☆「予算に計上する皇室の費用は、これを内廷費、宮廷費及び皇族費とする」(皇室経済法・第三条)。
第八十八条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
(素読用条文)
第八十八条
すべて皇室財産は、
↓
国に属する。
すべて皇室の費用は、
↓
予算に計上して
↓
国会の議決を経なければならない。
〇皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)
・第三条
・第四条
・第五条
・第六条
・第七条
・第八条
(素読用条文)
第三条
予算に計上する皇室の費用は、
↓
これを
↓
内廷費、宮廷費及び皇族費
↓
とする。
第四条 内廷費は、天皇並びに皇后、太皇太后、皇太后、皇太子、皇太子妃、皇太孫、皇太孫妃及び内廷にあるその他の皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるものとし、別に法律で定める定額を、毎年支出するものとする。
2 内廷費として支出されたものは、御手元金となるものとし、宮内庁の経理に属する公金としない。
3 皇室経済会議は、第一項の定額について、変更の必要があると認めるときは、これに関する意見を内閣に提出しなければならない。
4 前項の意見の提出があつたときは、内閣は、その内容をなるべく速かに国会に報告しなければならない。
(素読用条文)
第四条
内廷費は、
↓
天皇
↓
並びに
↓
皇后、太皇太后、皇太后、皇太子、皇太子妃、皇太孫、皇太孫妃
↓
及び
↓
内廷にあるその他の皇族の
↓
日常の費用
↓
その他内廷諸費に充てるものとし、
↓
別に法律で定める定額を、
↓
毎年支出するものとする。
2 内廷費として支出されたものは、
↓
御手元金となるものとし、
↓
宮内庁の経理に属する公金としない。
3 皇室経済会議は、
↓
第一項の定額について、
↓
変更の必要があると認めるときは、
↓
これに関する意見を
↓
内閣に提出しなければならない。
4 前項の意見の提出があつたときは、
↓
内閣は、
↓
その内容を
↓
なるべく速かに
↓
国会に報告しなければならない。
(素読用条文)
第五条
宮廷費は、
↓
内廷諸費以外の宮廷諸費に充てるものとし、
↓
宮内庁で、
↓
これを経理する。
第六条 皇族費は、皇族としての品位保持の資に充てるために、年額により毎年支出するもの及び皇族が初めて独立の生計を営む際に一時金額により支出するもの並びに皇族であつた者としての品位保持の資に充てるために、皇族が皇室典範の定めるところによりその身分を離れる際に一時金額により支出するものとする。その年額又は一時金額は、別に法律で定める定額に基いて、これを算出する。
2 前項の場合において、皇族が初めて独立の生計を営むことの認定は、皇室経済会議の議を経ることを要する。
3 年額による皇族費は、左の各号並びに第四項及び第五項の規定により算出する額とし、第四条第一項に規定する皇族以外の各皇族に対し、毎年これを支出するものとする。
一 独立の生計を営む親王に対しては、定額相当額の金額とする。
二 前号の親王の妃に対しては、定額の二分の一に相当する額の金額とする。但し、その夫を失つて独立の生計を営む親王妃に対しては、定額相当額の金額とする。この場合において、独立の生計を営むことの認定は、皇室経済会議の議を経ることを要する。
三 独立の生計を営む内親王に対しては、定額の二分の一に相当する額の金額とする。
四 独立の生計を営まない親王、その妃及び内親王に対しては、定額の十分の一に相当する額の金額とする。ただし、成年に達した者に対しては、定額の十分の三に相当する額の金額とする。
五 王、王妃及び女王に対しては、それぞれ前各号の親王、親王妃及び内親王に準じて算出した額の十分の七に相当する額の金額とする。
4 摂政たる皇族に対しては、その在任中は、定額の三倍に相当する額の金額とする。
5 同一人が二以上の身分を有するときは、その年額中の多額のものによる。
6 皇族が初めて独立の生計を営む際に支出する一時金額による皇族費は、独立の生計を営む皇族について算出する年額の二倍に相当する額の金額とする。
7 皇族がその身分を離れる際に支出する一時金額による皇族費は、左の各号に掲げる額を超えない範囲内において、皇室経済会議の議を経て定める金額とする。
一 皇室典範第十一条、第十二条及び第十四条の規定により皇族の身分を離れる者については、独立の生計を営む皇族について算出する年額の十倍に相当する額
二 皇室典範第十三条の規定により皇族の身分を離れる者については、第三項及び第五項の規定により算出する年額の十倍に相当する額。この場合において、成年に達した皇族は、独立の生計を営む皇族とみなす。
8 第四条第二項の規定は、皇族費として支出されたものに、これを準用する。
