☆感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律>「第四章 就業制限その他の措置(第十六条の三―第二十六条の二) 」の条文を中心に。
〇感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)
・第六条(定義等)
・第十二条(医師の届出)
・第十五条(感染症の発生の状況、動向及び原因の調査)
・第十六条の三(検体の採取等)
・第十七条(健康診断)
・第十八条(就業制限)
・第十九条(入院)
・第二十条
・第二十一条(移送)
・第二十二条(退院)
・第二十二条の二(最小限度の措置)
・第二十三条(書面による通知)
(定義等) (※抜粋)
第六条 この法律において「感染症」とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう。2 この法律において「一類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一 エボラ出血熱
二 クリミア・コンゴ出血熱
三 痘そう
四 南米出血熱
五 ペスト
六 マールブルグ病
七 ラッサ熱
8 この法律において「指定感染症」とは、既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
(素読用条文)
(定義等)
第六条 (※抜粋)
この法律において
↓
「感染症」とは、
↓
一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、
↓
新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症
↓
をいう。
2 この法律において
↓
「一類感染症」とは、
↓
次に掲げる感染性の疾病をいう。
一 エボラ出血熱
二 クリミア・コンゴ出血熱
三 痘そう
四 南米出血熱
五 ペスト
六 マールブルグ病
七 ラッサ熱
8 この法律において
↓
「指定感染症」とは、
↓
既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、
↓
第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、
↓
当該疾病のまん延により
↓
国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして
↓
政令で定めるものをいう。
(医師の届出)
第十二条 医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、第一号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、第二号に掲げる者については七日以内にその者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。一 一類感染症の患者、二類感染症、三類感染症又は四類感染症の患者又は無症状病原体保有者、厚生労働省令で定める五類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者及び新感染症にかかっていると疑われる者
二 厚生労働省令で定める五類感染症の患者(厚生労働省令で定める五類感染症の無症状病原体保有者を含む。)
2 前項の規定による届出を受けた都道府県知事は、同項第一号に掲げる者に係るものについては直ちに、同項第二号に掲げる者に係るものについては厚生労働省令で定める期間内に当該届出の内容を厚生労働大臣に報告しなければならない。
3 都道府県知事は、その管轄する区域外に居住する者について第一項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を、その者の居住地を管轄する都道府県知事に通報しなければならない。
4 厚生労働省令で定める慢性の感染症の患者を治療する医師は、毎年度、厚生労働省令で定めるところにより、その患者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。
5 第二項及び第三項の規定は、前項の規定による届出について準用する。この場合において、第二項中「同項第一号に掲げる者に係るものについては直ちに、同項第二号に掲げる者に係るものについては厚生労働省令で定める期間内」とあるのは、「厚生労働省令で定める期間内」と読み替えるものとする。
6 第一項から第三項までの規定は、医師が第一項各号に規定する感染症により死亡した者(当該感染症により死亡したと疑われる者を含む。)の死体を検案した場合について準用する。
(素読用条文)
(医師の届出)
第十二条
医師は、
↓
次に掲げる者を診断したときは、
↓
厚生労働省令で定める場合を除き、
↓
第一号に掲げる者については
↓
直ちに
↓
その者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、
↓
第二号に掲げる者については
↓
七日以内に
↓
その者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を
↓
最寄りの保健所長を経由して
↓
都道府県知事に届け出なければならない。
一 一類感染症の患者、二類感染症、三類感染症又は四類感染症の患者又は無症状病原体保有者、厚生労働省令で定める五類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者及び新感染症にかかっていると疑われる者
二 厚生労働省令で定める五類感染症の患者(厚生労働省令で定める五類感染症の無症状病原体保有者を含む。)
2 前項の規定による届出を受けた都道府県知事は、
↓
同項第一号に掲げる者に係るものについては
↓
直ちに、
↓
同項第二号に掲げる者に係るものについては
↓
厚生労働省令で定める期間内に
↓
当該届出の内容を
↓
厚生労働大臣に報告しなければならない。
3 都道府県知事は、
↓
その管轄する区域外に居住する者について
↓
第一項の規定による届出を受けたときは、
↓
当該届出の内容を、
↓
その者の居住地を管轄する都道府県知事に通報しなければならない。
4 厚生労働省令で定める慢性の感染症の患者を治療する医師は、
↓
毎年度、
↓
厚生労働省令で定めるところにより、
↓
その患者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を
↓
最寄りの保健所長を経由して
↓
都道府県知事に届け出なければならない。
5 第二項及び第三項の規定は、
↓
前項の規定による届出について
↓
準用する。
この場合において、
↓
第二項中
↓
「同項第一号に掲げる者に係るものについては直ちに、同項第二号に掲げる者に係るものについては厚生労働省令で定める期間内」とあるのは、
