☆「経済産業大臣は、第二項第三号に掲げる概要調査地区等の所在地を定めようとするときは、当該概要調査地区等の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長の意見を聴き、これを十分に尊重してしなければならない」(特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律・第四条第五項)。
〇特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)
・第一条(目的)
・第二条(定義)
・第三条(基本方針)
・第四条(最終処分計画)
・第五条(実施計画)
・第六条(概要調査地区の選定)
・第七条(精密調査地区の選定)
・第八条(最終処分施設建設地の選定)
・第九条(最終処分施設の設置)
(目的)
第一条 この法律は、発電に関する原子力の適正な利用に資するため、発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理等を行った後に生ずる特定放射性廃棄物の最終処分を計画的かつ確実に実施させるために必要な措置等を講ずることにより、発電に関する原子力に係る環境の整備を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定に寄与することを目的とする。
(素読用条文)
(目的)
第一条
この法律は、
↓
発電に関する原子力の適正な利用に資するため、
↓
発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理等を行った後に生ずる
↓
特定放射性廃棄物の最終処分を計画的かつ確実に実施させるために必要な措置等を講ずることにより、
↓
発電に関する原子力に係る環境の整備を図り、
↓
もって
↓
国民経済の健全な発展と国民生活の安定に寄与すること
↓
を目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「特定放射性廃棄物」とは、第一種特定放射性廃棄物及び第二種特定放射性廃棄物をいう。2 この法律において「最終処分」とは、地下三百メートル以上の政令で定める深さの地層において、特定放射性廃棄物及びこれによって汚染された物が飛散し、流出し、又は地下に浸透することがないように必要な措置を講じて安全かつ確実に埋設することにより、特定放射性廃棄物を最終的に処分することをいう。
3 この法律において「発電用原子炉」とは、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第四号に規定する原子炉であって、次に掲げるものをいう。
一 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第四十三条の四第一項に規定する実用発電用原子炉(次号において単に「実用発電用原子炉」という。)
二 原子炉等規制法第二条第五項に規定する発電用原子炉(実用発電用原子炉を除く。)であって、政令で定めるもの
4 この法律において「使用済燃料」とは、発電用原子炉において燃料として使用した核燃料物質(原子力基本法第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。以下同じ。)をいう。
5 この法律において「使用済燃料の再処理等」とは、次に掲げるものをいう。
一 使用済燃料の再処理(使用済燃料から核燃料物質その他の有用物質を分離するために、使用済燃料を化学的方法により処理することをいう。以下同じ。)
二 特定加工(原子炉等規制法第二条第九項に規定する加工のうち、使用済燃料の再処理により使用済燃料から分離された核燃料物質の加工をいう。以下同じ。)
三 再処理施設等の解体(使用済燃料の再処理又は特定加工の用に供されたものの解体に限る。以下同じ。)
四 代替取得(発電用原子炉設置者が、その発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の国外における使用済燃料の再処理又は特定加工に伴い使用済燃料、分離有用物質又は残存物によって汚染される物(以下「被汚染物」という。)に替えて、原子炉に燃料として使用した核燃料物質その他原子核分裂をさせた核燃料物質を化学的方法により処理することにより当該核燃料物質から核燃料物質その他の有用物質を分離した後に残存する物を国外において固型化した物(当該被汚染物を固型化し、又は容器に封入した場合における当該固型化し、又は容器に封入した物に比して、その量及び経済産業省令で定める方法により計算したその放射線による環境への影響の程度が大きくないものに限る。)を取得することをいう。以下同じ。)
6 この法律において「分離有用物質」とは、使用済燃料の再処理により使用済燃料から分離された核燃料物質その他の有用物質をいう。
