☆「現場の保存に当つては、できる限り現場を犯罪の行われた際の状況のまま保存するように努め」(犯罪捜査規範・第八十六条第一項)。
〇犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)
・第八十四条(現場臨検)
・第八十五条(現場における負傷者の救護等)
・第八十六条(原状のままの保存)
・第八十七条(現場保存の範囲)
・第八十八条(現場保存のための処置)
・第八十九条(現場保存ができないときの処置)
・第九十条(現場における捜査の要点)
・第九十一条(現場における任務分担)
・第九十二条(資料を発見した時の措置)
(現場臨検)
第八十四条 警察官は、現場臨検を必要とする犯罪の発生を知つたときは、捜査専従員たると否とを問わず、すみやかにその現場に臨み、必要な捜査を行わなければならない。2 前項の場合において他に捜査主任官その他の者による現場臨検が行われるときは、確実に現場を保存するよう努めなければならない。
(素読用条文)
(現場臨検)
第八十四条
警察官は、
↓
現場臨検を必要とする犯罪の発生を知つたときは、
↓
捜査専従員たると否とを問わず、
↓
すみやかにその現場に臨み、
↓
必要な捜査を行わなければならない。
2 前項の場合において
↓
他に捜査主任官その他の者による現場臨検が行われるときは、
↓
確実に現場を保存するよう努めなければならない。
(現場における負傷者の救護等)
第八十五条 警察官は、現場を臨検した場合において負傷者があるときは、救護の処置をとらなければならない。2 前項の場合において、ひん死の重傷者があるときは、応急救護の処置をとるとともに、その者から犯人の氏名、犯行の原因、被害者の氏名、目撃者等を聴取しておかなければならない。
3 前項の重傷者が死亡したときは、その時刻を記録しておかなければならない。
(素読用条文)
(現場における負傷者の救護等)
第八十五条
警察官は、
↓
現場を臨検した場合において
↓
負傷者があるときは、
↓
救護の処置をとらなければならない。
2 前項の場合において、
↓
ひん死の重傷者があるときは、
↓
応急救護の処置をとるとともに、
↓
その者から
↓
犯人の氏名、犯行の原因、被害者の氏名、目撃者等を聴取しておかなければならない。
3 前項の重傷者が死亡したときは、
↓
その時刻を記録しておかなければならない。
(原状のままの保存)
第八十六条 現場の保存に当つては、できる限り現場を犯罪の行われた際の状況のまま保存するように努め、現場における捜査が適確に行われるようにしなければならない。2 負傷者の救護、証拠物件の変質および散逸の予防等特にやむを得ない事情のある場合を除いては、警察官であつても、みだりに現場に入つてはならない。
(素読用条文)
(原状のままの保存)
第八十六条
現場の保存に当つては、
↓
できる限り現場を犯罪の行われた際の状況のまま保存するように努め、
↓
現場における捜査が適確に行われるようにしなければならない。
2 負傷者の救護、証拠物件の変質および散逸の予防等
↓
特にやむを得ない事情のある場合を除いては、
↓
警察官であつても、
↓
みだりに現場に入つてはならない。
(現場保存の範囲)
第八十七条 警察官は、犯罪の行われた地点だけでなく広く現場保存の範囲を定め、捜査資料の発見に資するようにしなければならない。
(素読用条文)
(現場保存の範囲)
第八十七条
警察官は、
↓
犯罪の行われた地点だけでなく
↓
広く現場保存の範囲を定め、
↓
捜査資料の発見に資するようにしなければならない。
(現場保存のための処置)
第八十八条 警察官は、保存すべき現場の範囲を定めたときは、直ちに、これを表示する等適切な処置をとり、みだりに出入する者のないようにしなければならない。この場合において、現場またはその附近に居合わせた者があるときは、その者の氏名、住居等を明確にしておくようにしなければならない。2 現場において発見された捜査資料で、光線、雨水等により変質、変形または消失するおそれのあるものについてはおおいをする等適当な方法により、その原状を保存するように努めなければならない。
(素読用条文)
(現場保存のための処置)
第八十八条
警察官は、
↓
保存すべき現場の範囲を定めたときは、
↓
直ちに、
↓
これを表示する等
↓
適切な処置をとり、
↓
みだりに出入する者のないようにしなければならない。
この場合において、
↓
現場またはその附近に居合わせた者があるときは、
↓
その者の氏名、住居等を明確にしておくようにしなければならない。
2 現場において発見された捜査資料で、
↓