↓
「厚生労働省令で定める期間内」と
↓
読み替えるものとする。
6 第一項から第三項までの規定は、
↓
医師が第一項各号に規定する感染症により死亡した者(当該感染症により死亡したと疑われる者を含む。)の死体を検案した場合について
↓
準用する。
(感染症の発生の状況、動向及び原因の調査)
第十五条 都道府県知事は、感染症の発生を予防し、又は感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするため必要があると認めるときは、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者、新感染症の所見がある者又は感染症を人に感染させるおそれがある動物若しくはその死体の所有者若しくは管理者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。2 厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者、新感染症の所見がある者又は感染症を人に感染させるおそれがある動物若しくはその死体の所有者若しくは管理者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。
3 都道府県知事は、必要があると認めるときは、第一項の規定による必要な調査として当該職員に次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める検体若しくは感染症の病原体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを求めさせ、又は第一号から第三号までに掲げる者の保護者(親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。)に対し当該各号に定める検体を提出し、若しくは当該各号に掲げる者に当該職員による当該検体の採取に応じさせるべきことを求めさせることができる。
一 一類感染症、二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者又は当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者 当該者の検体
二 三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者又は当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者 当該者の検体
三 新感染症の所見がある者又は新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者 当該者の検体
四 一類感染症、二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症を人に感染させるおそれがある動物又はその死体の所有者又は管理者 当該動物又はその死体の検体
五 三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症を人に感染させるおそれがある動物又はその死体の所有者又は管理者 当該動物又はその死体の検体
六 新感染症を人に感染させるおそれがある動物又はその死体の所有者又は管理者 当該動物又はその死体の検体
七 第一号に定める検体又は当該検体から分離された同号に規定する感染症の病原体を所持している者 当該検体又は当該感染症の病原体
八 第二号に定める検体又は当該検体から分離された同号に規定する感染症の病原体を所持している者 当該検体又は当該感染症の病原体
九 第三号に定める検体又は当該検体から分離された新感染症の病原体を所持している者 当該検体又は当該感染症の病原体
十 第四号に定める検体又は当該検体から分離された同号に規定する感染症の病原体を所持している者 当該検体又は当該感染症の病原体
十一 第五号に定める検体又は当該検体から分離された同号に規定する感染症の病原体を所持している者 当該検体又は当該感染症の病原体
十二 第六号に定める検体又は当該検体から分離された新感染症の病原体を所持している者 当該検体又は当該感染症の病原体
4 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により提出を受けた検体若しくは感染症の病原体又は当該職員が採取した検体について検査を実施しなければならない。
5 第三項の規定は、第二項の規定による必要な調査について準用する。
6 一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者、新感染症の所見がある者又は感染症を人に感染させるおそれがある動物若しくはその死体の所有者若しくは管理者その他の関係者は、第一項又は第二項の規定による質問又は必要な調査に協力するよう努めなければならない。
7 第一項及び第二項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
8 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の規定により実施された質問又は必要な調査の結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
9 厚生労働大臣は、自ら検査を実施する必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第三項の規定により提出を受けた検体若しくは感染症の病原体又は当該職員が採取した検体の一部の提出を求めることができる。
10 都道府県知事は、第一項の規定による質問又は必要な調査を実施するため特に必要があると認めるときは、他の都道府県知事又は厚生労働大臣に対し、感染症の治療の方法の研究、病原体等の検査その他の感染症に関する試験研究又は検査を行う機関(以下「感染症試験研究等機関」という。)の職員の派遣その他の必要な協力を求めることができる。
11 第七項の規定は、前項の規定により派遣された職員について準用する。
12 第七項の証明書に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(素読用条文)
(感染症の発生の状況、動向及び原因の調査)
第十五条
都道府県知事は、
↓
感染症の発生を予防し、又は感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするため必要があると認めるときは、
↓
当該職員に
↓
一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者、新感染症の所見がある者
↓
又は
↓
感染症を人に感染させるおそれがある動物若しくはその死体の所有者若しくは管理者その他の関係者に