7 この法律において「残存物」とは、使用済燃料の再処理に伴い使用済燃料から核燃料物質その他の有用物質を分離した後に残存する物をいう。
8 この法律において「第一種特定放射性廃棄物」とは、次に掲げる物をいう。
一 残存物を固型化した物
二 代替取得により取得した物
9 この法律において「第二種特定放射性廃棄物」とは、使用済燃料の再処理等(第五項第一号から第三号までに掲げるものに限る。)に伴い使用済燃料、分離有用物質又は残存物によって汚染された物を固型化し、又は容器に封入した物(代替取得に係る被汚染物を固型化し、又は容器に封入した物を除く。)であって、長期間にわたり環境に影響を及ぼすおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
10 この法律において「概要調査地区」とは、精密調査地区を選定するため、文献その他の資料により将来にわたって地震、噴火、隆起、侵食その他の自然現象(以下「地震等の自然現象」という。)による地層の著しい変動の生ずるおそれが少ないと考えられる地域内において、最終処分を行おうとする地層及びその周辺の地層について、ボーリングの実施その他政令で定める方法により、これらの地層及びその地層内の地下水の状況その他の事項を調査する地区をいう。
11 この法律において「精密調査地区」とは、最終処分施設建設地を選定するため、前項に規定する調査(以下「概要調査」という。)により最終処分を行おうとする地層が将来にわたって安定し、かつ、当該地層内で坑道の掘削に支障がないと考えられる概要調査地区内において、当該地層又はその周辺の地層内に必要な測定及び試験を行う施設で政令で定めるものを設けることにより、これらの地層の物理的及び化学的性質を調査する地区をいう。
12 この法律において「最終処分施設建設地」とは、前項に規定する調査(以下「精密調査」という。)により当該地層の物理的及び化学的性質が最終処分施設の設置に適していることが明らかになった精密調査地区内において、最終処分施設を建設しようとする地点をいう。
13 この法律において「再処理施設等」とは、原子炉等規制法第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設(同項第四号に掲げる再処理の方法として使用済燃料の再処理に該当するものを行う旨を記載して同条第一項の指定を受けたものに限る。)、原子炉等規制法第十三条第二項第二号に規定する加工施設(同項第三号に掲げる加工の方法として特定加工に該当するものを行う旨を記載して同条第一項の許可を受けたものに限る。)又は原子炉等規制法第五十二条第二項第七号に規定する使用施設(同項第二号に掲げる使用の目的及び方法として使用済燃料の再処理又は特定加工に該当するものを行う旨を記載して同条第一項の許可を受けたものに限る。)をいう。
14 この法律において「最終処分施設」とは、特定放射性廃棄物の最終処分を行うために設置される一群の施設であって、特定放射性廃棄物の搬送用の設備及び埋設用の坑道その他政令で定める施設から構成されるものをいう。
15 この法律において「発電用原子炉設置者」とは、発電用原子炉を設置し、又は設置していた者をいう。
16 この法律において「再処理施設等設置者」とは、再処理施設等を設置し、又は設置していた者をいう。
(素読用条文)
(定義)
第二条
この法律において
↓
「特定放射性廃棄物」とは、
↓
第一種特定放射性廃棄物
↓
及び
↓
第二種特定放射性廃棄物をいう。
2 この法律において
↓
「最終処分」とは、
↓
地下三百メートル以上の政令で定める深さの地層において、
↓
特定放射性廃棄物及びこれによって汚染された物が飛散し、流出し、又は地下に浸透することがないように必要な措置を講じて
↓
安全かつ確実に埋設することにより、
↓
特定放射性廃棄物を
↓
最終的に処分することをいう。
3 この法律において
↓
「発電用原子炉」とは、
↓
原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第四号に規定する原子炉であって、
↓
次に掲げるものをいう。
一 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第四十三条の四第一項に規定する実用発電用原子炉(次号において単に「実用発電用原子炉」という。)
二 原子炉等規制法第二条第五項に規定する発電用原子炉(実用発電用原子炉を除く。)であって、
↓
政令で定めるもの
4 この法律において
↓
「使用済燃料」とは、
↓
発電用原子炉において燃料として使用した核燃料物質(原子力基本法第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。以下同じ。)をいう。
5 この法律において
↓
「使用済燃料の再処理等」とは、
↓
次に掲げるものをいう。