光線、雨水等により変質、変形または消失するおそれのあるものについては
↓
おおいをする等
↓
適当な方法により、
↓
その原状を保存するように努めなければならない。
(現場保存ができないときの処置)
第八十九条 負傷者の救護その他やむを得ない理由のため現場を変更する必要があるときまたは捜査資料を原状のまま保存することができないときは、写真、見取図、記録その他の方法により原状を明らかにする処置をとらなければならない。
(素読用条文)
(現場保存ができないときの処置)
第八十九条
負傷者の救護その他やむを得ない理由のため
↓
現場を変更する必要があるとき
↓
または
↓
捜査資料を原状のまま保存することができないときは、
↓
写真、見取図、記録その他の方法により
↓
原状を明らかにする処置をとらなければならない。
(現場における捜査の要点)
第九十条 現場において捜査を行うに当たつては、現場鑑識その他の科学的合理的な方法により、次に掲げる事項を明らかにするよう努め、犯行の過程を全般的に把握するようにしなければならない。一 時の関係
イ 犯行の日時及びこれを推定し得る状況
ロ 発覚の日時及び状況
ハ 犯行当時における気象の状況
ニ その他時に関し参考となる事項
二 場所の関係
イ 現場に通ずる道路及びその状況
ロ 家屋その他現場附近にある物件及びその状況
ハ 現場の間取等の状況
ニ 現場における器具その他物品の状況
ホ 指掌紋、足跡その他のこん跡並びに遺留物件の位置及び状況
ヘ その他場所に関し参考となる事項
三 被害者の関係
イ 犯人に対する応接その他被害前の状況
ロ 被害時における抵抗、姿勢等の状況
ハ 傷害の部位及び程度、被害金品の種別及び数量等被害の程度
ニ 死体の位置及び創傷、流血その他の状況
ホ その他被害者に関し参考となる事項
四 被疑者の関係
イ 現場についての侵入及び逃走の経路
ロ 被疑者の数及び性別
ハ 犯罪の手段、方法その他犯罪実行の状況
ニ 被疑者の犯行の動機並びに被害者との面識及び現場についての知識の有無を推定し得る状況
ホ 被疑者の人相、風体、特徴、習癖その他特異な言動等
ヘ 凶器の種類、形状及び加害の方法その他加害の状況
ト その他被疑者に関し参考となる事項
(素読用条文)
(現場における捜査の要点)
第九十条
現場において捜査を行うに当たつては、
↓
現場鑑識その他の科学的合理的な方法により、
↓
次に掲げる事項を明らかにするよう努め、
↓
犯行の過程を全般的に把握するようにしなければならない。
一 時の関係
イ 犯行の日時及びこれを推定し得る状況
ロ 発覚の日時及び状況
ハ 犯行当時における気象の状況
ニ その他時に関し参考となる事項
二 場所の関係
イ 現場に通ずる道路及びその状況
ロ 家屋その他現場附近にある物件及びその状況
ハ 現場の間取等の状況
ニ 現場における器具その他物品の状況
ホ 指掌紋、足跡その他のこん跡並びに遺留物件の位置及び状況
ヘ その他場所に関し参考となる事項
三 被害者の関係
イ 犯人に対する応接その他被害前の状況
ロ 被害時における抵抗、姿勢等の状況
ハ 傷害の部位及び程度、被害金品の種別及び数量等被害の程度
ニ 死体の位置及び創傷、流血その他の状況
ホ その他被害者に関し参考となる事項
四 被疑者の関係
イ 現場についての侵入及び逃走の経路
ロ 被疑者の数及び性別
ハ 犯罪の手段、方法その他犯罪実行の状況
ニ 被疑者の犯行の動機並びに被害者との面識及び現場についての知識の有無を推定し得る状況
ホ 被疑者の人相、風体、特徴、習癖その他特異な言動等
ヘ 凶器の種類、形状及び加害の方法その他加害の状況
ト その他被疑者に関し参考となる事項
(現場における任務分担)
第九十一条 現場において捜査を行うに当たつては、捜査主任官が、これに従事する捜査員の任務分担を定め、組織的に行うようにしなければならない。
(素読用条文)
(現場における任務分担)
第九十一条
現場において捜査を行うに当たつては、
↓
捜査主任官が、
↓
これに従事する捜査員の任務分担を定め、
↓
組織的に行うようにしなければならない。
(資料を発見した時の措置)
第九十二条 遺留品、現場指掌紋等の資料を発見したときは、年月日時及び場所を記載した紙片に被害者又は第三者の署名を求め、これを添付して撮影する等証拠力の保全に努めなければならない。
(素読用条文)
(資料を発見した時の措置)
第九十二条
遺留品、現場指掌紋等の資料を発見したときは、
↓
年月日時及び場所を記載した紙片に
↓
被害者又は第三者の署名を求め、
↓
これを添付して撮影する等
↓
証拠力の保全に努めなければならない。
(犯罪捜査規範=令和元年十二月十六日現在・施行)