↓
質問させ、又は必要な調査をさせることができる。
2 厚生労働大臣は、
↓
感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、
↓
当該職員に
↓
一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者、新感染症の所見がある者
↓
又は
↓
感染症を人に感染させるおそれがある動物若しくはその死体の所有者若しくは管理者その他の関係者に
↓
質問させ、又は必要な調査をさせることができる。
3 都道府県知事は、
↓
必要があると認めるときは、
↓
第一項の規定による必要な調査として
↓
当該職員に
↓
次の各号に掲げる者に対し
↓
当該各号に定める検体若しくは感染症の病原体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを
↓
求めさせ、
↓
又は
↓
第一号から第三号までに掲げる者の保護者(親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。)に対し
↓
当該各号に定める検体を提出し、若しくは当該各号に掲げる者に当該職員による当該検体の採取に応じさせるべきことを
↓
求めさせることができる。
一 一類感染症、二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者又は当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者
当該者の検体
二 三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者又は当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者
当該者の検体
三 新感染症の所見がある者又は新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者
当該者の検体
四 一類感染症、二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症を人に感染させるおそれがある動物又はその死体の所有者又は管理者
当該動物又はその死体の検体
五 三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症を人に感染させるおそれがある動物又はその死体の所有者又は管理者
当該動物又はその死体の検体
六 新感染症を人に感染させるおそれがある動物又はその死体の所有者又は管理者
当該動物又はその死体の検体
七 第一号に定める検体又は当該検体から分離された同号に規定する感染症の病原体を所持している者
当該検体又は当該感染症の病原体
八 第二号に定める検体又は当該検体から分離された同号に規定する感染症の病原体を所持している者
当該検体又は当該感染症の病原体
九 第三号に定める検体又は当該検体から分離された新感染症の病原体を所持している者
当該検体又は当該感染症の病原体
十 第四号に定める検体又は当該検体から分離された同号に規定する感染症の病原体を所持している者
当該検体又は当該感染症の病原体
十一 第五号に定める検体又は当該検体から分離された同号に規定する感染症の病原体を所持している者
当該検体又は当該感染症の病原体
十二 第六号に定める検体又は当該検体から分離された新感染症の病原体を所持している者
当該検体又は当該感染症の病原体
4 都道府県知事は、
↓
厚生労働省令で定めるところにより、
↓
前項の規定により提出を受けた検体若しくは感染症の病原体又は当該職員が採取した検体について
↓
検査を実施しなければならない。
5 第三項の規定は、
↓
第二項の規定による必要な調査について
↓
準用する。
6 一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者、新感染症の所見がある者
↓
又は
↓
感染症を人に感染させるおそれがある動物若しくはその死体の所有者若しくは管理者その他の関係者は、
↓
第一項又は第二項の規定による質問又は必要な調査に協力するよう努めなければならない。
7 第一項及び第二項の職員は、
↓
その身分を示す証明書を携帯し、
↓
かつ、
↓
関係者の請求があるときは、
↓
これを提示しなければならない。
8 都道府県知事は、
↓
厚生労働省令で定めるところにより、
↓
第一項の規定により実施された質問又は必要な調査の結果を
↓
厚生労働大臣に報告しなければならない。
9 厚生労働大臣は、
↓
自ら検査を実施する必要があると認めるときは、
↓
都道府県知事に対し、
↓
第三項の規定により提出を受けた検体若しくは感染症の病原体又は当該職員が採取した検体の一部の
↓
提出を求めることができる。
10 都道府県知事は、
↓
第一項の規定による質問又は必要な調査を実施するため特に必要があると認めるときは、
↓
他の都道府県知事又は厚生労働大臣に対し、
↓
感染症の治療の方法の研究、病原体等の検査その他の感染症に関する試験研究又は検査を行う機関(以下「感染症試験研究等機関」という。)の職員の派遣
↓
その他の必要な協力を求めることができる。
11 第七項の規定は、
↓
前項の規定により派遣された職員について
↓
準用する。
12 第七項の証明書に関し必要な事項は、
↓
厚生労働省令で定める。
(検体の採取等)
第十六条の三 都道府県知事は、一類感染症、二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、第十五条第三項第一号に掲げる者に対し同号に定める検体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを勧告し、又はその保護者に対し当該検体を提出し、若しくは同号に掲げる者に当該職員による当該検体の採取に応じさせるべきことを勧告することができる。ただし、都道府県知事がその行おうとする勧告に係る当該検体(その行おうとする勧告に係る当該検体から分離された同号に規定する感染症の病原体を含む。以下この項において同じ。)を所持している者からその行おうとする勧告に係る当該検体を入手することができると認められる場合においては、この限りでない。2 厚生労働大臣は、一類感染症、二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、第十五条第三項第一号に掲げる者に対し同号に定める検体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを勧告し、又はその保護者に対し当該検体を提出し、若しくは同号に掲げる者に当該職員による当該検体の採取に応じさせるべきことを勧告することができる。ただし、厚生労働大臣がその行おうとする勧告に係る当該検体(その行おうとする勧告に係る当該検体から分離された同号に規定する感染症の病原体を含む。以下この項において同じ。)を所持している者からその行おうとする勧告に係る当該検体を入手することができると認められる場合においては、この限りでない。
