☆「氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真」(少年法・第六十一条)。
〇少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)
・第一条(この法律の目的)
・第六十一条(記事等の掲載の禁止)
(この法律の目的)
第一条 この法律は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。
(素読用条文)
(この法律の目的)
第一条
この法律は、
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少年の健全な育成を期し、
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非行のある少年に対して
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性格の矯正及び環境の調整に関する
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保護処分を行うとともに、
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少年の刑事事件について
↓
特別の措置を講ずること
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を目的とする。
(記事等の掲載の禁止)
第六十一条 家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。
(素読用条文)
(記事等の掲載の禁止)
第六十一条
家庭裁判所の審判に付された少年
↓
又は
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少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、
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氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等により
↓
その者が当該事件の本人であることを推知することができるような
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記事又は写真を
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新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。