一 使用済燃料の再処理
(使用済燃料から核燃料物質その他の有用物質を分離するために、
↓
使用済燃料を化学的方法により処理することをいう。以下同じ。)
二 特定加工
↓
(原子炉等規制法第二条第九項に規定する加工のうち、
↓
使用済燃料の再処理により使用済燃料から分離された核燃料物質の加工をいう。
↓
以下同じ。)
三 再処理施設等の解体
↓
(使用済燃料の再処理又は特定加工の用に供されたものの解体に限る。
↓
以下同じ。)
四 代替取得
↓
(発電用原子炉設置者が、
↓
その発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の国外における使用済燃料の再処理又は特定加工に伴い使用済燃料、分離有用物質又は残存物によって汚染される物(以下「被汚染物」という。)に替えて、
↓
原子炉に燃料として使用した核燃料物質その他原子核分裂をさせた核燃料物質を化学的方法により処理することにより当該核燃料物質から核燃料物質その他の有用物質を分離した後に残存する物を国外において固型化した物
↓
(当該被汚染物を固型化し、又は容器に封入した場合における当該固型化し、又は容器に封入した物に比して、
↓
その量及び経済産業省令で定める方法により計算したその放射線による環境への影響の程度が大きくないものに限る。)
↓
を取得することをいう。
↓
以下同じ。)
6 この法律において
↓
「分離有用物質」とは、
↓
使用済燃料の再処理により使用済燃料から分離された核燃料物質その他の有用物質をいう。
7 この法律において
↓
「残存物」とは、
↓
使用済燃料の再処理に伴い使用済燃料から核燃料物質その他の有用物質を分離した後に残存する物をいう。
8 この法律において
↓
「第一種特定放射性廃棄物」とは、
↓
次に掲げる物をいう。
一 残存物を固型化した物
二 代替取得により取得した物
9 この法律において
↓
「第二種特定放射性廃棄物」とは、
↓
使用済燃料の再処理等(第五項第一号から第三号までに掲げるものに限る。)に伴い使用済燃料、分離有用物質又は残存物によって汚染された物を固型化し、又は容器に封入した物(代替取得に係る被汚染物を固型化し、又は容器に封入した物を除く。)であって、
↓
長期間にわたり環境に影響を及ぼすおそれがあるものとして
↓
政令で定めるものをいう。
10 この法律において
↓
「概要調査地区」とは、
↓
精密調査地区を選定するため、
↓
文献その他の資料により
↓
将来にわたって地震、噴火、隆起、侵食その他の自然現象(以下「地震等の自然現象」という。)による地層の著しい変動の生ずるおそれが少ないと考えられる地域内において、
↓
最終処分を行おうとする地層及びその周辺の地層について、
↓
ボーリングの実施その他政令で定める方法により、
↓
これらの地層及びその地層内の地下水の状況その他の事項を調査する地区をいう。
11 この法律において
↓
「精密調査地区」とは、
↓
最終処分施設建設地を選定するため、
↓
前項に規定する調査(以下「概要調査」という。)により
↓
最終処分を行おうとする地層が将来にわたって安定し、
↓
かつ、
↓
当該地層内で坑道の掘削に支障がないと考えられる
↓
概要調査地区内において、
↓
当該地層又はその周辺の地層内に
↓
必要な測定及び試験を行う施設で
↓
政令で定めるものを設けることにより、
↓
これらの地層の物理的及び化学的性質を調査する地区をいう。
12 この法律において
↓
「最終処分施設建設地」とは、
↓
前項に規定する調査(以下「精密調査」という。)により
↓
当該地層の物理的及び化学的性質が最終処分施設の設置に適していることが明らかになった
↓
精密調査地区内において、
↓
最終処分施設を建設しようとする地点をいう。
13 この法律において
↓
「再処理施設等」とは、
↓
原子炉等規制法第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設(同項第四号に掲げる再処理の方法として使用済燃料の再処理に該当するものを行う旨を記載して同条第一項の指定を受けたものに限る。)、
↓
原子炉等規制法第十三条第二項第二号に規定する加工施設(同項第三号に掲げる加工の方法として特定加工に該当するものを行う旨を記載して同条第一項の許可を受けたものに限る。)
↓
又は
↓
原子炉等規制法第五十二条第二項第七号に規定する使用施設(同項第二号に掲げる使用の目的及び方法として使用済燃料の再処理又は特定加工に該当するものを行う旨を記載して同条第一項の許可を受けたものに限る。)をいう。
14 この法律において
↓
「最終処分施設」とは、
↓
特定放射性廃棄物の最終処分を行うために設置される一群の施設であって、
↓
特定放射性廃棄物の搬送用の設備及び埋設用の坑道
↓
その他政令で定める施設から構成されるものをいう。
15 この法律において
↓
「発電用原子炉設置者」とは、