3 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該職員に当該勧告に係る第十五条第三項第一号に掲げる者から検査のため必要な最小限度において、同号に定める検体を採取させることができる。
4 厚生労働大臣は、第二項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該職員に当該勧告に係る第十五条第三項第一号に掲げる者から検査のため必要な最小限度において、同号に定める検体を採取させることができる。
5 都道府県知事は、第一項の規定による検体の提出若しくは採取の勧告をし、又は第三項の規定による検体の採取の措置を実施する場合には、同時に、当該勧告を受け、又は当該措置を実施される者に対し、当該勧告をし、又は当該措置を実施する理由その他の厚生労働省令で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、当該事項を書面により通知しないで検体の提出若しくは採取の勧告をし、又は検体の採取の措置を実施すべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
6 都道府県知事は、前項ただし書の場合においては、当該検体の提出若しくは採取の勧告又は検体の採取の措置の後相当の期間内に、当該勧告を受け、又は当該措置を実施された者に対し、同項の理由その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
7 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受け、若しくは当該職員が採取した検体又は第三項の規定により当該職員に採取させた検体について検査を実施しなければならない。
8 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の検査の結果その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
9 厚生労働大臣は、自ら検査を実施する必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第一項の規定により提出を受け、若しくは当該職員が採取した検体又は第三項の規定により当該職員に採取させた検体の一部の提出を求めることができる。
10 都道府県知事は、第一項の規定により検体の提出若しくは採取の勧告をし、第三項の規定により当該職員に検体の採取の措置を実施させ、又は第七項の規定により検体の検査を実施するため特に必要があると認めるときは、他の都道府県知事又は厚生労働大臣に対し、感染症試験研究等機関の職員の派遣その他の必要な協力を求めることができる。
11 第五項及び第六項の規定は、厚生労働大臣が第二項の規定により検体の提出若しくは採取の勧告をし、又は第四項の規定により当該職員に検体の採取の措置を実施させる場合について準用する。
(素読用条文)
(検体の採取等)
第十六条の三
都道府県知事は、
↓
一類感染症、二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、
↓
第十五条第三項第一号に掲げる者に対し
↓
同号に定める検体を提出し、
↓
若しくは
↓
当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを
↓
勧告し、
↓
又は
↓
その保護者に対し
↓
当該検体を提出し、
↓
若しくは
↓
同号に掲げる者に当該職員による当該検体の採取に応じさせるべきことを
↓
勧告することができる。
ただし、
↓
都道府県知事が
↓
その行おうとする勧告に係る当該検体(その行おうとする勧告に係る当該検体から分離された同号に規定する感染症の病原体を含む。以下この項において同じ。)を所持している者から
↓
その行おうとする勧告に係る当該検体を入手することができると認められる場合においては、
↓
この限りでない。
2 厚生労働大臣は、
↓
一類感染症、二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、
↓
第十五条第三項第一号に掲げる者に対し
↓
同号に定める検体を提出し、
↓
若しくは
↓
当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを
↓
勧告し、
↓
又は
↓
その保護者に対し
↓
当該検体を提出し、
↓
若しくは
↓
同号に掲げる者に当該職員による当該検体の採取に応じさせるべきことを
↓
勧告することができる。
ただし、
↓
厚生労働大臣が
↓
その行おうとする勧告に係る当該検体(その行おうとする勧告に係る当該検体から分離された同号に規定する感染症の病原体を含む。以下この項において同じ。)を所持している者から
↓
その行おうとする勧告に係る当該検体を入手することができると認められる場合においては、
↓
この限りでない。
3 都道府県知事は、
↓
第一項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、
↓
当該職員に
↓
当該勧告に係る第十五条第三項第一号に掲げる者から
↓
検査のため必要な最小限度において、
↓
同号に定める検体を採取させることができる。
4 厚生労働大臣は、
↓
第二項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、
↓
当該職員に
↓
当該勧告に係る第十五条第三項第一号に掲げる者から
↓
検査のため必要な最小限度において、
↓
同号に定める検体を採取させることができる。
5 都道府県知事は、
↓
第一項の規定による検体の提出若しくは採取の勧告をし、
↓
又は
↓
第三項の規定による検体の採取の措置を実施する場合には、
↓
同時に、
↓
当該勧告を受け、又は当該措置を実施される者に対し、
↓
当該勧告をし、又は当該措置を実施する理由
↓
その他の厚生労働省令で定める事項を
↓
書面により通知しなければならない。
ただし、
↓
当該事項を書面により通知しないで
↓
検体の提出若しくは採取の勧告をし、又は検体の採取の措置を実施すべき
↓
差し迫った必要がある場合は、
↓
この限りでない。
6 都道府県知事は、
↓
前項ただし書の場合においては、
↓
当該検体の提出若しくは採取の勧告又は検体の採取の措置の後相当の期間内に、
↓
当該勧告を受け、又は当該措置を実施された者に対し、
↓