9 第四条第三項及び第四項の規定は、第一項の定額に、これを準用する。
(素読用条文)
第六条
皇族費は、
↓
皇族としての品位保持の資に充てるために、
↓
年額により毎年支出するもの
↓
及び
↓
皇族が初めて独立の生計を営む際に一時金額により支出するもの
↓
並びに
↓
皇族であつた者としての品位保持の資に充てるために、
↓
皇族が皇室典範の定めるところによりその身分を離れる際に一時金額により支出するもの
↓
とする。
その年額又は一時金額は、
↓
別に法律で定める定額に基いて、
↓
これを算出する。
2 前項の場合において、
↓
皇族が初めて独立の生計を営むことの認定は、
↓
皇室経済会議の議を経ることを要する。
3 年額による皇族費は、
↓
左の各号並びに第四項及び第五項の規定により算出する額とし、
↓
第四条第一項に規定する皇族以外の各皇族に対し、
↓
毎年これを支出するものとする。
一 独立の生計を営む親王に対しては、
↓
定額相当額の金額とする。
二 前号の親王の妃に対しては、
↓
定額の二分の一に相当する額の金額とする。
但し、
↓
その夫を失つて独立の生計を営む親王妃に対しては、
↓
定額相当額の金額とする。
この場合において、
↓
独立の生計を営むことの認定は、
↓
皇室経済会議の議を経ることを要する。
三 独立の生計を営む内親王に対しては、
↓
定額の二分の一に相当する額の金額とする。
四 独立の生計を営まない親王、その妃及び内親王に対しては、
↓
定額の十分の一に相当する額の金額とする。
ただし、
↓
成年に達した者に対しては、
↓
定額の十分の三に相当する額の金額とする。
五 王、王妃及び女王に対しては、
↓
それぞれ前各号の親王、親王妃及び内親王に準じて算出した額の十分の七に相当する額の金額とする。
4 摂政たる皇族に対しては、
↓
その在任中は、
↓
定額の三倍に相当する額の金額とする。
5 同一人が二以上の身分を有するときは、
↓
その年額中の多額のものによる。
6 皇族が初めて独立の生計を営む際に支出する一時金額による皇族費は、
↓
独立の生計を営む皇族について算出する年額の二倍に相当する額の金額とする。
7 皇族がその身分を離れる際に支出する一時金額による皇族費は、
↓
左の各号に掲げる額を超えない範囲内において、
↓
皇室経済会議の議を経て定める金額とする。
一 皇室典範第十一条、第十二条及び第十四条の規定により
↓
皇族の身分を離れる者については、
↓
独立の生計を営む皇族について算出する年額の十倍に相当する額
二 皇室典範第十三条の規定により
↓
皇族の身分を離れる者については、
↓
第三項及び第五項の規定により算出する年額の十倍に相当する額。
この場合において、
↓
成年に達した皇族は、
↓
独立の生計を営む皇族とみなす。
8 第四条第二項の規定は、
↓
皇族費として支出されたものに、
↓
これを準用する。
9 第四条第三項及び第四項の規定は、
↓
第一項の定額に、
↓
これを準用する。
(素読用条文)
第七条
皇位とともに伝わるべき由緒ある物は、
↓
皇位とともに、
↓
皇嗣が、
↓
これを受ける。
第八条 皇室経済会議は、議員八人でこれを組織する。
2 議員は、衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣、財務大臣、宮内庁の長並びに会計検査院の長をもつて、これに充てる。
(素読用条文)
第八条
皇室経済会議は、
↓
議員八人で
↓
これを組織する。
2 議員は、
↓
衆議院及び参議院の議長及び副議長、
↓
内閣総理大臣、財務大臣、
↓
宮内庁の長並びに会計検査院の長をもつて、
↓
これに充てる。
〇皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)
・第七条
・第八条
・第九条
第七条 法第四条第一項の定額は、三億二千四百万円とする。
(素読用条文)
第七条
法第四条第一項の定額は、
↓
三億二千四百万円とする。
第八条 法第六条第一項の定額は、三千五十万円とする。
(素読用条文)
第八条
法第六条第一項の定額は、
↓
三千五十万円とする。
第九条 前二条の定額による内廷費及び皇族費は、国会の議決による歳出予算の定めによらないで、又は定めのない間に、これを支出し、又は支出の手続をすることはできない。
(素読用条文)
第九条
前二条の定額による内廷費及び皇族費は、
↓
国会の議決による歳出予算の定めによらないで、
↓
又は
↓
定めのない間に、
↓
これを支出し、
↓
又は
↓
支出の手続をすることはできない。
(日本国憲法=平成二十九年四月一日現在・施行)
(皇室経済法=平成二十九年四月一日現在・施行)
(皇室経済法施行法=平成二十九年四月一日現在・施行)