↓
発電用原子炉を設置し、又は設置していた者をいう。
16 この法律において
↓
「再処理施設等設置者」とは、
↓
再処理施設等を設置し、又は設置していた者をいう。
(基本方針)
第三条 経済産業大臣は、特定放射性廃棄物の最終処分を計画的かつ確実に実施させるため、特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定め、これを公表しなければならない。2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 特定放射性廃棄物の最終処分の基本的方向
二 概要調査地区、精密調査地区及び最終処分施設建設地(以下「概要調査地区等」という。)の選定に関する事項
三 前号の選定に係る関係住民の理解の増進のための施策に関する事項
四 特定放射性廃棄物の最終処分の実施に関する事項
五 特定放射性廃棄物の最終処分に係る技術の開発に関する事項
六 特定放射性廃棄物の最終処分に関する国民の理解の増進のための施策に関する事項
七 その他特定放射性廃棄物の最終処分に関する重要事項
3 経済産業大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、原子力委員会(前項第四号及び第五号に掲げる事項で安全の確保のための規制に関するものにあっては、原子力規制委員会)の意見を聴かなければならない。
4 経済産業大臣が基本方針を定めるには、閣議の決定を経なければならない。
5 経済産業大臣は、第二項に掲げる事項を変更する必要が生じたときは、基本方針を改定するものとする。
6 第一項から第四項までの規定は、前項の規定による基本方針の改定について準用する。
(素読用条文)
(基本方針)
第三条
経済産業大臣は、
↓
特定放射性廃棄物の最終処分を計画的かつ確実に実施させるため、
↓
特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定め、
↓
これを公表しなければならない。
2 基本方針においては、
↓
次に掲げる事項を定めるものとする。
一 特定放射性廃棄物の最終処分の基本的方向
二 概要調査地区、精密調査地区及び最終処分施設建設地(以下「概要調査地区等」という。)の選定に関する事項
三 前号の選定に係る関係住民の理解の増進のための施策に関する事項
四 特定放射性廃棄物の最終処分の実施に関する事項
五 特定放射性廃棄物の最終処分に係る技術の開発に関する事項
六 特定放射性廃棄物の最終処分に関する国民の理解の増進のための施策に関する事項
七 その他特定放射性廃棄物の最終処分に関する重要事項
3 経済産業大臣は、
↓
基本方針を定めようとするときは、
↓
あらかじめ、
↓
原子力委員会(前項第四号及び第五号に掲げる事項で安全の確保のための規制に関するものにあっては、原子力規制委員会)の意見を聴かなければならない。
4 経済産業大臣が基本方針を定めるには、
↓
閣議の決定を経なければならない。
5 経済産業大臣は、
↓
第二項に掲げる事項を変更する必要が生じたときは、
↓
基本方針を改定するものとする。
6 第一項から第四項までの規定は、
↓
前項の規定による基本方針の改定について
↓
準用する。
(最終処分計画)
第四条 経済産業大臣は、基本方針に即して、経済産業省令で定めるところにより、五年ごとに、十年を一期とする特定放射性廃棄物の最終処分に関する計画(以下「最終処分計画」という。)を定め、これを公表しなければならない。2 最終処分計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理等を行った後に生ずる特定放射性廃棄物の量及びその見込み
二 前号の特定放射性廃棄物の最終処分を行う時期及びその量並びにこれに必要な最終処分施設の規模及び能力に関する事項
三 概要調査地区等の選定及び最終処分施設の設置に関する事項
四 特定放射性廃棄物の最終処分の実施の方法に関する事項
五 その他特定放射性廃棄物の最終処分の実施に関し必要な事項
3 経済産業大臣は、最終処分計画を定めようとするときは、あらかじめ、原子力委員会(前項第四号に掲げる事項で安全の確保のための規制に関するものにあっては、原子力規制委員会)の意見を聴かなければならない。
4 経済産業大臣が最終処分計画を定めるには、閣議の決定を経なければならない。
5 経済産業大臣は、第二項第三号に掲げる概要調査地区等の所在地を定めようとするときは、当該概要調査地区等の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長の意見を聴き、これを十分に尊重してしなければならない。
6 経済産業大臣は、第二項に掲げる事項を変更する必要が生じたときは、最終処分計画を改定するものとする。
7 第一項から第五項までの規定は、前項の規定による最終処分計画の改定について準用する。