同項の理由その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書面を
↓
交付しなければならない。
7 都道府県知事は、
↓
厚生労働省令で定めるところにより、
↓
第一項の規定により提出を受け、若しくは当該職員が採取した検体
↓
又は
↓
第三項の規定により当該職員に採取させた検体について
↓
検査を実施しなければならない。
8 都道府県知事は、
↓
厚生労働省令で定めるところにより、
↓
前項の検査の結果その他厚生労働省令で定める事項を
↓
厚生労働大臣に報告しなければならない。
9 厚生労働大臣は、
↓
自ら検査を実施する必要があると認めるときは、
↓
都道府県知事に対し、
↓
第一項の規定により提出を受け、若しくは当該職員が採取した検体
↓
又は
↓
第三項の規定により当該職員に採取させた検体の
↓
一部の提出を求めることができる。
10 都道府県知事は、
↓
第一項の規定により検体の提出若しくは採取の勧告をし、
↓
第三項の規定により当該職員に検体の採取の措置を実施させ、
↓
又は
↓
第七項の規定により検体の検査を実施するため特に必要があると認めるときは、
↓
他の都道府県知事又は厚生労働大臣に対し、
↓
感染症試験研究等機関の職員の派遣
↓
その他の必要な協力を求めることができる。
11 第五項及び第六項の規定は、
↓
厚生労働大臣が
↓
第二項の規定により検体の提出若しくは採取の勧告をし、
↓
又は
↓
第四項の規定により当該職員に検体の採取の措置を実施させる場合について
↓
準用する。
(健康診断)
第十七条 都道府県知事は、一類感染症、二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し当該感染症にかかっているかどうかに関する医師の健康診断を受け、又はその保護者に対し当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に健康診断を受けさせるべきことを勧告することができる。2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告に係る感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者について、当該職員に健康診断を行わせることができる。
(素読用条文)
(健康診断)
第十七条
都道府県知事は、
↓
一類感染症、二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、
↓
当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し
↓
当該感染症にかかっているかどうかに関する医師の健康診断を受け、
↓
又は
↓
その保護者に対し
↓
当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に健康診断を受けさせるべきことを
↓
勧告することができる。
2 都道府県知事は、
↓
前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、
↓
当該勧告に係る感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者について、
↓
当該職員に健康診断を行わせることができる。
(就業制限)
第十八条 都道府県知事は、一類感染症の患者及び二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者又は無症状病原体保有者に係る第十二条第一項の規定による届出を受けた場合において、当該感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該者又はその保護者に対し、当該届出の内容その他の厚生労働省令で定める事項を書面により通知することができる。2 前項に規定する患者及び無症状病原体保有者は、当該者又はその保護者が同項の規定による通知を受けた場合には、感染症を公衆にまん延させるおそれがある業務として感染症ごとに厚生労働省令で定める業務に、そのおそれがなくなるまでの期間として感染症ごとに厚生労働省令で定める期間従事してはならない。
3 前項の規定の適用を受けている者又はその保護者は、都道府県知事に対し、同項の規定の適用を受けている者について、同項の対象者ではなくなったことの確認を求めることができる。
4 都道府県知事は、前項の規定による確認の求めがあったときは、当該請求に係る第二項の規定の適用を受けている者について、同項の規定の適用に係る感染症の患者若しくは無症状病原体保有者でないかどうか、又は同項に規定する期間を経過しているかどうかの確認をしなければならない。
5 都道府県知事は、第一項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、当該患者又は無症状病原体保有者の居住地を管轄する保健所について置かれた第二十四条第一項に規定する協議会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、当該協議会の意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。
6 前項ただし書に規定する場合において、都道府県知事は、速やかに、その通知をした内容について当該協議会に報告しなければならない。
(素読用条文)
(就業制限)
第十八条
都道府県知事は、
↓
一類感染症の患者及び二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者又は無症状病原体保有者に係る
↓
第十二条第一項の規定による届出を受けた場合において、
↓
当該感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、
↓
当該者又はその保護者に対し、
↓
当該届出の内容その他の厚生労働省令で定める事項を
↓
書面により通知することができる。
2 前項に規定する患者及び無症状病原体保有者は、
↓
当該者又はその保護者が同項の規定による通知を受けた場合には、
↓
感染症を公衆にまん延させるおそれがある業務として
↓
感染症ごとに厚生労働省令で定める業務に、
↓
そのおそれがなくなるまでの期間として
↓
感染症ごとに厚生労働省令で定める期間
↓
従事してはならない。
3 前項の規定の適用を受けている者又はその保護者は、
↓
都道府県知事に対し、
↓
同項の規定の適用を受けている者について、
↓
同項の対象者ではなくなったことの
↓
確認を求めることができる。
4 都道府県知事は、
↓
前項の規定による確認の求めがあったときは、
↓
当該請求に係る第二項の規定の適用を受けている者について、
↓
同項の規定の適用に係る感染症の患者若しくは無症状病原体保有者でないかどうか、
↓
又は
↓
