事件につき、
↓
その救済のため、
↓
調査及び情報の収集をなし、
↓
法務大臣への報告、関係機関への勧告等
↓
適切な処置を講ずること。
四 貧困者に対し
↓
訴訟援助
↓
その他その人権擁護のため適切な救済方法を講ずること。
五 その他人権の擁護に努めること。
(委員の服務)
第十二条 人権擁護委員は、その使命を自覚し、常に人格識見の向上とその職務を行う上に必要な法律上の知識及び技術の修得に努め、積極的態度をもつてその職務を遂行しなければならない。2 人権擁護委員は、その職務を執行するに当つては、関係者の身上に関する秘密を守り、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別的又は優先的な取扱をしてはならない。
(素読用条文)
(委員の服務)
第十二条
人権擁護委員は、
↓
その使命を自覚し、
↓
常に人格識見の向上とその職務を行う上に必要な法律上の知識及び技術の修得に努め、
↓
積極的態度をもつて
↓
その職務を遂行しなければならない。
2 人権擁護委員は、
↓
その職務を執行するに当つては、
↓
関係者の身上に関する秘密を守り、
↓
人種、信条、性別、社会的身分、門地又は政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、
↓
差別的又は優先的な取扱をしてはならない。
(協議会、連合会及び全国連合会)
第十六条 人権擁護委員は、法務大臣が各都道府県の区域を数個に分けて定める区域ごとに、人権擁護委員協議会を組織する。2 人権擁護委員協議会は、都道府県ごとに都道府県人権擁護委員連合会を組織する。但し、北海道にあつては、法務大臣が定める区域ごとに組織するものとする。
(素読用条文)
(協議会、連合会及び全国連合会)
第十六条
人権擁護委員は、
↓
法務大臣が各都道府県の区域を数個に分けて定める区域ごとに、
↓
人権擁護委員協議会を組織する。
2 人権擁護委員協議会は、
↓
都道府県ごとに
↓
都道府県人権擁護委員連合会を組織する。
但し、
↓
北海道にあつては、
↓
法務大臣が定める区域ごとに
↓
組織するものとする。
3 全国の都道府県人権擁護委員連合会は、
↓
全国人権擁護委員連合会を組織する。