(素読用条文)
(最終処分計画)
第四条
経済産業大臣は、
↓
基本方針に即して、
↓
経済産業省令で定めるところにより、
↓
五年ごとに、
↓
十年を一期とする
↓
特定放射性廃棄物の最終処分に関する計画(以下「最終処分計画」という。)を定め、
↓
これを公表しなければならない。
2 最終処分計画においては、
↓
次に掲げる事項を定めるものとする。
一 発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理等を行った後に生ずる
↓
特定放射性廃棄物の量及びその見込み
二 前号の特定放射性廃棄物の最終処分を行う時期及びその量
↓
並びに
↓
これに必要な最終処分施設の規模及び能力に関する事項
三 概要調査地区等の選定及び最終処分施設の設置に関する事項
四 特定放射性廃棄物の最終処分の実施の方法に関する事項
五 その他特定放射性廃棄物の最終処分の実施に関し必要な事項
3 経済産業大臣は、
↓
最終処分計画を定めようとするときは、
↓
あらかじめ、
↓
原子力委員会(前項第四号に掲げる事項で安全の確保のための規制に関するものにあっては、原子力規制委員会)の意見を聴かなければならない。
4 経済産業大臣が最終処分計画を定めるには、
↓
閣議の決定を経なければならない。
5 経済産業大臣は、
↓
第二項第三号に掲げる概要調査地区等の所在地を定めようとするときは、
↓
当該概要調査地区等の所在地を管轄する
↓
都道府県知事及び市町村長の意見を聴き、
↓
これを十分に尊重してしなければならない。
6 経済産業大臣は、
↓
第二項に掲げる事項を変更する必要が生じたときは、
↓
最終処分計画を改定するものとする。
7 第一項から第五項までの規定は、
↓
前項の規定による最終処分計画の改定について
↓
準用する。
(実施計画)
第五条 原子力発電環境整備機構(以下「機構」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、最終処分計画に従い、特定放射性廃棄物の最終処分の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を作成し、経済産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2 前項の実施計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 最終処分を行わなければならない特定放射性廃棄物の量及びその見込み
二 前号の特定放射性廃棄物の最終処分を行う時期及びその量並びにこれに必要な最終処分施設の種類、規模及び能力に関する事項
三 概要調査地区等の選定及び最終処分施設の設置に関する事項
四 特定放射性廃棄物の最終処分の実施の方法に関する事項
五 その他経済産業省令で定める事項
3 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に対し、実施計画の変更を命ずることができる。
(素読用条文)
(実施計画)
第五条
原子力発電環境整備機構(以下「機構」という。)は、
↓
経済産業省令で定めるところにより、
↓
最終処分計画に従い、
↓
特定放射性廃棄物の最終処分の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を作成し、
↓
経済産業大臣の承認を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、
↓
同様とする。
2 前項の実施計画においては、
↓
次に掲げる事項を定めるものとする。
一 最終処分を行わなければならない特定放射性廃棄物の量及びその見込み
二 前号の特定放射性廃棄物の最終処分を行う時期及びその量
↓
並びに
↓
これに必要な最終処分施設の種類、規模及び能力に関する事項
三 概要調査地区等の選定及び最終処分施設の設置に関する事項
四 特定放射性廃棄物の最終処分の実施の方法に関する事項
五 その他経済産業省令で定める事項
3 経済産業大臣は、
↓
必要があると認めるときは、
↓
機構に対し、
↓
実施計画の変更を命ずることができる。
(概要調査地区の選定)
第六条 機構は、概要調査地区を選定しようとするときは、最終処分計画及び当該機構の承認実施計画(前条第一項前段の規定による承認を受けた実施計画をいい、同項後段の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従い、次に掲げる事項について、あらかじめ、文献その他の資料による調査(次項において「文献調査」という。)を行わなければならない。一 概要調査地区として選定しようとする地区及びその周辺の地域において過去に発生した地震等の自然現象に関する事項
二 前号の地区及び地域内に活断層があるときは、その概要に関する事項