同項に規定する期間を経過しているかどうかの
↓
確認をしなければならない。
5 都道府県知事は、
↓
第一項の規定による通知をしようとするときは、
↓
あらかじめ、
↓
当該患者又は無症状病原体保有者の居住地を管轄する保健所について置かれた
↓
第二十四条第一項に規定する協議会の意見を聴かなければならない。
ただし、
↓
緊急を要する場合で、
↓
あらかじめ、
↓
当該協議会の意見を聴くいとまがないときは、
↓
この限りでない。
6 前項ただし書に規定する場合において、
↓
都道府県知事は、
↓
速やかに、
↓
その通知をした内容について
↓
当該協議会に報告しなければならない。
(入院)
第十九条 都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院し、又は当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。2 都道府県知事は、前項の規定による勧告をする場合には、当該勧告に係る患者又はその保護者に対し適切な説明を行い、その理解を得るよう努めなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関(同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるもの)に入院させることができる。
4 第一項及び前項の規定に係る入院の期間は、七十二時間を超えてはならない。
5 都道府県知事は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、第一項又は第三項の規定により入院している患者を、当該患者が入院している病院又は診療所以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院させることができる。
6 第一項又は第三項の規定に係る入院の期間と前項の規定に係る入院の期間とを合算した期間は、七十二時間を超えてはならない。
7 都道府県知事は、第一項の規定による勧告又は第三項の規定による入院の措置をしたときは、遅滞なく、当該患者が入院している病院又は診療所の所在地を管轄する保健所について置かれた第二十四条第一項に規定する協議会に報告しなければならない。
(素読用条文)
(入院)
第十九条
都道府県知事は、
↓
一類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、
↓
当該感染症の患者に対し
↓
特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関に入院し、
↓
又は
↓
その保護者に対し
↓
当該患者を入院させるべきことを
↓
勧告することができる。
ただし、
↓
緊急その他やむを得ない理由があるときは、
↓
特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所であって
↓
当該都道府県知事が適当と認めるものに入院し、
↓
又は
↓
当該患者を入院させるべきことを
↓
勧告することができる。
2 都道府県知事は、
↓
前項の規定による勧告をする場合には、
↓
当該勧告に係る患者又はその保護者に対し
↓
適切な説明を行い、
↓
その理解を得るよう努めなければならない。
3 都道府県知事は、
↓
第一項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、
↓
当該勧告に係る患者を
↓
特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関(同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるもの)に
↓
入院させることができる。
4 第一項及び前項の規定に係る入院の期間は、
↓
七十二時間を超えてはならない。
5 都道府県知事は、
↓
緊急その他やむを得ない理由があるときは、
↓
第一項又は第三項の規定により入院している患者を、
↓
当該患者が入院している病院又は診療所以外の病院又は診療所であって
↓
当該都道府県知事が適当と認めるものに
↓
入院させることができる。
6 第一項又は第三項の規定に係る入院の期間と前項の規定に係る入院の期間とを合算した期間は、
↓
七十二時間を超えてはならない。
7 都道府県知事は、
↓
第一項の規定による勧告又は第三項の規定による入院の措置をしたときは、
↓
遅滞なく、
↓
当該患者が入院している病院又は診療所の所在地を管轄する保健所について置かれた
↓
第二十四条第一項に規定する協議会に報告しなければならない。
第二十条 都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者であって前条の規定により入院しているものに対し十日以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該入院に係る患者を入院させるべきことを勧告することができる。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、十日以内の期間を定めて、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院し、又は当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、十日以内の期間を定めて、当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関(同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるもの)に入院させることができる。
3 都道府県知事は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、前二項の規定により入院している患者を、前二項の規定により入院したときから起算して十日以内の期間を定めて、当該患者が入院している病院又は診療所以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院させることができる。
4 都道府県知事は、前三項の規定に係る入院の期間の経過後、当該入院に係る患者について入院を継続する必要があると認めるときは、十日以内の期間を定めて、入院の期間を延長することができる。当該延長に係る入院の期間の経過後、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
5 都道府県知事は、第一項の規定による勧告又は前項の規定による入院の期間を延長しようとするときは、あらかじめ、当該患者が入院している病院又は診療所の所在地を管轄する保健所について置かれた第二十四条第一項に規定する協議会の意見を聴かなければならない。
