☆「人格識見高く、広く社会の実情に通じ、且つ、社会福祉の増進に熱意のある者」(民生委員法・第六条第一項)。 〇民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号) ・第一条・第五条・第六条・第十条・第十三条・第十四条・第十五条 第一条 民生委員は、社会奉…
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