三 その他経済産業省令で定める事項
2 機構は、前項の規定により文献調査を行ったときは、その結果に基づき、経済産業省令で定めるところにより、当該文献調査の対象となった地区(以下この項において「文献調査対象地区」という。)のうち次の各号のいずれにも適合していると認めるものの中から概要調査地区を選定しなければならない。
一 当該文献調査対象地区において、地震等の自然現象による地層の著しい変動の記録がないこと。
二 当該文献調査対象地区において、将来にわたって、地震等の自然現象による地層の著しい変動が生ずるおそれが少ないと見込まれること。
三 その他経済産業省令で定める事項
3 機構は、前項の規定により概要調査地区を選定したときは、前条第一項後段の規定により、その承認実施計画に係る同条第二項第三号に掲げる事項の変更について経済産業大臣の承認を受けなければならない。
(素読用条文)
(概要調査地区の選定)
第六条
機構は、
↓
概要調査地区を選定しようとするときは、
↓
最終処分計画及び当該機構の承認実施計画(前条第一項前段の規定による承認を受けた実施計画をいい、同項後段の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従い、
↓
次に掲げる事項について、
↓
あらかじめ、
↓
文献その他の資料による調査(次項において「文献調査」という。)を
↓
行わなければならない。
一 概要調査地区として選定しようとする地区及びその周辺の地域において過去に発生した地震等の自然現象に関する事項
二 前号の地区及び地域内に活断層があるときは、その概要に関する事項
三 その他経済産業省令で定める事項
2 機構は、
↓
前項の規定により文献調査を行ったときは、
↓
その結果に基づき、
↓
経済産業省令で定めるところにより、
↓
当該文献調査の対象となった地区(以下この項において「文献調査対象地区」という。)のうち
↓
次の各号のいずれにも適合していると認めるものの中から
↓
概要調査地区を選定しなければならない。
一 当該文献調査対象地区において、
↓
地震等の自然現象による地層の著しい変動の記録がないこと。
二 当該文献調査対象地区において、
↓
将来にわたって、
↓
地震等の自然現象による地層の著しい変動が生ずるおそれが少ないと見込まれること。
三 その他経済産業省令で定める事項
3 機構は、
↓
前項の規定により概要調査地区を選定したときは、
↓
前条第一項後段の規定により、
↓
その承認実施計画に係る同条第二項第三号に掲げる事項の変更について
↓
経済産業大臣の承認を受けなければならない。
(精密調査地区の選定)
第七条 機構は、精密調査地区を選定しようとするときは、最終処分計画及び当該機構の承認実施計画に従い、次に掲げる事項について、あらかじめ、当該承認実施計画の第五条第二項第三号の概要調査地区を対象とする概要調査を行わなければならない。一 当該概要調査地区内の最終処分を行おうとする地層及びその周辺の地層(以下この条において「対象地層等」という。)における地震等の自然現象による対象地層等の変動に関する事項
二 当該対象地層等を構成する岩石の種類及び性状に関する事項
三 当該対象地層等内に活断層があるときは、その詳細に関する事項
四 当該対象地層等内に破砕帯又は地下水の水流があるときは、その概要に関する事項
五 その他経済産業省令で定める事項
2 機構は、前項の規定により概要調査を行ったときは、その結果に基づき、経済産業省令で定めるところにより、当該概要調査の対象となった概要調査地区のうち次の各号のいずれにも適合していると認めるものの中から精密調査地区を選定しなければならない。
一 当該対象地層等において、地震等の自然現象による地層の著しい変動が長期間生じていないこと。
二 当該対象地層等が坑道の掘削に支障のないものであること。
三 当該対象地層等内に活断層、破砕帯又は地下水の水流があるときは、これらが坑道その他の地下の施設(次条第二項各号において「地下施設」という。)に悪影響を及ぼすおそれが少ないと見込まれること。
四 その他経済産業省令で定める事項
3 前条第三項の規定は、精密調査地区の選定について準用する。
(素読用条文)
(精密調査地区の選定)
第七条
機構は、
↓
精密調査地区を選定しようとするときは、
↓
最終処分計画及び当該機構の承認実施計画に従い、
↓
次に掲げる事項について、
↓
あらかじめ、
↓
当該承認実施計画の第五条第二項第三号の概要調査地区を対象とする
↓
概要調査を行わなければならない。
一 当該概要調査地区内の最終処分を行おうとする地層及びその周辺の地層(以下この条において「対象地層等」という。)における地震等の自然現象による対象地層等の変動に関する事項
二 当該対象地層等を構成する岩石の種類及び性状に関する事項
三 当該対象地層等内に活断層があるときは、
↓
その詳細に関する事項
