なまけ者の条文素読帳

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「民生委員」

☆「人格識見高く、広く社会の実情に通じ、且つ、社会福祉の増進に熱意のある者」(民生委員法・第六条第一項)。

 

〇民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)

 

・第一条
・第五条
・第六条
・第十条
・第十三条
・第十四条
・第十五条

 

第一条 民生委員は、社会奉仕の精神をもつて、常に住民の立場に立つて相談に応じ、及び必要な援助を行い、もつて社会福祉の増進に努めるものとする。

 

素読用条文)


第一条

  民生委員は、
   ↓
  社会奉仕の精神をもつて
   ↓
  常に住民の立場に立つて
   ↓
  相談に応じ、
   ↓
  及び
   ↓
  必要な援助を行い、
   ↓
  もつて
   ↓
  社会福祉の増進に努めるものとする。

 

第五条 民生委員は、都道府県知事の推薦によつて、厚生労働大臣がこれを委嘱する。

2 都道府県知事は、前項の推薦を行うに当たつては、市町村に設置された民生委員推薦会が推薦した者について行うものとする。この場合において、都道府県に設置された社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会(以下「地方社会福祉審議会」という。)の意見を聴くよう努めるものとする。

 

素読用条文)


第五条

  民生委員は、
   ↓
  都道府県知事の推薦によつて
   ↓
  厚生労働大臣
   ↓
  これを委嘱する。

2 都道府県知事は、
   ↓
  前項の推薦を行うに当たつては、
   ↓
  市町村に設置された民生委員推薦会が推薦した者について
   ↓
  行うものとする。

  この場合において、
   ↓
  都道府県に設置された社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会(以下「地方社会福祉審議会」という。)の意見を聴くよう努めるものとする。

 

第六条 民生委員推薦会が、民生委員を推薦するに当つては、当該市町村の議会(特別区の議会を含む。以下同じ。)の議員の選挙権を有する者のうち、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、且つ、社会福祉の増進に熱意のある者であつて児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の児童委員としても、適当である者について、これを行わなければならない。

2 都道府県知事及び民生委員推薦会は、民生委員の推薦を行うに当たつては、当該推薦に係る者のうちから児童福祉法の主任児童委員として指名されるべき者を明示しなければならない。

 

素読用条文)


第六条

  民生委員推薦会が、
   ↓
  民生委員を推薦するに当つては、
   ↓
  当該市町村の議会特別区の議会を含む。以下同じ。)の議員の選挙権を有する者のうち、
   ↓
  人格識見高く
   ↓
  広く社会の実情に通じ
   ↓
  且つ、
   ↓
  社会福祉の増進に熱意のある者であつて
   ↓
  児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の児童委員としても
   ↓
  適当である者について、
   ↓
  これを行わなければならない。

2 都道府県知事及び民生委員推薦会は、
   ↓
  民生委員の推薦を行うに当たつては、
   ↓
  当該推薦に係る者のうちから
   ↓
  児童福祉法主任児童委員として指名されるべき者
   ↓
  明示しなければならない。

 

第十条 民生委員には、給与を支給しないものとし、その任期は、三年とする。ただし、補欠の民生委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

素読用条文)


第十条

  民生委員には、
   ↓
  給与を支給しないものとし、
   ↓
  その任期は、
   ↓
  三年とする。

  ただし、
   ↓
  補欠の民生委員の任期は、
   ↓
  前任者の残任期間とする。

 

十三条 民生委員は、その市町村の区域内において、担当の区域又は事項を定めて、その職務を行うものとする。

 

素読用条文)


十三条

  民生委員は、
   ↓
  その市町村の区域内において、
   ↓
  担当の区域又は事項を定めて
   ↓
  その職務を行うものとする。

 

第十四条 民生委員の職務は、次のとおりとする。

一 住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと。

二 援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと。

三 援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと。

四 社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。

五 社会福祉法に定める福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)その他の関係行政機関の業務に協力すること。

2 民生委員は、前項の職務を行うほか、必要に応じて、住民の福祉の増進を図るための活動を行う。

 

素読用条文)


第十四条

  民生委員の職務は、
   ↓
  次のとおりとする。

  一 住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと。

  二 援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと。

  三 援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと。

  四 社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。

  五 社会福祉法に定める福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)その他の関係行政機関の業務に協力すること。

2 民生委員は、
   ↓
  前項の職務を行うほか、
   ↓
  必要に応じて、
   ↓
  住民の福祉の増進を図るための活動を行う。

 

第十五条 民生委員は、その職務を遂行するに当つては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り、人種、信条、性別、社会的身分又は門地によつて、差別的又は優先的な取扱をすることなく、且つ、その処理は、実情に即して合理的にこれを行わなければならない。

 

素読用条文)


第十五条

  民生委員は、
   ↓
  その職務を遂行するに当つては、
   ↓
  個人の人格を尊重し
   ↓
  その身上に関する秘密を守り
   ↓
  人種、信条、性別、社会的身分又は門地によつて、
   ↓
  差別的又は優先的な取扱をすることなく
   ↓
  且つ、
   ↓
  その処理は、
   ↓
  実情に即して合理的に
   ↓
  これを行わなければならない。

 


(民生委員法=平成二十九年四月一日現在・施行)