6 都道府県知事は、第一項の規定による勧告をしようとする場合には、当該患者又はその保護者に、適切な説明を行い、その理解を得るよう努めるとともに、都道府県知事が指定する職員に対して意見を述べる機会を与えなければならない。この場合においては、当該患者又はその保護者に対し、あらかじめ、意見を述べるべき日時、場所及びその勧告の原因となる事実を通知しなければならない。
7 前項の規定による通知を受けた当該患者又はその保護者は、代理人を出頭させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
8 第六項の規定による意見を聴取した者は、聴取書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。
(素読用条文)
第二十条
都道府県知事は、
↓
一類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、
↓
当該感染症の患者であって前条の規定により入院しているものに対し
↓
十日以内の期間を定めて
↓
特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関に入院し、
↓
又は
↓
その保護者に対し
↓
当該入院に係る患者を入院させるべきことを
↓
勧告することができる。
ただし、
↓
緊急その他やむを得ない理由があるときは、
↓
十日以内の期間を定めて、
↓
特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所であって
↓
当該都道府県知事が適当と認めるものに入院し、
↓
又は
↓
当該患者を入院させるべきことを
↓
勧告することができる。
2 都道府県知事は、
↓
前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、
↓
十日以内の期間を定めて、
↓
当該勧告に係る患者を
↓
特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関(同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるもの)に
↓
入院させることができる。
3 都道府県知事は、
↓
緊急その他やむを得ない理由があるときは、
↓
前二項の規定により入院している患者を、
↓
前二項の規定により入院したときから起算して十日以内の期間を定めて、
↓
当該患者が入院している病院又は診療所以外の病院又は診療所であって
↓
当該都道府県知事が適当と認めるものに
↓
入院させることができる。
4 都道府県知事は、
↓
前三項の規定に係る入院の期間の経過後、
↓
当該入院に係る患者について入院を継続する必要があると認めるときは、
↓
十日以内の期間を定めて、
↓
入院の期間を延長することができる。
当該延長に係る入院の期間の経過後、
↓
これを更に延長しようとするときも、
↓
同様とする。
5 都道府県知事は、
↓
第一項の規定による勧告
↓
又は
↓
前項の規定による入院の期間を延長しようとするときは、
↓
あらかじめ、
↓
当該患者が入院している病院又は診療所の所在地を管轄する保健所について置かれた
↓
第二十四条第一項に規定する協議会の意見を聴かなければならない。
6 都道府県知事は、
↓
第一項の規定による勧告をしようとする場合には、
↓
当該患者又はその保護者に、
↓
適切な説明を行い、
↓
その理解を得るよう努めるとともに、
↓
都道府県知事が指定する職員に対して
↓
意見を述べる機会を与えなければならない。
この場合においては、
↓
当該患者又はその保護者に対し、
↓
あらかじめ、
↓
意見を述べるべき日時、場所及びその勧告の原因となる事実を
↓
通知しなければならない。
7 前項の規定による通知を受けた当該患者又はその保護者は、
↓
代理人を出頭させ、
↓
かつ、
↓
自己に有利な証拠を提出することができる。
8 第六項の規定による意見を聴取した者は、
↓
聴取書を作成し、
↓
これを
↓
都道府県知事に提出しなければならない。
(移送)
第二十一条 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前二条の規定により入院する患者を、当該入院に係る病院又は診療所に移送しなければならない。
(素読用条文)
(移送)
第二十一条
都道府県知事は、
↓
厚生労働省令で定めるところにより、
↓
前二条の規定により入院する患者を、
↓
当該入院に係る病院又は診療所に
↓
移送しなければならない。
(退院)
第二十二条 都道府県知事は、第十九条又は第二十条の規定により入院している患者について、当該入院に係る一類感染症の病原体を保有していないことが確認されたときは、当該入院している患者を退院させなければならない。2 病院又は診療所の管理者は、第十九条又は第二十条の規定により入院している患者について、当該入院に係る一類感染症の病原体を保有していないことを確認したときは、都道府県知事に、その旨を通知しなければならない。
3 第十九条若しくは第二十条の規定により入院している患者又はその保護者は、都道府県知事に対し、当該患者の退院を求めることができる。
4 都道府県知事は、前項の規定による退院の求めがあったときは、当該患者について、当該入院に係る一類感染症の病原体を保有しているかどうかの確認をしなければならない。
(素読用条文)
(退院)
第二十二条
都道府県知事は、
↓
第十九条又は第二十条の規定により入院している患者について、
↓
当該入院に係る一類感染症の病原体を保有していないことが確認されたときは、
↓
当該入院している患者を
↓
退院させなければならない。
2 病院又は診療所の管理者は、
↓
第十九条又は第二十条の規定により入院している患者について、
↓
当該入院に係る一類感染症の病原体を保有していないことを確認したときは、
↓
都道府県知事に、
↓
その旨を通知しなければならない。
3 第十九条若しくは第二十条の規定により入院している患者又はその保護者は、
↓
都道府県知事に対し、
↓
当該患者の退院を求めることができる。
4 都道府県知事は、
↓
前項の規定による退院の求めがあったときは、
↓
当該患者について、
↓
当該入院に係る一類感染症の病原体を保有しているかどうかの
↓
確認をしなければならない。
(最小限度の措置)
第二十二条の二 第十六条の三から第二十一条までの規定により実施される措置は、感染症を公衆にまん延させるおそれ、感染症にかかった場合の病状の程度その他の事情に照らして、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものでなければならない。
(素読用条文)
(最小限度の措置)
第二十二条の二
第十六条の三から第二十一条までの規定により実施される措置は、
↓