四 当該対象地層等内に破砕帯又は地下水の水流があるときは、
↓
その概要に関する事項
五 その他経済産業省令で定める事項
2 機構は、
↓
前項の規定により概要調査を行ったときは、
↓
その結果に基づき、
↓
経済産業省令で定めるところにより、
↓
当該概要調査の対象となった概要調査地区のうち
↓
次の各号のいずれにも適合していると認めるものの中から
↓
精密調査地区を選定しなければならない。
一 当該対象地層等において、
↓
地震等の自然現象による地層の著しい変動が長期間生じていないこと。
二 当該対象地層等が坑道の掘削に支障のないものであること。
三 当該対象地層等内に活断層、破砕帯又は地下水の水流があるときは、
↓
これらが坑道その他の地下の施設(次条第二項各号において「地下施設」という。)に悪影響を及ぼすおそれが少ないと見込まれること。
四 その他経済産業省令で定める事項
3 前条第三項の規定は、
↓
精密調査地区の選定について
↓
準用する。
(最終処分施設建設地の選定)
第八条 機構は、最終処分施設建設地を選定しようとするときは、最終処分計画及び当該機構の承認実施計画に従い、次に掲げる事項について、あらかじめ、当該承認実施計画の第五条第二項第三号の精密調査地区を対象とする精密調査を行わなければならない。一 当該精密調査地区内の最終処分を行おうとする地層(以下この条において「対象地層」という。)を構成する岩石の強度その他の当該対象地層の物理的性質に関する事項
二 当該対象地層内の水素イオン濃度その他の当該対象地層の化学的性質に関する事項
三 当該対象地層内に地下水の水流があるときは、その詳細に関する事項
四 その他経済産業省令で定める事項
2 機構は、前項の規定により精密調査を行ったときは、その結果に基づき、経済産業省令で定めるところにより、当該精密調査の対象となった精密調査地区のうち次の各号のいずれにも適合していると認めるものの中から最終処分施設建設地を選定しなければならない。
一 地下施設が当該対象地層内において異常な圧力を受けるおそれがないと見込まれることその他当該対象地層の物理的性質が最終処分施設の設置に適していると見込まれること。
二 地下施設が当該対象地層内において異常な腐食作用を受けるおそれがないと見込まれることその他当該対象地層の化学的性質が最終処分施設の設置に適していると見込まれること。
三 当該対象地層内にある地下水又はその水流が地下施設の機能に障害を及ぼすおそれがないと見込まれること。
四 その他経済産業省令で定める事項
3 第六条第三項の規定は、最終処分施設建設地の選定について準用する。
(素読用条文)
(最終処分施設建設地の選定)
第八条
機構は、
↓
最終処分施設建設地を選定しようとするときは、
↓
最終処分計画及び当該機構の承認実施計画に従い、
↓
次に掲げる事項について、
↓
あらかじめ、
↓
当該承認実施計画の第五条第二項第三号の精密調査地区を対象とする
↓
精密調査を行わなければならない。
一 当該精密調査地区内の最終処分を行おうとする地層(以下この条において「対象地層」という。)を構成する岩石の強度その他の当該対象地層の物理的性質に関する事項
二 当該対象地層内の水素イオン濃度その他の当該対象地層の化学的性質に関する事項
三 当該対象地層内に地下水の水流があるときは、
↓
その詳細に関する事項
四 その他経済産業省令で定める事項
2 機構は、
↓
前項の規定により精密調査を行ったときは、
↓
その結果に基づき、
↓
経済産業省令で定めるところにより、
↓
当該精密調査の対象となった精密調査地区のうち
↓
次の各号のいずれにも適合していると認めるものの中から
↓
最終処分施設建設地を選定しなければならない。
一 地下施設が当該対象地層内において異常な圧力を受けるおそれがないと見込まれること
↓
その他当該対象地層の物理的性質が最終処分施設の設置に適していると見込まれること。
二 地下施設が当該対象地層内において異常な腐食作用を受けるおそれがないと見込まれること
↓
その他当該対象地層の化学的性質が最終処分施設の設置に適していると見込まれること。
三 当該対象地層内にある地下水又はその水流が地下施設の機能に障害を及ぼすおそれがないと見込まれること。
四 その他経済産業省令で定める事項
3 第六条第三項の規定は、
↓
最終処分施設建設地の選定について
↓
準用する。
(最終処分施設の設置)
第九条 機構は、前条第二項及び第三項の規定により選定された最終処分施設建設地において、最終処分施設を設置するものとする。
(素読用条文)
(最終処分施設の設置)
第九条
機構は、
↓
前条第二項及び第三項の規定により選定された
↓
最終処分施設建設地において、
↓
最終処分施設を設置するものとする。
〇特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令(平成十二年政令第四百六十二号)
(最終処分を行う地層の深さ)
第一条 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める深さは、地下三百メートル以上とする。
(素読用条文)
(最終処分を行う地層の深さ)
第一条
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(以下「法」という。)
↓
第二条第二項の政令で定める深さは、
↓
地下三百メートル以上とする。
〇特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則(平成十二年通商産業省令第百五十一号)
(説明会の開催等)
第九条 機構は、前条第一項の縦覧期間内に、関係都道府県内において、報告書の記載事項を周知させるための説明会(以下この条において「説明会」という。)を開催しなければならない。2 機構は、説明会を開催するときは、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して、その開催を予定する日時及び場所を定め、これらを説明会の開催を予定する日の一週間前までに公告しなければならない。
3 機構は、説明会の開催を予定する日時及び場所を定めようとするときは、関係都道府県知事及び関係市町村長の意見を聴くことができる。
4 機構は、その責めに帰することができない事由であって次に掲げるものにより、第二項の規定による公告をした説明会を開催することができない場合には、当該説明会を開催することを要しない。この場合において、機構は、前条第一項の縦覧期間内に、次項に規定する方法により、報告書の記載事項を周知させるように努めなければならない。
一 天災、交通の途絶その他の不測の事態により説明会の開催が不可能であること。
二 機構以外の者により説明会の開催が故意に阻害されることによって説明会を円滑に開催できないことが明らかであること。
5 前項の規定による報告書の記載事項の周知は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
一 要約書を求めに応じて提供することを周知した後、要約書を求めに応じて提供すること。
二 報告書の概要を公告すること。
三 前二号に掲げるもののほか、報告書の記載事項を周知させるための適切な方法
6 前条第二項の規定は、第二項及び前項第二号の規定による公告について準用する。
(素読用条文)
(説明会の開催等)
第九条
機構は、
↓
前条第一項の縦覧期間内に、
↓
関係都道府県内において、
↓
報告書の記載事項を周知させるための
↓
説明会(以下この条において「説明会」という。)を開催しなければならない。
2 機構は、
↓
説明会を開催するときは、
↓
できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して、
↓
その開催を予定する日時及び場所を定め、
↓
これらを
↓
説明会の開催を予定する日の一週間前までに
↓
公告しなければならない。
3 機構は、
↓
説明会の開催を予定する日時及び場所を定めようとするときは、
↓
関係都道府県知事及び関係市町村長の意見を聴くことができる。
4 機構は、
↓
その責めに帰することができない事由であって
↓
次に掲げるものにより、
↓
第二項の規定による公告をした説明会を開催することができない場合には、
↓
当該説明会を開催することを要しない。
この場合において、
↓
機構は、
↓
前条第一項の縦覧期間内に、
↓
次項に規定する方法により、
↓
報告書の記載事項を周知させるように努めなければならない。
一 天災、交通の途絶その他の不測の事態により
↓
説明会の開催が不可能であること。
二 機構以外の者により説明会の開催が故意に阻害されることによって
↓
説明会を円滑に開催できないことが明らかであること。
5 前項の規定による報告書の記載事項の周知は、
↓
次に掲げる方法のうち適切な方法により
↓
行うものとする。
一 要約書を求めに応じて提供することを周知した後、
↓
要約書を求めに応じて提供すること。
二 報告書の概要を公告すること。
三 前二号に掲げるもののほか、
↓
報告書の記載事項を周知させるための適切な方法
6 前条第二項の規定は、
↓
第二項及び前項第二号の規定による公告について
↓
準用する。
(特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律=平成二十八年四月一日現在・施行)
(特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令=平成二十九年四月一日現在・施行)
(特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則=平成二十九年四月一日現在・施行)