感染症を公衆にまん延させるおそれ、感染症にかかった場合の病状の程度その他の事情に照らして、
↓
感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため
↓
必要な最小限度のものでなければならない。
(書面による通知)
第二十三条 第十六条の三第五項及び第六項の規定は、都道府県知事が第十七条第一項の規定による健康診断の勧告、同条第二項の規定による健康診断の措置、第十九条第一項及び第二十条第一項の規定による入院の勧告、第十九条第三項及び第五項並びに第二十条第二項及び第三項の規定による入院の措置並びに同条第四項の規定による入院の期間の延長をする場合について準用する。
(素読用条文)
(書面による通知)
第二十三条
第十六条の三第五項及び第六項の規定は、
↓
都道府県知事が
↓
第十七条第一項の規定による健康診断の勧告、
↓
同条第二項の規定による健康診断の措置、
↓
第十九条第一項及び第二十条第一項の規定による入院の勧告、
↓
第十九条第三項及び第五項並びに第二十条第二項及び第三項の規定による入院の措置
↓
並びに
↓
同条第四項の規定による入院の期間の延長をする場合について
↓
準用する。
〇感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)
・第十一条(就業制限)
・第十二条(入院患者の移送)
(就業制限)
第十一条 法第十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一 当該届出の内容のうち第四条第一項第三号、第四号及び第六号に掲げる事項に係る内容
二 法第十八条第二項に規定する就業制限及びその期間に関する事項
三 法第十八条第二項の規定に違反した場合に、法第七十七条第四号の規定により罰金に処される旨
四 法第十八条第三項の規定により確認を求めることができる旨
五 その他必要と認める事項
2 法第十八条第二項の厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる感染症の区分に応じ、当該各号に定める業務とする。
一 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、南米出血熱、マールブルグ病及びラッサ熱 飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務及び他者の身体に直接接触する業務
三 ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。以下単に「重症急性呼吸器症候群」という。)、新型インフルエンザ等感染症、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。以下単に「中東呼吸器症候群」という。)、痘そう、特定鳥インフルエンザ及びペスト 飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務及び接客業その他の多数の者に接触する業務
四 法第六条第二項から第四項までに掲げる感染症のうち、前三号に掲げるもの以外の感染症 飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務
3 法第十八条第二項の厚生労働省令で定める期間は、次に掲げる感染症の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
一 結核、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群及び特定鳥インフルエンザ その病原体を保有しなくなるまでの期間又はその症状が消失するまでの期間
(素読用条文)
(就業制限)
第十一条
法第十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、
↓
次のとおりとする。
一 当該届出の内容のうち第四条第一項第三号、第四号及び第六号に掲げる事項に係る内容
二 法第十八条第二項に規定する就業制限及びその期間に関する事項
三 法第十八条第二項の規定に違反した場合に、
↓
法第七十七条第四号の規定により罰金に処される旨
四 法第十八条第三項の規定により確認を求めることができる旨
五 その他必要と認める事項
2 法第十八条第二項の厚生労働省令で定める業務は、
↓
次に掲げる感染症の区分に応じ、
↓
当該各号に定める業務とする。
一 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、南米出血熱、マールブルグ病及びラッサ熱
飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務及び他者の身体に直接接触する業務
二 結核
接客業その他の多数の者に接触する業務
三 ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。以下単に「重症急性呼吸器症候群」という。)、新型インフルエンザ等感染症、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。以下単に「中東呼吸器症候群」という。)、痘そう、特定鳥インフルエンザ及びペスト
飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務及び接客業その他の多数の者に接触する業務
四 法第六条第二項から第四項までに掲げる感染症のうち、前三号に掲げるもの以外の感染症
飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務
3 法第十八条第二項の厚生労働省令で定める期間は、
↓
次に掲げる感染症の区分に応じ、
↓
当該各号に定める期間とする。
一 結核、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群及び特定鳥インフルエンザ
その病原体を保有しなくなるまでの期間又はその症状が消失するまでの期間
二 前号に掲げるもの以外の感染症
その病原体を保有しなくなるまでの期間
(入院患者の移送)
第十二条 法第二十一条に規定する移送は、当該移送を行う患者に係る感染症がまん延しないよう配慮して行わなければならない。
(素読用条文)
(入院患者の移送)
第十二条
法第二十一条に規定する移送は、
↓
当該移送を行う患者に係る感染症がまん延しないよう配慮して
↓
行わなければならない。
(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律=平成二十八年四月一日現在・施行)
(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則=平成二十九年十二月十五日現在・施行)